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(2015年9月17日更新)

お歳暮やお中元、ギフトカード(商品券・金券)等を貰った。税金は?

 お歳暮やお中元などは何も贈るばかりではありません。 貰う事もありますよね? なので今回は貰った時の税務について少しばかり。。

<<本頁INDEX>>

  • 1. 個人が個人から貰った時
  • 2. 個人が法人から貰った時
  • 3. 個人事業主が個人から貰った場合
  • 4. 個人事業主が取引先から貰った場合
  • 5. 補足

個人が個人から貰った場合

 親戚同士や近所付き合いなんかで頂いたもの。 そういったものに関しましては一切税金は関わって来ませんので、そのまま何事もなかったかのように受け取ってOK

 但し、一応 ”社会通念上常識の範囲内” のものに限っての話ですから、車を頂いた〜 とか 風呂敷包みの商品券の束を頂いた〜 とかになれば、当然 ”贈与税” の対象となってまいりますので、その辺りは一応予め。

個人が法人から貰った場合

 この場合は一般的に ”一時所得” の見解になるでしょう。 (もちろん品物であっても)

 ただ一時所得には無条件で50万円もの特別控除が設定されておりますし、また50万円を超えても その半分の額にしか課税されませんので、まあよほどのことが無い限りはこちらのパターンでも税金について考える必要はないでしょう。 (サラリーマン等の方だとさらに20万円ルールも)

 
 その同じ年に大きな額の一時所得がある場合のみは要注意。 その場合には課税される可能性あり。

 但し、何かしらの顧客を紹介し謝礼とし、、 とか、(いわゆる何かしらの手間賃や対価・見返りとしてもらうもの) また同じ法人でも、自身の勤務する会社などにかかわる いわゆる取引先会社からの金品などにつきましては、(サラリーマン等の場合。 ちなみにこの場合は法人のみだけでなく、個人事業などの事業体も含まれます) これらはおおむね ”雑所得” となりますので、(所得税基本通達 法第35条1-12) 一応この辺りは改めご留意等のほど願います。

 もっと細かい所、、 貰うに至った根拠によっても雑所得と見解される場合も御座います。 また相手が個人事業の場合にはやや見解が複雑そうで、(実際税務署窓口へ相談した事もありますが、回答はけっこう曖昧で その実際もらった経緯や根拠がはっきりしないと断定し難いみたいな) まあいずれにしても雑所得とすれば問題となる事はないですが、もし一時所得とされる場合には 一応所轄の税務相談窓口などでご相談の上のご判断を。

 ちなみに、自身の勤務する会社などから直にもらう分については、会社に直接ご相談下さい。 場合によっては給与所得などに該当する場合もありますので。

個人事業主が個人からもらった場合

 この場合、贈られた相手が事業上まったく関係の無い人の場合はスルー。 (個人対個人と同じ見解) ただ取引き相手や顧客などからの金品である場合には ”雑収入” として取り扱いされて下さい。 (事業上関係するものは全て事業所得となる)

【仕訳例】
お歳暮で高級ジュースセットを頂き、家に持ち帰った。

借方 貸方
事業主貸 20,000円 雑収入 20,000円

 ※ 事業の用として使った場合は、借方を必要経費として処理。
 ※ 消費税はいずれにしても不課税。 (対価のやりとりがありませんので)

【仕訳例】
@ お中元として商品券(ギフトカード・全国共通商品券)を貰った。

借方 貸方
現金(商品券) 30,000円 雑収入 30,000円

 ※ 現金と等価価値があり重要性に乏しいので、それほど頻繁に扱わないのであれば現金勘定でOK。 もちろん別途商品券や物品切手等の勘定科目を用いて管理するも可。 (他流動資産

 ※ 消費税は不課税。

A その商品券を使って事業用備品を購入。

借方 貸方
消耗品費 30,000円 現金(商品券) 30,000円

 ※ 消費税は課税。 (消費する場合は課税取引き)

個人事業主が取引先から貰った場合

 ここは無論 ”雑収入”。 相手が法人だろうと個人事業者であろうと変わりません。

補足

 一応ここでは ”厳格” な見方でその各見解を記しておりますが、ただその現実上での見解はおおよそ ”大目” で見られる事も多いようで、(実際税務署へ相談してみても、けっこう言葉を濁しながら ”基本形” 「ニヤニヤしながら まあこちら側としてはこうとしか言えない、、」 とか。 でしか答えてくれないところからも、ある程度察しは付くところはあるかな。 但し法人に限っては除く)

 まあつまりは、風習にまで細かく課税するのか否かみたいな。

 ただ、そうと言っても 税法では ”厳格” な方の見解が正しいですので、税務管理は抜かりなくきっちりと。

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