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簡易な簿記

かんいなぼき。

青色申告承認申請書にある「簡易簿記(簡易な簿記)」とは・・・?

尚、この形式の簿記を採用出来るのは白色申告の記帳対象者と、現金主義による・・・ 青色申告者のみとなっておりますので、予めご留意願います。

簡易な帳簿だけを使っての簿記

広義には「単式簿記」の事も含みますが〜

まあ簡単に言えば、簡易な帳簿だけを使っての簿記という事と思われて下さい。

※ 尚、この「簡易な簿記」に関しましては、単式とか複式とか・・・ いわゆる簿記の形式を指すものではありません。 まあ簡単に言えば簿記を行う上での「考え方」や「簿記帳簿の管理方法」と思って頂ければよろしいかと。。

また、似たような言葉で、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも・・・ といった、重要性の原則による一事項などで言われる 「簡便な簿記」といったものも御座ますが、そちらの用語につきましては〜 【⇒ 簡便な簿記】 ←こちらにて。。

つまり・・・

1. お金の収支がわかる 「現金出納帳」や 「預金出納帳」、(これら出納帳を中心に金銭の収支を記帳していきます)

2. 商品の取引状況がわかる 「売掛帳」や 「買掛帳」、

3. 必要経費の支出がわかる 「経費帳」など〜
(これら帳簿は、出納帳に書かれた収支の詳細の、さらに要所書き出すための「補助」として使います)

と、事業の損益(費用・収益)に関する帳簿だけを使って記帳を行う簿記方法が「簡易簿記」。いわゆる「簡易な簿記」という事です。

ちなみに・・・「簡易簿記(簡易な簿記)」は、基本、記帳手段が「単式簿記」となりますため〜 申告方法で青色申告を選択したとしても、複式簿記のような「65万円の青色申告特別控除」の適用は受けられませんので、これら予めご留意願います。

 ※ 10万円の青色申告特別控除のみ。
 ※ それと一応・・・ 当サイト上では「複式簿記」メインのアドバイスとなっておりますため、これら「簡易な簿記」によるその帳簿管理・記入例、その他詳しい要件やフォームなどにつきましては〜 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017... (H29年度Ver.) こちら国税庁HPの手引きの、要所「帳簿の記帳のしかた(ページ後半部分にあると思います)」などを各自ご参考に頂ければ幸いです m(_ _)m

なお、

白色申告の記帳対象者の方に限っては、上記で言う「簡易な簿記」をまたさらに簡略化したような〜 簡易な方法による記帳・記載も認められておりますので、それらにつきましては・・・ 次ページにて。

以上参考までに。

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