SOHO確定申告ガイド

TOP PAGE > ブログ > 税金 >
(2018年11月20日更新)

消費税の非課税取引一覧、具体例等

前回の記事にて課税・非課税・不課税について触れてみましたが、しかし非課税に関して一覧にしてみたら、、 予想以上にページが膨らんでしまい非常に読み難くなってしまいましたので、改め当頁にて一覧のみを別途まとめてみました。

非課税取引とは?(非課税売上げ & 非課税仕入れ)

不課税取引きは、そもそも消費税の課税対象にならない取引きでしたが、、 非課税取引きとは!? 表的に見れば取引き自体は課税対象に含まれるものの〜 法的見解や取引きの流れ上などによって課税の対象から外された 言わば ”特例取引き”、及び ”適正措置(2重課税回避など)”。

 なお、当非課税取引き(売上げ)に関しましては、原則、当該非課税取引きに係る仕入れや経費に費やした消費税は控除できない事とされておりますので(仮払消費税(仕入れや経費等として支出した消費税)の中から、非課税取引きに関わった分の消費税は除外される)、これら辺り一応補足程度までに(本則課税のみ)。 (→ これが俗に言われる課税売上割合の分母のみに入るとか言うやつ。 課税+非課税が分母で、課税が分子 = この割合の分、適所仮払消費税として仮受消費税から差し引き出来る(支出した消費税として預り消費税から差引できる))

 ※ 関連

非課税取引一覧 & 具体例

じゃあ具体的にはどんなのがあるの? というわけで、一応ザッと私的に思いつく範囲などを 「一覧 & 具体例」として取りまとめてみると。。 (※ 一応個人事業者観点でまとめておりますので、やや個人事業向け寄りの内容となっているかもしれませんが。。)

 @土地の売買。及び賃借

売買に関してはそのまんまですが、賃借に関しては少々ややこしく、、 具体的には資材置き場など(素の土地。いわゆる更地)なら非課税ですが、駐車場なら課税(→ なお、自宅兼事務所に付随する駐車場についてはこちらにて)。 但し、非課税となる土地の賃借でも、その期間が一か月に満たない短期であれば課税と(契約ベース)。 ちなみに、貸倉庫や事務所に付随する土地(施設の利用に伴って使用される土地)、その他土地その物が売上げに係るモノ(採石等)に関しても課税の対象となるでしょう

 (※ → 地代、家賃、敷金等に関するタックスアンサー(国税庁HP)
 (※ → 駐車場に関するタックスアンサー(国税庁HP)
 (※ → 土地に関する法令解釈(国税庁HP)

 A有価証券等の譲渡

この辺りは私あまり縁がないので簡単に。。 国債証券、地方債証券、社債券、日本銀行発行の出資証券、株券、新株予約権株、抵当証券法による抵当証券、預託証券、その他貸付金、預金、売掛金なども。 (※ 但し、その特性などによっては除外されるものもあるかもしれませんので、より詳細な情報は最寄の税務署などにて願います)

 (※ → 有価証券の先物取引に関するタックスアンサー(国税庁HP)
 (※ → 有価証券等に関する法令解釈(国税庁HP)

 B支払手段の譲渡

いわゆるお金(紙幣とか硬貨とか)、小切手、約束手形、電子マネー、又それらに類するもの(支払いに使用出来るもの)。 但し、コレクション目的でのこれらに関してのみは、課税取引きとなりますので要注意(まあ簡単に言えば、それら通貨などの額面以上の価値で取引きされるもの)。 ちなみに、電子マネーについては別途外国為替令にて定められているそうだが、私が見る限りでは理解できるものがなく、、 まあ大きな市場で使えるようなシェアの大きな通貨同等のマネーに限定されるものと思われます。

 (※ → 支払手段に関する法令解釈(国税庁HP)) ページ後半

 C預貯金の利子、保険・共済

預金を根拠とする利子、貸付けによる利子・利息、クレジットカードや自動車ローン等の分割手数料、保証料(いわゆる借入のための信用保証料とか)、保険、及び共済掛金(自動車保険とか。自賠責保険なんかも。ちなみに補償で支払われる保険金などは不課税)。 身近なもので言えばこんな感じかと。

 (※ → 利子・貸付金に関するタックスアンサー(国税庁HP)
 (※ → 売掛債権とは別に請求する利子。タックスアンサー(国税庁HP)
 (※ → 利子・貸付金などに関する法令解釈(国税庁HP)

 D切手、印紙、証紙

まず切手と言えばもちろんあの郵便切手。 え?マジ? 消費税増税とともに値上げになったのに非課税だったの? その切手です。 なお、切手に類するものでハガキ、書簡(いずれも郵送料込のアレ)なんかも含みます(レターパックなんかも)。 ちなみに記念切手などは課税の対象となる場合があるので要注意(シートに入ったコレクション目的のモノ等)。 それと正式な販売所以外のお店から買ったもの(転売も)も課税(金券ショップ等。一部コンビニが該当する場合も → まあ確実を取るなら郵便局へ)。

 但し! その切手等を使った時(消費した時)には課税が発生します。

なんじゃそりゃ。 けっきょく課税されるんかい。

つまり買った時には非課税でも(切手本来の役務を消費していない)、使った時には課税へ。。 という事。

 ここら辺り完全に勘違いされている方も多いようなので要注意。 世間的に切手は非課税、、 と、そう定着している場面も時折見られるようですが、終始非課税のまま終わるわけではありません。 結局最終的には課税に至ります。 これら十分ご留意などのほどを。
ちなみに---

 買った自らで消費するに限っては、購入時において課税取引きとする方法も可。

つまり自己利用目的(もちろん事業用途)で買った切手類であれば、その買った時に課税取引きとするのもアリ。 だそうです。 但し! 継続してそれ(購入時に課税)を採用する事は前提となるようですので、一応これらご留意などのほどを。 (継続性・一貫性うんぬんてやつですな) 【→ 一応この辺りの根拠 /消費税法基本通達 第3節 11-3-7(国税庁HPより)】 まあいずれにしても結局はほぼ課税に至るという事で(買った切手を譲渡、、 なんてほぼないですからね)、しかし一瞬切手の値上げが便乗値上げかと早とちりしそうだったわ。。

 (※ → 郵便切手類に関する法令解釈(国税庁HP)
 まあこれら見解はおそらく、法的うんぬん、、 切手という現物品がありながら、しかしその切手の持つ本来の目的は 「郵送サービス」というちょっと変形系役務であるため、そこら辺で誤解も多いゆえ ”あえて” こう見解や法令解釈を付記しているのでしょう。 ただ反面、こういった見解などがあるから また違った誤解多い面もあるんですけどもね。。

 そしてその他印紙はいわゆる国庫金。 収入印紙など税の色合い強い手数料。 証紙(収入証紙等)も似たような手数料だが、こちらは地方自治体に納まるモノ。 但し、もちろんこれらも正式な販売所以外で売買されたものは全て課税となってしまうので要注意(金券ショップ等)。 (※ なお、対しこれら印紙なども切手と同じような変形系役務ですが、ただサービス元は後程で言うF国等が行う一定の事務であるため、購入後使ったとしても依然非課税のままで有ります事は予め。 またこれら一応補足としてまでに)

 E商品券やプリペイドカード

これらをまとめて ”物品切手” と言い、広義には前払方式の金券とでも言いましょうか。 商品券やギフト券、プリカ、クオカード、駐車券など該当するものはかなり多岐に渡るでしょう。 ちなみにこちらもD切手の見解に同じく、その商品券を買った時のみ非課税で使った時(消費した時)に課税取引きとなるらしい系(売上を除き貰った時は不課税)。 ただ、これら物品切手は自己消費する事はやや少ないかと思われ、贈答目的の商品券を接待交際費などで経費計上する際に非課税にしておくなど、D切手に比べやや注意しておくべき点は多いかと。 (※ 商品券を贈答した場合、その商品券は消費した事にはなりません(使った事にはなりません)事にも留意(なお贈答時は不課税扱い))

なお貰った商品券を使おう場合には、個人事業の方であれば 貰った商品券などをわざわざ帳簿上へ投入する事は考えられませんので、、 まあこの辺りはスルーされておいても問題ないかな(帳簿上へも現れないので、当然 消費税うんぬんに触れる事もないですから。。 但し、事業性のある商品券(仕事の対価としてもらうなど)についてはもちろん除きます) (もらって資産計上している商品券を使った場合は課税取引き)

 ちなみに、一応その買った物品切手を自己利用のために費やす場合には(事業用途で)、やはりこれらもD切手の見解に同じく購入時に課税とする経理も認められておりますので(もちろん継続性のお約束も同様に)、もしお心当たりあればこれらも合わせご参考などまでに。

 【自己利用のために費やすとは?】  自らが役務の提供(サービスを受ける等)、又は引換給付を受ける(商品と交換してもらう等)ために使う(物品切手を)事。 例えば--- バスカード等、自身の移動手段として使う物品切手(もちろん専従者が使う場合も同じ)とか。
 【 ワンポイント 
 なお、第三者への報酬などとして、金銭の代わりに物品切手を渡される場合には(役務の提供を受けた対価として渡すもの。 もちろんお歳暮的なものは除きます)、この場合は例えその物品切手を消費されていなくとも その譲渡時には課税の対象となるでしょう(支払いの手段として使っているので、事実上別の役務を消費している事になる。 もちろん相手にとっても課税売上に相当しますし)。

 (※ → 一応、国税庁による商品券やプリペイドカードの非課税見解
 (※ → 物品切手に関する法令解釈(国税庁HP)

 F国等が行う一定の事務に係る役務の提供

国や地方自治体(まあお役所とかですね)、またこれらに類する(関連する)機関にて受ける役務に対する対価。 とでも言いましょうか。(← なんか余計に難しい) まあ簡単なところを挙げると ”住民票” ”印鑑証明” ”納税証明書” こんな感じかな。 (※ もちろんその他にも多くあります。 車検における検査手数料とかもそうですね) 但し、これらいずれも非課税となるのは 「法令」に基づいたモノのみと限られており、法令に基づかないモノに関しては課税との事。 (ちなみに法令に基づかないモノって何でしょうかね。。 何かこう個別に依頼するようなモノだと一応注意されておいた方がいいかも)

 (※ → 国等の手数料に関する法令解釈(国税庁HP)

 G外国為替業務に係る役務の提供

外国為替取引に係るもの。 取引きにかかる手数料などが当てはまると思われます。 なお、ここら辺りは細かい知識がないので(そういった業務等に関し)、具体例までは割愛という事で。。 ちなみに同じ外国為替業務でも、仲介などの周辺業務に関するものは課税となりますので、一応予めご留意などのほどを(FXなんかで言うと取引所取引きなんかがそうかと)。

 (※ → 外国為替業務に関する法令解釈(国税庁HP)) ページ後半

 H社会保険医療の給付等

国税庁HPにはやたらめったら難しく書かれておりますが、まあ簡単に言えば 一般的な保険(国民健康保険等)の効く医療費の事を指します(皆さんが支払う一般的な医療費)。 但し、保険の効かない医療費、処方されない薬(市販薬)とか検査(医療ではない。人間ドックとか)、予防(インフルエンザの予防接種とか)、その他証明書とか一定範囲を超えるものなどについては(俗に言う差額ベッド料とか)課税の対象となっておりますので予め。 (※ ちなみにこれら範囲などは(非課税範囲)、その医療種によって多少前後するものもあるようですので、一応補足程度までに)

 (※ → 医療の給付に関する法令解釈(国税庁HP)

 I介護保険サービス、及び社会福祉事業等によるサービスの提供

介護サービスに関するもの。 なお、ここら辺りはあまりにも設定が複雑なため、もしお心当たり御座います方は都度 所轄の税務署などでご相談願います。

 (※ → 介護保険関係、及び社会福祉事業関係に関する法令解釈(国税庁HP)
 (※ → 非課税となる「居宅サービス費の支給に係る居宅サービス」の具体的な範囲(国税庁HP)
 (※ → 居宅サービスにおける利用者負担の交通費等の費用の取扱い(国税庁HP)
 (※ → サービス事業者からの依頼により、通所介護等の利用者の送迎を行う場合(国税庁HP)
 (※ → 日常生活に要する費用(国税庁HP)
 (※ → 市町村特別サービスの取扱い(国税庁HP)
 (※ → 福祉用具貸与に係る取扱い(国税庁HP)
 (※ → 消費税法基本通達の一部改正(国税庁HP)
 (※ → 生活福祉資金貸付制度等における貸付業務を一部委託した場合(国税庁HP)
 (※ → 認可外保育施設の利用料(国税庁HP)) 国税庁見解なども挙げれば数限りないので、一応このくらいまでに。。 <(_ _)>

 J助産

もうこの辺りにまでなると個人事業の枠を大きく超えてきているようにも思えるので、やや言葉短にさせて頂いておこうかと思いますが、まあ出産にまつわる大半を非課税とする旨。 ちなみに助産に関しては検査はもちろんのこと、差額ベット代や特別食に関しても非課税となり、非課税枠はかなり広範囲とお考え頂いていても問題ないでしょう。

 (※ → 助産に係る法令解釈(国税庁HP)

 K火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供

これらも大半が個人事業の枠を超えていると思われますので、解説については割愛。

 (※ → 火葬料や埋葬料に係る法令解釈(国税庁HP)

 L一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け

身体障害者用途の特殊な用品(車いす等)、またそれらにまつわる修理や製作などを非課税とするもの。 但し、これら概要については行政で指定範囲があるなどの厳密な取り決め(用品の指定等)があるようで、もしお心ある方の場合には 折り詳細所轄税務署などへ。

 (※ → 身体障害者用物品に係る法令解釈(国税庁HP)
 (※ → 身体障害者用物品に該当する自動車(国税庁HP)

 M学校教育、教科用図書(一般的に教科書)

学校教育法にまつわる学校での授業料や各手数料、教科書など。 但し、一般的俗にいう学習塾や習いもの、その他教材などは課税。

 (※ → 学校教育に係る法令解釈(国税庁HP)
 (※ → 教科書に係る法令解釈(国税庁HP)
 (※ → 学校の授業料や入学検定料 タックスアンサー(国税庁HP)

 N住宅の貸付け

簡単に言えば賃貸住宅の家賃(一軒家やアパート等、居住用の家屋)。

 【住宅とは?】 人が居住用とする家屋、又は部位(部屋)。 ちなみに、店舗兼用型住宅の店舗部分(事業用途部位)は住宅に該当しません(= 課税)。 またホテルに類するものに関しても住宅に該当しませんので予め(ウィークリーマンション等も含む。 厳密に言えば旅館業法上の旅館業とされるもの)。

もちろん当該賃貸と一体をなすもの(但し契約ベース)も含まれます(備え付けの家具や家電製品、その他駐車スペース等)。 (→ という事は逆に、契約にて住宅部分と別扱い(事務所部分や駐車場代等個別に賃料を徴収。 いわゆるオプション料金など。 その他契約外のもの)になるものについては課税) 但し、いくら一体をなすものとは言っても、明らかに居住の用に付随するとは言い難い部分につきましてまでは非課税枠に含まれませんので、またそれら部位につきましては合理的な区分も求められますので、これら予めご留意等のほど願います。 (例: 食事やケアサービス等)

 ちなみに、家賃と似た性質を持つものについても これら家賃と同様の見解(課税 or 非課税)となりますので、一応これらも予め。 (例えば--- 敷金などの中から返還されないこととなっている部分、礼金、権利金、その他共益費なども(主に家主にその費用が行くかどうかで判断)。 居住用など、非課税家賃に対する礼金など → 礼金も非課税。 個別契約の駐車場部位など、課税家賃に対する礼金など → 礼金も課税)

なお、店舗兼用型住宅、及び住宅の一室を事務所とする場合などにおきましては、契約書にそれら区別できるものが記されていれば別ですが(店舗兼用型住宅の場合には、予め合理的に区分されるのが一般的)、しかしもし区分するものがない場合につきましては、、 それが住宅賃貸契約である限り全家賃 ”非課税(住宅)” 扱いとなっており、つまり事業実態に沿った家事按分分の地代家賃も当然非課税 = 非課税仕入れ となっており、それら辺り誤見解、及びお忘れなどないようにも何卒予め。

 → 特に会計ソフトで自動仕訳にしている場合、地代家賃はデフォルトで課税仕入れとなっている事が多く、そういった場合に会計ミスが起こりやすいので要注意(非課税取引きなのに課税仕入れとなってしまっている)。
 → それと一般的な住宅などは個人家主が多いので、一瞬 ”ヤフオクの個人出品物落札の内税見解” と同じように(混同)考えてしまいそうな部分でもありますが、しかしそれら見解はあくまで不課税パターン かつ非課税物品などではない場合に限っての事ですので、ここで言うそもそもの非課税物品には当てはまることはありません。 これらに関しましても要注意のほどを。

 (※ → 住宅貸付に係る法令解釈(国税庁HP)
 (※ → 住宅貸付タックスアンサー(国税庁HP)

以上、と、こんな感じかと。(なお、国税庁HPなどでは 幾度となく資産の譲渡とか役務の提供とかって言葉が出て来るかもしれませんが、まあ ”資産の譲渡 = 商品や製品の売買” ”役務の提供 = サービスの授受” と、おおよそこんな感じで見ておけばいいでしょう)

いかがでしょうか。 皆様のお役になる部分御座いましたら幸いです m(_ _)m  また以上各ご参考などまでに。


(C) 佐田会計 確定申告会