SOHO確定申告ガイド

TOP PAGE > ブログ > 税金 >
(2015年9月15日更新)

紹介料の税務(仕訳や消費税等)

 事業上、顧客の紹介を受け その謝礼や紹介料などとして金銭を支出される事もあるかと思われます。 またその逆も。 と、こんな時、そんな紹介料に対しての仕訳や消費税の取扱いなど 税務一般はどういった見解をしておけばいいのでしょうか。 (ちなみに紹介料と言っても、販売に直接結び付く紹介から〜 仕入れ先開拓のきっかけとなった謝礼的なものまで多種多様かもしれませんが、当頁では基本的に先者についてのみ触れておきますね)

<<本頁INDEX>>

  • 1. お客様に対しての謝礼 (相手が取引き関係にない場合)
  • 2. 取引先に対しての謝礼 (相手が事業関係者)
  • 3. 事業者として、取引先から貰った場合
  • 4. 個人としてもらった場合 (事業外、完全プライベートなもの)

お客様など個人に対して /取引先など、事業関係者以外への謝礼

 お客様Aさん から、新たなお客様Bさんを紹介してもらい、その結果、お客様Bさんから成約を貰う事が出来た。 と、こんな時、後日、お客様Aさんに対し謝礼の意を込め紹介料を支払った場合、その紹介料は ”支払手数料”、もしくは ”接待交際費” などとして仕訳しておくのが一般的と言えるでしょう。 (法人の場合には、交際費の算入に制限などがあるため、予め契約されていたものかどうかなどで支払手数料と交際費とで細分化しなければなりませんが、個人事業者の場合には特にどちらでも問題はないでしょう)

 
 どちらかより適正な方を取るとしたら、支払手数料とするのがいいかな。
 
 なお、その紹介料の支払い頻度が多い場合には、別途 ”販売手数料” 等といった勘定科目を作成し、そちらを常用される方がいいでしょう。 (振込手数料など、他の手数料などとより明分するため)

 消費税の取扱い

 ちなみにこの場合、支払いの相手はあくまで個人だが、紹介という ”仲介サービス” を受けているわけですから、こちらが課税事業者であれば 相手が個人であろうとも課税取引きになる事は予め。 (もちろん接待交際費とした場合にも)

 
 → いわゆる、ヤフオクなどで個人から購入した物品でも課税取引きになる- というものと同じ考え。 (購入するものは何も物品だけでなく、サービスなどの役務も当然含まれます)

取引先へ対しての謝礼 /相手が事業関係者である場合

 個人事業者の場合には、この場合におきましても ”個人” と同様の扱いで問題ないでしょう。 (消費税に関しても) 法人格の場合には、取引先などからの紹介に対し接待費など細かく区分されますが、それは法人には接待交際費の算入制限があるからでして、、

 
 なお、それでも強いてどちらを使うかを選択される場合には、まあこの場合は ”接待交際費” が最もの適任かな。

 但し、その取引き相手が ”紹介・仲介を業” とする関係者である場合には、支払手数料としておきましょう。

取引先から紹介料を貰った /個人事業者として

 これは ”雑収入” 扱いとされて下さい。 もちろん消費税も課税扱いとなるでしょう。

 但し、その紹介を事業とされており、売上に相当する紹介手数料を貰った場合はもちろん ”売上高” となりますので、一応補足までに。

個人的に貰った /業務外、プライベートでのケース

 これは ”雑所得” 扱いとされて下さい。 親戚を、古くからの友人である中古車屋さんに紹介した、、 (もちろん自身は車業界のものではない) こういった場合などがこれに当てはまるかな。 もちろん事業取引きとは全く関係ないため、消費税も対象外。

 と、以上各参考などまでに。

SOHO確定申告のブログ


流動的な情報や補足など、本編サイトの補助的に加筆している個人事業向けブログです(ブログ風覚書メモ)。時には一般的な税制ネタも。
関連記事
記事カテゴリ

(C) 佐田会計 確定申告会