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(2018年11月27日)

消費税はもちろん必要経費

今日は消費税の振替納税日でしたね。。 (もちろん振替納税の対象者のみ) つい3日前には所得税の振替納税が済んだばかり。 うかうかゴールデンウィークに浮かれてもいられません。

ところで、、 この今回引落しされた消費税(又は納付した消費税)。 所得税の場合には ”個人にまつわる課税” という事で、その税額の一切は必要経費にはなりませんが、しかし消費税は間接的ながらももろ ”事業にまつわる課税”。 もちろん必要経費へ投入してもいいのでしょうか?

税込経理の方のみ租税公課として必要経費へ

無論必要経費へ入れちゃってください。

勘定科目は ”租税公課”。 もちろん家事按分などの必要もなく 全額ダイレクトにガツンと経費へ。。

 但し! 税込経理をなさっている方で、かつ決算仕訳で未払消費税を立てていない方に限られますので要注意。 (税抜経理の方は必要経費になりません。 ちなみに税抜経理の方は 未払消費税を現金、もしくは普通預金などで振り替えるのみ。 それと決算で未払消費税を立てている場合には、その時に既に必要経費としているため、、 支払い時も経費にしちゃうと2重経費になっちゃいますので) (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm ここらあたりの国税庁解釈)

それは何故かと申しますと---

税込経理ってそもそも売上高にも仕入れや経費にも全て消費税が乗っかっての値ですから、確定申告時の所得や収入の額にももちろん消費税が乗っかっており、それら税込の所得に対し所得税やら住民税やら、、 なのでそのままでは、純利益ではない部分に対しても各税金を支払っている計算になっちゃいますので、

なので税込経理の方のみは、支払った消費税は必要経費になる〜 と。

(※ なお、当見解は事業所得オンリーの方を前提としておりますので、まあこの場合も同様見解で良いとは思いますが〜 他に山林所得やら不動産取得などがある方の場合等では、これら見解に必ずしも当てはまるとは限らず、もしこれらお心当たり御座います方は別途税務相談窓口などでのご相談を願います)

しかしところで話は変わっちゃいますが、消費税が5%から → 8%へ上がった今期分は、色々な意味も含め何だかやはり気分的にも負担感が増しますよね。。 また特に従業員を数名雇われている方だと その負担感もひとしおかと。 (→ 通常必要経費には支払った分消費税も支払っているので、その分売上げに対する消費税も目減りしますが、しかし給与関連には消費税は課税されませんので、費用(人件費)がいくら多くかかっても消費税の負担は目減りせず、、 と、こんな感じですので(大げさに言うならば、売上げが100で人件費も100ならば、いくら利益が出てなくとも8の消費税を支払わなくてはいけませんから))

またそれらに加え、おおよそ2年後には10%へ上がることも確定しておりますし。。

以上雑談程度までに。

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