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専従者給与

読み方

せんじゅうしゃきゅうよ

概要

生計を一にする家族従業員(配偶者、15歳以上の親族)へ支払う給料や手当など。

※ 生計を一にしていない親族に支払う給料は「給与賃金」になります。

該当する主な対象

給与、ボーナス、通勤手当・・・など。(アルバイト、日雇いはダメ)

注意点

・生計を一にする・・・という基準は、家屋の同居・別居を問わず、日常生活の「資」を共にしているかどうかが判断基準になります。

 
 別居していても、事業主の仕送りによって生活している親族は生計を一にしていると言えますし、それぞれが独立した同居生活をしている・・・と言っても、光熱費等が共用されている場合には生計が一になっていると言えます。

青色専従者給与が認められるためには、給与を支払う当年度の3月15日まで管轄する税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する事。(なお、白色専従者給与には特別な届出書類はありません)

・専従者に給料を出す場合にも、「給与支払事務所等の開設の届出」が必要です。(既に届出書を提出されている方は必要ありません)

 ※ 参考 ・・・ https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm(国税庁HP)

 ※ 開業と同時に専従者給与を支払う場合には、「個人事業の開廃業等届出書」の「給与等の支払の状況」を記入し提出しておけば「給与支払事務所等の開設届出書」の提出は必要ありません。(「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出は必要です)

・もちろん ボーナス(賞与)もOK!

・青色申告者と白色申告者では、「専従者給与」の扱いや基準が異なります。

専従者給与は、家族に対する費用の特例のようなものです。当然、税務署も重要なチェックポイントとして位置付けしていると思いますので、各種手当や判断基準など、専従者に対する給与の詳細については必ず税務署などに相談される事をオススメします。

消費税の課税取扱い(区分) 

原則不課税。 但し「通勤手当」は課税対象となっております。

仕訳例(仕分け例)

こちらについても---

別途こちらをご参照願います。
(※ なお、これら仕訳例、及び勘定科目各概要は主に個人事業者を対象としたものとお考え下さい(一応当サイトでは、法人仕訳等には触れておりません)。 また上記例は一般的なごく一例です)


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