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LAST UPDATE: 2018/12

繰延資産になるもの

個人事業者の場合には、主にどういった費用が繰延資産に該当するのでしょうか〜 ^^)/ (繰延資産については、法人・個人での違いや色々と規定があったりもしますが、ここでは、個人事業でよく見かける繰延資産だけを主にピックアップしておきますね)

開業費

開業のための準備費用ですね〜。 該当する方も多いのではないでしょうか ^^

オープン前の広告チラシや店舗の打ち合わせ費用(交際費など)、事務所内や身の回りの消耗品、事務所の賃貸料や光熱費など(法人は対象外)など、、 開業前の活動に費やした費用等は全てまとめて繰延資産に計上しちゃいます ^^ 但し、パソコンや自動車などの減価償却資産に該当する物品への支出は繰越資産へ計上しないように〜 ^^)/ (これらは減価償却資産として、営業を活動して以降別な取扱いとなる資産になります)

開発費

言葉は似たり寄ったり。 しかし全く異なる費用です。

なお一般的には 「市場・技術・資源」などの新たな開発・開拓に該当する部分を指すようですが、ただ本当にその支出が ”将来に渡って利益を発生させ効果が及ぶものなのか” ・・ はっきりと言って見極めが非常に難しかったりします く( ^-^*A”  なので一応 「開発費」に該当するのかな? と思われる支出に関しましては、出来るだけ最寄・所轄の税務相談施設や税務署などへのご相談を ^^)/

その他、支出した費用の効果が今後1年以上に及ぶもの

これもちょっと判断が難しそうですが・・

ただ事業を営む上で、意外とちょこちょこ引っ掛かってくる場面も多いので、https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/05.htm → 国税庁HPの「所得税法基本通達」に記載されている内容を中心に、SOHOや小規模な個人事業者に当てはまりそうな所だけ おおまかに簡略して説明しておきますね〜 ^^

 @共同的施設への支出

商店街(ショッピングモール)で言えば、商店街入口の看板や商店街内のデザイン街灯など、商店街の内輪で共同して支出している負担金の事です ^^ 但し、主に一般公衆の利便性を目的とした負担金は対象外、、 という事ですね〜。

 A資産を賃借するための権利金など

権利金という言葉自体は不動産用語でもありやや難しく、広義では賃借物件を借りる時に支払う 「営業許可」、「借地権」、「賃料の前払い」など、、 内訳によって色々な意味合いを持つ費用の事ですが、ちなみにここで言う権利金は--- 店舗・事務所や自宅兼事務所(居住用物件)を借りた時に、敷金として支払った費用のうち退去後に返金されない契約になっている該当費用(敷引き)や、そもそも返金されない事となっている礼金・更新料等の事を指すと思われて下さい。

※ なお、土地賃借(駐車場等は除く)の権利金につきましては当てはまりません。

 B役務の提供を受けるための権利金

ノウハウ(技術情報や知識情報)に支払う頭金など。 但し、当該頭金の内、使用料に充当される部分および相当額は 「前払費用」として資産計上。

 C同業者団体への加入金など

○○会など(税理士会等)、脱退・脱会しても返金されない特定同業者団体の会費や加入金。

と、以上こんな感じかな。

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繰延資産

最近キャベツの千切りに凝ってます。(管理人)
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