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(2018年11月20日更新)
サラリーマン・会社員などの給与所得者の場合、給与以外に不動産所得や雑所得など(副収入)があっても〜 20万円までなら税金がかからない! といった定番のお話がありますが、(いわゆる副業20万円ルール) 確かに!話の流れからすればそうなんですが、しかし ”税金がかからない” といった表現は完全に間違っておりますので、もし勘違いなさっている方がいらっしゃいませ いらっしゃったら、改めて認識の再確認を。
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先ずは基本中の基本。 この副業20万円ルールは給与所得者のみに許された特権(年金受給者など、一部例外あり)。 個人事業の方の副業までは適用されませんので〜 予めご注意を。
つまり、もともと事業所得や不動産所得などで生計を立てられている方は対象外。 びた一文見逃すわけにはいかんと。
また、その20万というボーダーラインは ひとつの収入のみで基準とするわけでも御座いません。
数あればそれら全ての副収入はもちろんのこと、一時所得などの臨時収入(区分の異なる所得)、、 また他にバイトされているのであればそういった収入も合わせ(1/1〜12/31まで通年)〜 主給与以外の課税対象となる金額が20万円を超えていれば その場合にはおおよそ申告義務が発生致しますので、その辺りも勘違いなく願います。
なお、以上踏まえ税金払わなくてもいいっぽい給与所得者でも〜 確定申告が必要とされる場合も例外(対象外)。 例えば、、 医療費控除や住宅ローン控除のお手続きのために確定申告が必要とか、そもそも源泉徴収や年末調整などがされていなくて確定申告が必要とか--- と、そんな時には、例え副収入が1〜2万円レベルでも耳をそろえてきっちり申告&納税してね! と。
それは何故なのか、、
そもそもこの制度は、少額収入に対して、実入りも少ないのに国税庁側もいちいち対応するのが面倒 きっちり源泉徴収&納税されている給与所得者に対しての優遇制度であり、しかしその20万円という額は何かしらの減税措置ではないので(一時所得や譲渡所得などの50万円控除のような、○万円までの収入ならば無税〜 みたいな、特別控除が認められているわけではない。 あくまで確定申告の義務が免除される優遇制度)、どうせ確定申告するならば手間のついで、あるもの全部置いて行け! ガハハ年貢の納め時や もし確定申告の必要となってしまった折りには(確定申告の義務が発生するなど)一緒に申告する義務も発生してしまうから。
つまり、そもそも税金がかからないのではなく、あくまで申告が不要だっただけ → 事実上税金を払わなくて済む。 しかし申告が必要となれば→ 当然税金が発生してしまう と。
もし医療費控除などのお手続きの際には、これら十分ご注意くださいませ。
ちなみに、ここまでの見解はあくまで ”所得税”。 もちろん住民税に対してまでは通用しない事にも予め。
つまり、所得税は国税(所得税の法律下)、対し住民税は地方自治体(地方税の法律下)。 なのでいくら20万円以下で申告が不要でも〜 それはあくまで所得税での話であって、地方税となる住民税でまではそれは認められていないという事。 → 住民税の申告は別途必要。
これも合わせ要注意願います。
というわけで〜
世の中ネット上では ”20万円以下の副収入なら税金払わなくてもいい” みたいな記事も多く目にし、確かにそれは間違いではないのですが、ただ誤解や誤述を含め 必要事項の抜けた情報が独り歩きしている傾向とも思われますので、ここら辺り改めご認識等のほど願います。
以上参考などまでに。