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カー用品と必要経費

仕事で車を使っていると、意外と必要となってくるのが「カー用品」。

消耗で交換する「タイヤ」や、移動中のパソコン用電源として使う「DC/ACコンバーター」など、、事業用として活躍するカー用品も色々とありますからね〜 ^^

但し! もちろん事業用として認められるのは事業で使うモノに限定ですよ〜!

基本的な仕訳など

事業用として必要なカー用品は、取得価額(※)が10万円未満であれば、消耗品費や車両費等 全て販売管理費(経費)として仕訳を行います。    

※ 取付工賃や送料も含めた価格。

例) 携帯電話用(スマホ用)の車載電源ケーブルを購入。

借方 貸方 摘要
消耗品費 1,000 現金 1,000 ---

大半はこんな感じの仕訳になるかと思われます。

勘定科目は車両費等でも問題御座いません。

 
 車両に関連する費用は勘定科目も色々と考えられますので、(実務環境等にもよって多岐に渡る) 当サイトの勘定科目は参考までに、実務ではご自分の採用されている勘定科目の一貫性を優先して仕訳を行って下さいね〜 ^^)/

 例) タイヤ交換をしました。

 1. 車に関する費用は全て「車両費」で仕訳をしてい方は・・・「車両費」で仕訳を行います。

 2. 車に係る修理代も「修繕費」で仕訳をしている方は・・・「修繕費」で仕訳を行います。

 と、こんな感じで ^^ (以下も同様に)

10万円以上もする高額品

では・・・ 10万円以上するカー用品を購入した場合にはどうなるのでしょうか。


Q. カーナビを取付費用込みの18万円で購入しました。減価償却が必要ですか?

A. 車両に固定するタイプのカーナビであれば一括経費も可能です。

オーディオ埋め込みタイプのカーナビなど 脱着が容易ではないもの、又はカーナビ単体では機能しないものであれば、(ポータブル系以外) カーナビ本体を「減価償却資産」として処理するのではなく、資産(車両)の価値や機能を追加するものとして「資本的支出」で処理します。

 今までなかった機能の追加なので、全額が資本的支出に該当します。

ちなみに「資本的支出」は、資産(車両)に付随する新たな資産として、取り付ける車両と同じ種類・同じ耐用年数を用いて「減価償却」を行うこととなっているのですが、

しかし今回のカーナビの取得価額は18万円ですから、「資本的支出」に該当するカーナビであれば「修繕費」として当期の一括経費が認められておりますので、

ご参考になれば幸いです。

※ 所得税基本通達によれば、20万円未満の資本的支出は全て「修繕費」として処理する事が認められています。

例) 18万円のカーナビを購入・取付した。

借方 貸方 摘要
修繕費 180,000 現金 180,000 車両にカーナビを追加

例) 28万円のカーナビを購入・取付した。

借方 貸方 摘要
車両運搬具 280,000 現金 280,000 資本的支出

なお28万円で購入したカーナビの場合・・・

20万円以上の資本的支出に該当し、おおよそ3年周期で定期的に支払っている費用でもありませんので、

こちらは資本的支出として減価償却を行う必要が出てくるでしょう。

 以後の減価償却&仕訳は・・・ 「資本的支出の減価償却」 を参考に〜 ^-^)/


Q. タイヤの溝が少なくなってきたので、タイヤ交換をしました。しかし4本で25万円ほど費用がかかりました。 さすがにこの場合は減価償却の対象になるのでしょうか?

A. 「修繕費」でOKです ^^)/

タイヤ交換は車両の維持費用です。タイヤの溝がないと車は使えませんので、原状回復に費やした支出として「修繕費」に該当します。


Q. 4本で12万円のスタッドレスタイヤを追加で新規購入しました。(消耗交換ではない) この場合は・・・消耗品費などで一括経費? それとも資産計上で減価償却資産?

A. 「修繕費」等として一括経費で問題ないと思われます。

スタッドレスタイヤは、通常のサマータイヤと同様に「維持管理」に必要な部分ですから、

「雪道に対応させる為にタイヤ交換をした」・・・という考えで、「修繕費」とするのが一番適正ではないでしょうか?

ちなみに、サマータイヤ(ラジアル) ⇔ スタッドレスタイヤ の交換に必要な費用も、その都度「修繕費」としても問題ないでしょう。


Q. タイヤと社外アルミホイールの4本セットを購入しました。取得価額は30万円です。 全部まとめて「車両費」・「修繕費」等で一括経費になりますか?

A. 購入の目的によっても違いますが、概要的には タイヤは「修繕費」になるとしても、アルミホイールは趣味的要素が高いため、、経費として否認される確率は非常に高いと言えます。

先ず・・・スポーツ性能の向上やインチアップなど、ドレスアップ目的で交換した場合には間違いなく経費として認められないでしょう。(この場合ではタイヤ代も)(ただあくまで事業内容と税務署の判断によりますが・・・)

タイヤとホイールの損傷によって購入した場合には、従来品と同等価額くらいまでならば「修繕費」で一括経費OKでしょう。(但し、4本を同時に交換する理由は必要かと思いますが)

車両を頻繁に使う職業柄、燃費の向上や走行性能を向上させる目的で交換した場合、それが業務に必要と思われる機能かどうか・実務に役に立っているかどうか・・・というデータや証拠をきちんと提示出来、さらに税務署を納得させられる自信があれば、車両運搬具の「資本的支出」として処理が可能と思われます。

※ 品質、又は性能の高い物へ交換する「改良費用」に該当し、従来品で交換した場合の予想価額部分は「修繕費」、上回る価額部分が「資本的支出」になるでしょう。

スタッドレスタイヤとアルミホイールのセットの場合は・・・

一般的に スタッドレス用として使うアルミホイールは、ドレスアップの目的としては考え難く、タイヤの保護・維持費の面から見てもホイールを同時購入する「必要性」が感 じられるため、こういったケースでは「修繕費」や「車両費」として一括経費が可能と思われます。

アルミホイールの利点

1. 鉄ホイールはサビに弱いので、アルミホイールは凍結防止剤が散布された雪道走行によるホイールの腐食防止になる。

ホイールと同時購入の利点

1. ホイールからタイヤを外すと、タイヤチェンジャーによってビード部分が損傷しやすく、シーズン毎に何度も スタッドレス ⇔ サマータイヤ の脱着を繰り返すとタイヤの耐久性が著しく低下するおそれがあるため。

2. スタッドレス ⇔ サマータイヤ へ交換の都度、タイヤの組み替え工賃が必要な為、以後のコスト面を考えると ホイールとセットで購入する方が経済的。(タイヤの組み替え工賃が1回につき8,000円だとすると、ワンシーズンにつき2回の交換が必要なため、3年間で約50,000円もの出費になりますから・・・)

スタッドレス用として量販されているアルミホイールは低価格な物が多く、鉄ホイールよりも安いメーカーも見かけますので、スタッドレスと同時購入を・・・と考えられる方も多いですしね〜 ^^

但し! 標準的に考えて、これもやはり必要以上に高額なアルミホイールは要注意!

税務署にツッコミを入れられて、ドレスアップ目的と判断されてしまうと、ホイール代は全て必要経費から除外されて後々痛い目に遭うことも。。

その他凡例


Q. インターネットでタイヤを購入し、1週間後にディーラーにて取り付けてもらいました。このような場合にはタイヤ代は「消耗品費」? 取付工賃は「修繕費」ですか?

A. タイヤ交換(修繕)を目的とした費用ですから、タイヤ代も工賃も支払時に「修繕費」でOKでしょう。


Q. ヤフオク等、ネットで特価品(安売り)を見つけたので、いずれ交換する時のために前もって買い置きしてみました。これも修繕費でOK?

A. 安売りなどで買い置きを目的としたタイヤの購入は、「修繕費」ではなく、未使用の資産として必ず「貯蔵品」の扱いとされてください。(購入した当年度中に交換するのなら「修繕費」として経費計上してもOKですが)

ご注意を。

・・・とまあこんな感じで、以上参考などまでに。

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