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(2018年11月20日更新)

ポイントやマイレージの税務

 クレジットカードを使うとポイントやマイレージが- また、楽天スーパーポイントやTポイントなど ショッピングでも- しかも!そういったポイントは電子マネー的に使える事もあり、、 さらに、ここ近年では経済政策として公的なポイント制度まで。。 今の時代はまさにP黄金期とも。

 で、こういった俗に言うポイントなんですが、ここ最近になってからかな。。 以前から曖昧とされていた税務的見解が少しづつ前に進み始めたようで、 (特にエコポイント制度以来話題となる事も多くなり、また色々と国税庁側も見解を打ち出し始めているようで)

 というわけで今回は、この ”ポイント” について少々触れていってみようかと。

 なお、こういったポイントに関する税務は、今なお見解が大きく分かれる事も多いようです。 これも国税庁側(税制)がはっきりとしたガイドラインや取扱いを定めていないからなんですが、、 (ポイント購入だと領収書の扱いが曖昧なのが最も大きな例かと) また得たポイントの特性や環境・経緯などによっても見解が。。 なので実際税理士でも意見や解釈が食い違っていたり、果ては税務署員でも食い違いが。。

 というわけで当頁に挙げる例はあくまで一参考例としてまでに。 (ちなみに、以下見解はあくまで個人ベースです。 法人が得るポイントについてまでは触れておりませんので 何卒予め)

先ずは基本。使わない限り税金(所得税)は関連して来ない

 これは以前からその傾向性が示されておりますが、ポイントは持っているだけでは何の対価性もありません。 使えば賞品などと交換出来はしますが、、 期限があったり、使える単位が決まっていたり、欲しい賞品がなければ交換しない可能性もありますので、いくら保有していても即税金がからんで来る事はないと思われて下さい。 (= 付与により保有しているのはあくまで権利という考え)

 
 なお、その付与を受ける根源が事業性あるものにつきましては(仕事の対価としてポイントを貰う場合)、付与の時点で課税対象とするのが一般的かつ無難かと思われます(売上)。 だって報酬や対価などとしてポイントが支払われるわけですから、相応の対価があると考えられますので。 また賞品への交換を操作すれば = 売上のタイミングも操作できるという事にもなりますので。。 (→ ちなみに、この辺りの事業性あるものにつきましては、国税庁側でも見解は全くないようです。 まあ仕事の対価としてポイントが支払われるなんてイレギュラー中のイレギュラーな感じですからね ^^; あくまで私の個人的見解より)

 但し、事業用備品の購入などでバックされたものにつきましては(雑収入)、賞品交換のタイミングで。

多くは一時所得に該当する

 この見解が強くなってきたのは、電化製品とか住宅購入に対する ”エコポイント” という政策が国によって打ち出されてからかな。。

 これら付与されるポイントに対し国税庁側は ”一時所得” と明確に表明しており、

 以降、クレジットカードやショッピングなど、、 類似する多くのポイントも一時所得とする見解が主流となってきているようです。

 事業との関連性なく、法人から贈与された金品 = 一時所得に含まれます。 → ゆえ、賞品として還元されたポイントは一時所得。

 なお、賞品としてではなく、、 商品代金への充当やキャッシュバックといった還元方法も御座いますが、しかしこれらも事業との関連性なければ 全て一時所得に含まれるとお考え下さい。 (法人から相当額贈与されたとの考え) ※ 関連 → 一時所得とは

 ただ、一時所得には50万円の特別控除が認められており、つまり--- 年間を通して他の一時所得と合算し → 年50万円を超えていなければ事実上非課税。 なので、まあとは言っても ほとんどの方は当税についてそれほど考える必要はないでしょう。

事業用備品の購入の見返り分は事業所得

 但し、そのポイントが ”事業用備品購入や経費の見返り” として得たものに限っては、事業所得等として取り扱うべき事にご注意願います。 (不動産所得に係るものは不動産所得、、 みたいな感じ) 仕訳は ”雑収入” 等として取り扱いされて下さい。 (これは、上記国税庁によるエコポイントの課税関係でも類似し触れております)

その他は雑所得、又は事業所得の場合も

 それから同じポイントでも、事業や役務の対価として得る場合もあるでしょう。 (アフィリエイトやポイントサイト、アンケート等)

 と、そんなケースは雑所得、もしくは事業所得と見解されて下さい。

 雑所得? 事業所得?

 それを専業として営業されている方は事業所得。 サラリーマン等の副業だと雑所得というのが一般的。 ただ副業でも、規模として十分事業レベルとみなされる場合には事業所得と認められる事も(毎月十分な利益が継続的に得られている等が判断基準)。 ちなみに事業所得(売上)とする場合には、課税のタイミングは賞品などへ交換した時点ではなく ポイントを得た時点と考えておくのが無難。

 なお、事業所得(専業者)となる場合(売上)、及び個人事業者の場合等には全て収益扱い(課税)ですが、サラリーマン等の給与所得者が雑所得を得た場合には 原則20万円までは申告する必要はないので(但し、他の雑所得も合算要。 また他にも所得がある場合には、それら所得も合算しての額(退職所得等一定のものは除外))、その場合には事実上非課税とお考え下さい。 (本当は非課税ではないのですが、申告しなくていいので まあ非課税みたいな感じという事で。 ちなみにこの辺り詳しくは → 申告不要20万円ルール こちらにて)

 但し、申告する必要がないのはあくまで所得税法上での話ですので、また雑所得に対して特別控除が認められているわけでもないので、(一時所得の非課税枠とは根本的に違う) 住民税に関しては別途申告は必要であることと〜 他に確定申告が必要な要素ある場合には除外されます事も予め。

 雑所得20万円以下で所得税の申告は不要でも〜 住民税の申告は別で原則必要です。 (一部例外はあり。詳しくは所轄役所にて)
 20万円以下無申告の条件は給与所得者と一部の方のみです(主たる収入が給与等)。 個人事業者等、そもそも確定申告義務のある方は含まれません。 (個人事業者の副業というパターンでは適用されません)
 給与所得者でも、確定申告の必要のある方も含まれません。 (確定申告義務の発生するサラリーマン他、住宅ローン減税や医療費控除など、別件で確定申告を要する場合には〜 例え雑所得が20万円以下であっても、全額耳をそろえて申告しなければなりません)  → 国税庁による通達 (かなりミスや指摘が多いのでしょう。 ちなみに還付申告とは、税金が還付される確定申告の事です。 なお確定申告を行った場合には、別途住民税の申告は不要となります(情報が共有される))
 なお、ここに挙げた例は主要的な一例です。 給与所得者でも複数の会社から給与を得ている場合など、、 複雑な環境下などにおいてはここに当てはまらない見解も御座いますので、少々込み入った事情のある方は 出来るだけ最寄の税務相談等のご利用を願います。

消費税の扱い

 ちなみに、これまでは ”所得税” の課税関係について触れてきてみましたが、最後に消費税についても触れておきましょうか。

 事業対価(売上)として得たモノを除き、原則 付与時不課税、 賞品交換時も不課税(ポイント交換とした場合には非課税)、 但し、事業用途のモノと商品券利用時には課税取引きとなるでしょう。 なお、売上げに相当するものに限っては、付与時課税と考えるのが最も妥当かと。。

 関連根拠: ポイントの税務上の取扱い(国税庁HP) 消費税についてはページ後半あたりに。 (※ 但し、いずれにしてもここら辺りの税制は定まっておりませんので、関係者の論文?にしか過ぎませんが。。)

 以上、参考になる部分御座いましたら幸いです。


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