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(2015年08月13日)

省エネ住宅ポイントには税金がかかる?住宅ローン減税も減る?

 平成27年より、旧住宅エコポイントを継承する形で創設された省エネ住宅ポイント。 一定の環境性能を有する家屋を取得したり等した場合に付与されるポイントで(もちろん申請は必要です)、そのポイントは商品券やエコ商品などと交換できるのだが、、 しかしところでこのポイント、もらっちゃうと税金がかかるの? また住宅ローン減税を適用した場合、何かしら影響があるのでしょうか?

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制度概要 /支給対象者・条件、その他

 先ず付与されるには一定の条件を満たす必要があり、

 @ 一定の環境性能を持つ住宅を取得(新築のみ)、もしくはリフォームするもの。 (主に断熱エコ系)
 A 賃貸など、収益目的の住宅(いわゆる借家)はリフォームのみ対象。
 D 期間限定。 (形態によって条件が細かいので、詳細までは公式サイトにてご確認願います。 また予算上限有り

 まあ主なところは おおよそこんな感じかな。

 → 省エネ住宅ポイント公式サイト(ポイント発行概要)

もらうと税金がかかるの?

 かかります。

 ポイントを賞品等へ交換し、その相当額を基準として課税されます。

 但し、発行されたポイントを賞品などへ交換された場合のみに限られますので(追加工事への充当も含む)、ポイントを持っているだけではかかりません。 また、賞品などへ交換されていても〜 非課税の範囲内の相当額であればかかりません。

 要点@ ポイント保有のみは非課税。

 昨今の税制上、ポイントは付与された時点では所得としてみなされませんが(事業性あるものは除く)、そのポイントを賞品などへ交換して益を得た場合には ”一時所得” としてみなされます。

 要点A 50万円相当以下でも非課税。

 しかし一時所得に該当しても、当該所得には年間50万円までの特別控除が認められておりますので、つまり賞品等へ交換したポイントの相当額が50万円以下ならば課税されません。 (サラリーマン等給与所得者等の場合には確定申告の必要もありません(住宅ローン控除の申請が必要な場合は除く))

 
 もしその賞品を得るまでに、代行手数料などを出費されている場合には、それはその収入を得るために直接費やした費用であるため、それら額は必要経費としてまた差し引き計算されて下さい。

 要点B 但し、他の一時所得がある場合は要注意!

 但し、一時所得はとある所得の一区分。 という事は? 年間を通して他にも一時所得に該当するものがあれば、その所得も当然合算して考えなければなりません。 つまり、省エネ住宅ポイントでもらった賞品が例え30万円分だったとしても〜 他に20万円を超える一時所得があれば(例: すまい給付金やエコカー補助金等) → その超える分は一時所得としての課税対象になりますので要注意。。 というわけ。

 なお、すまい給付金やエコカー補助金等 国庫補助金等に該当する給付金などは、一定の条件を満たす事により一時所得より除外する事も出来ます(特例の行使)。 つまりその場合には一時所得から外れますので 他の一時所得との合算は行われない事となっております。 ( → 関連
  ちなみに、省エネ住宅ポイントは国庫補助金等に該当しませんので、上記のような特例を行使する事は出来ません。

 要点C それと、事業性ある場合にも要注意!

 なお、これまではごく一般的な例でしたが、中には賃貸用住宅のリフォームでポイントをゲット! という方もいらっしゃろうかと思われます。 と、そんな場合には、、 これまでの見解 ”一時所得” に代わり、そのポイント相当額は ”不動産所得” と見解も代わりますので要注意(場合によっては事業所得となる場合も)。

 賃貸 = 収益物件 → 収益を得るための費用に対しポイントが付与された → 不動産所得、又は事業所得。

 またこの場合には、一時所得のような50万円という特別控除は無く、ポイントを賞品などへ交換すれば即全額課税の対象に。。 という点にもご留意願います。

住宅ローン減税を受ける上での注意点

 省エネ住宅ポイントは、対象となる住宅取得等を根拠とした支援金(促進目当ての特典)です。 なので必然的に、そのもらった分だけその住宅を安く取得しているという事。 という事は、、 もし当該住宅に対しローンを利用し、住宅ローン減税を適用するならば〜 その住宅ローン減税算出における ”住宅の取得対価の額(住宅の取得等の対価の額)” から、もらった賞品相当額分を差し引かなければいけません。 またこれら、予め十分ご留意等のほど願います。

  他にすまい給付金等も受けている場合には、それら補助分も差引く事となる可能性がありますので要注意。

 以上参考などまでに。


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