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(2018年11月20日更新)
クレジットカードを使うとポイントやマイレージが- また、楽天スーパーポイントやTポイントなど ショッピングでも- しかも!そういったポイントは電子マネー的に使える事もあり、、 さらに、ここ近年では経済政策として公的なポイント制度まで。。 今の時代はまさにP黄金期とも。
で、こういった俗に言うポイントなんですが、ここ最近になってからかな。。 以前から曖昧とされていた税務的見解が少しづつ前に進み始めたようで、 (特にエコポイント制度以来話題となる事も多くなり、また色々と国税庁側も見解を打ち出し始めているようで)
というわけで今回は、この ”ポイント” について少々触れていってみようかと。
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これは以前からその傾向性が示されておりますが、ポイントは持っているだけでは何の対価性もありません。 使えば賞品などと交換出来はしますが、、 期限があったり、使える単位が決まっていたり、欲しい賞品がなければ交換しない可能性もありますので、いくら保有していても即税金がからんで来る事はないと思われて下さい。 (= 付与により保有しているのはあくまで権利という考え)
この見解が強くなってきたのは、電化製品とか住宅購入に対する ”エコポイント” という政策が国によって打ち出されてからかな。。
これら付与されるポイントに対し国税庁側は ”一時所得” と明確に表明しており、
以降、クレジットカードやショッピングなど、、 類似する多くのポイントも一時所得とする見解が主流となってきているようです。
ただ、一時所得には50万円の特別控除が認められており、つまり--- 年間を通して他の一時所得と合算し → 年50万円を超えていなければ事実上非課税。 なので、まあとは言っても ほとんどの方は当税についてそれほど考える必要はないでしょう。
但し、そのポイントが ”事業用備品購入や経費の見返り” として得たものに限っては、事業所得等として取り扱うべき事にご注意願います。 (不動産所得に係るものは不動産所得、、 みたいな感じ) 仕訳は ”雑収入” 等として取り扱いされて下さい。 (これは、上記国税庁によるエコポイントの課税関係でも類似し触れております)
それから同じポイントでも、事業や役務の対価として得る場合もあるでしょう。 (アフィリエイトやポイントサイト、アンケート等)
と、そんなケースは雑所得、もしくは事業所得と見解されて下さい。
なお、事業所得(専業者)となる場合(売上)、及び個人事業者の場合等には全て収益扱い(課税)ですが、サラリーマン等の給与所得者が雑所得を得た場合には 原則20万円までは申告する必要はないので(但し、他の雑所得も合算要。 また他にも所得がある場合には、それら所得も合算しての額(退職所得等一定のものは除外))、その場合には事実上非課税とお考え下さい。 (本当は非課税ではないのですが、申告しなくていいので まあ非課税みたいな感じという事で。 ちなみにこの辺り詳しくは → 申告不要20万円ルール こちらにて)
但し、申告する必要がないのはあくまで所得税法上での話ですので、また雑所得に対して特別控除が認められているわけでもないので、(一時所得の非課税枠とは根本的に違う) 住民税に関しては別途申告は必要であることと〜 他に確定申告が必要な要素ある場合には除外されます事も予め。
ちなみに、これまでは ”所得税” の課税関係について触れてきてみましたが、最後に消費税についても触れておきましょうか。
事業対価(売上)として得たモノを除き、原則 付与時不課税、 賞品交換時も不課税(ポイント交換とした場合には非課税)、 但し、事業用途のモノと商品券利用時には課税取引きとなるでしょう。 なお、売上げに相当するものに限っては、付与時課税と考えるのが最も妥当かと。。
以上、参考になる部分御座いましたら幸いです。