SOHO確定申告ガイド

TOP PAGE > 勘定科目一覧 > 費用 > 経費 > 地代家賃

地代家賃

読み方

ちだいやちん。 ちだいや〜 ちん ではなく、ちだいやちん。 (← なんのネタ?)

概要

土地や建物を借りた場合の賃料を管理する科目。

該当する主な対象

自宅兼事業所の家賃、事務所の家賃、月極駐車場の駐車場代、、 等々。 なお、土地や建物の賃貸契約時において、家賃に類するものを当該勘定科目で振り分ける事も(→ この辺り契約時における仕訳見解などについては別途こちらにて)。

注意点

生計を一にする親族関係に支払った「地代家賃」は必要経費として一切認められません。 (同居する親に支払う家賃など。 但し、その借りた土地や家屋などに課せられる固定資産税などは必要経費となりますので、一応これら予め)

・100円パーキングなどの駐車場代は、「旅費交通費」勘定などで仕訳をします。

・「賃借料」という勘定科目もあるが、家賃等は「地代家賃」が一般的。

・共益費について、、
管理会社や物件によって費用内訳が色々と違いますが、家事関連費が含まれていない共益費については、物件を借りるための付随費用として「地代家賃」に含めます。 水道光熱費などの家事関連費が「共益費」に含まれる場合には、費用内訳(具体的な金額)が分かる場合にのみ水道光熱費分などを分けて仕訳処理します(水道光熱費に該当する部分は「水道光熱費」で適所対応する等)。

・駐車場が付帯する賃貸物件について、、
駐車場が付帯している賃貸物件の一部を事業用として使用する場合、駐車場代に該当する月額費用は、家屋部分の家賃とは別に、付帯する駐車場を使用する車両の業務使用割合に応じて個別に家事按分する必要があります。 つまり--- 家屋部分については、業務に使用している部分を間取りスペースの占有率から按分を行い、駐車場部分については、駐車場を使用する車両の業務使用割合によって按分をする必要があります。

但し、賃貸契約書に駐車場代に該当する費用の明記がなく、自動車の有無に関係なく全戸に駐車場が付帯する賃貸物件については、駐車場代を別にして家事按分をする必要はありません。

消費税の課税取扱い(区分) 

駐車場、店舗や事務所などの家賃は課税。

但し、住宅用として借りている建物の一部を、契約の変更なしに事業用として使用した場合には、その事業用途分の相当賃料は住宅用の建物として非課税扱いになります (あくまでも、契約書の内容が判断基準)。 /消費税法基本通達 第6章 13節-8 より。 なお、自宅兼事務所などで、契約書上にて住宅部分と事務所部分が明確に区分されている場合には、事務所部分については課税取引きとなり、また駐車場に関しましてもこれらと同様の見解とお考え下さい。

駐車場は原則課税の対象ですが、自動車の有無に関係なく駐車場が全戸に自動付帯し、かつ契約上で駐車場代が含まれていない住宅(居住用家屋)の場合は(家賃とは別に駐車料が設定されていない)、その全ての家賃が住宅家賃と見なされ非課税取引となります。

空き地(いわゆる更地)などの「土地」を借りる場合には非課税。 (整地されていない空き地を借り、駐車場として使用する場合でも非課税)

仕訳例(仕分け例)

  → 必要経費についてアレコレ。 また仕訳をする上での基本事項、注意事項など

6月分の家賃を支払った。

借方 貸方 摘要
地代家賃 50,000円 現金 50,000円 6月分家賃

翌年1月分の駐車場代を支払った。

借方 貸方 摘要
地代家賃 5,000円 現金 5,000円 1月分駐車料

 地代家賃は原則前払い。という事は?前払いの勘定科目は使わなくてもいいの?
→ 「前払金・前払費用」をご参照下さい m(_ _)m

以上参考までに。
(※ なお、これら仕訳例、及び勘定科目各概要は主に個人事業者を対象としたものとお考え下さい(一応当サイトでは、法人仕訳等には触れておりません)。 また上記例は一般的なごく一例です。 それと消費税に関しては税込経理としての仕訳となります)

テーマ
勘定科目辞書

個人事業でよく使われる勘定科目を仕訳例とともに一覧にしてみました(個人事業向け)。
費用の部。主な勘定科目

(C) 佐田会計 確定申告会