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103万円の壁

夫婦の節税でよく聞く言葉。 「103万円の壁」。

これって一体何なんでしょうか・・・?

所得税がかからない節税ポイント

これは、

例えば世帯主(ご主人)が個人事業のお仕事をされていて、配偶者(妻)がパートやアルバイトをして生計を立てているご家庭の場合、(奥さんが、ご主人の専従者として給与をもらっている場合も含む)

奥さんのパート or アルバイト等の収入が年間で103万円を超えなければ、(103万円以下であれば)

奥さんの所得税は0円ですよ〜 という事です ^^

※ もちろん、その奥さんの専従者給与分も含みます。

パートやアルバイトの収入は「給与所得」に該当するため、年間で最低でも65万円の「給与所得控除」が受けられます。(2018年現在)

また国民の一人一人において必ず38万円の「基礎控除」というものがありますよね〜。

 関連: 所得控除

それぞれの所得控除分は、所得税の課税対象にはなりませんから・・・

収入103万円 − 給与所得控除65万円 − 基礎控除38万円 = 課税所得0円

という事で所得税がかかりません \(^v^*

但し!

事業主であるご主人に対してはこの「103万円の壁」はありません。

個人事業による個人所得は「事業所得」ですから、上記のような「給与所得控除」は適用されませんからね〜 ^^


103万円の所得の壁はあくまで「所得税」に関する壁です。 給与所得による「住民税」の非課税枠(壁)は収入100万円なので、100万円を超える給与収入に関しては、所得税は0円でも住民税は課税されるんですね〜 ^-^)ノ

※ 収入100万円 − 給与所得控除65万円 = 給与所得35万円。 で、住民税の非課税限度額が35万円なので ⇒ 所得35万円までは非課税。

※ なお住民税に関しては地域差が御座いますので、これら枠内でも地域によっては課税されることも御座います。 より細かく詳しくは所轄の役所窓口へ願います。

そしてもうひとつ!

それは「配偶者控除」です。

ご主人が個人事業でお仕事をされていて、奥様はパートという家庭の場合、(奥様が、ご主人の専従者として給与をもらっている場合は除く

もし、奥様のパートによる収入が103万円以下(給与所得()が38万円以下)であれば、

ご主人の確定申告で38万円の「配偶者控除」が適用でき、(最大値。また所得が1,000万円超の方は適用なし)

ご主人の納める所得税も安くなる・・・という事です ^^

 パート収入が103万円の場合、奥様の給与所得の額は、収入から給与所得控除の65万円を差し引いた額の38万円。 給与所得 = 労働による収入 − 給与所得控除


「配偶者控除」に対応する奥様のパートやアルバイトは、個人事業主であるご主人の仕事へ従事して得られる「専従者給与」は含みません。

※ 奥様が専従者給与を貰っている場合には、その専従者給与の額が例え1円であっても、ご主人の「配偶者控除」の対象にはなれません。

ワンポイント

「所得控除」に関する103万円の壁は、

「配偶者控除」だけでなく、その他親族に対応する「扶養控除」についても同じ事が言えるでしょう。

103万円の壁は、ご主人にとっても奥様にとっても、所得税がお得になる「節税の壁」なんですね〜 ^^

ちなみに、「年間130万円の壁」 ・・・というのもありますが、

これは、会社員などで社会保険に加入されている方が対象なので、個人事業主の家庭では全く恩恵のない物です・・・。

本件、ここでは割愛させて頂きますね ^^

※ 奥さんの年収が130万円未満であれば、奥さんはご主人の社会保険の扶養家族として加入出来るため、世帯で奥さんの年金や健康保険料の負担がなし・・・というモノ。

以上、少しでも皆様のお役に立てますと幸いです m(_ _)m

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