夫婦の節税でよく聞く言葉。 「103万円の壁」。
これって一体何なんでしょうか・・・?
これは、
例えば世帯主(ご主人)が個人事業のお仕事をされていて、配偶者(妻)がパートやアルバイトをして生計を立てているご家庭の場合、(奥さんが、ご主人の専従者として給与をもらっている場合も含む)
奥さんのパート or アルバイト等の収入が年間で103万円を超えなければ、(103万円以下であれば)
奥さんの所得税は0円ですよ〜 という事です ^^
パートやアルバイトの収入は「給与所得」に該当するため、年間で最低でも65万円の「給与所得控除」が受けられます。(2018年現在)
また国民の一人一人において必ず38万円の「基礎控除」というものがありますよね〜。
それぞれの所得控除分は、所得税の課税対象にはなりませんから・・・
収入103万円 − 給与所得控除65万円 − 基礎控除38万円 = 課税所得0円
という事で所得税がかかりません \(^v^*
但し!
事業主であるご主人に対してはこの「103万円の壁」はありません。
個人事業による個人所得は「事業所得」ですから、上記のような「給与所得控除」は適用されませんからね〜 ^^
103万円の所得の壁はあくまで「所得税」に関する壁です。 給与所得による「住民税」の非課税枠(壁)は収入100万円なので、100万円を超える給与収入に関しては、所得税は0円でも住民税は課税されるんですね〜 ^-^)ノ
※ 収入100万円 − 給与所得控除65万円 = 給与所得35万円。 で、住民税の非課税限度額が35万円なので ⇒ 所得35万円までは非課税。
※ なお住民税に関しては地域差が御座いますので、これら枠内でも地域によっては課税されることも御座います。 より細かく詳しくは所轄の役所窓口へ願います。
そしてもうひとつ!
それは「配偶者控除」です。
ご主人が個人事業でお仕事をされていて、奥様はパートという家庭の場合、(奥様が、ご主人の専従者として給与をもらっている場合は除く)
もし、奥様のパートによる収入が103万円以下(給与所得(※)が38万円以下)であれば、
ご主人の確定申告で38万円の「配偶者控除」が適用でき、(最大値。また所得が1,000万円超の方は適用なし)
ご主人の納める所得税も安くなる・・・という事です ^^
「配偶者控除」に対応する奥様のパートやアルバイトは、個人事業主であるご主人の仕事へ従事して得られる「専従者給与」は含みません。
※ 奥様が専従者給与を貰っている場合には、その専従者給与の額が例え1円であっても、ご主人の「配偶者控除」の対象にはなれません。
「所得控除」に関する103万円の壁は、
「配偶者控除」だけでなく、その他親族に対応する「扶養控除」についても同じ事が言えるでしょう。
103万円の壁は、ご主人にとっても奥様にとっても、所得税がお得になる「節税の壁」なんですね〜 ^^
ちなみに、「年間130万円の壁」 ・・・というのもありますが、
これは、会社員などで社会保険に加入されている方が対象なので、個人事業主の家庭では全く恩恵のない物です・・・。
本件、ここでは割愛させて頂きますね ^^
以上、少しでも皆様のお役に立てますと幸いです m(_ _)m