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個人事業主の国民年金

個人事業主はみんな「国民年金」です。

もちろん私も。

基本的な概要

国民の義務である、公的年金の基盤とも言える年金がこの「国民年金」です。

例え学生でも、20歳になると必ず「国民年金」へ加入しなければいけません。(加入の義務は20歳から59歳まで)

※ 学生の場合は、若干細かい部分の制度が異なります。(後払い制度が選択可能とか)

サラリーマン等の会社員時代は「厚生年金」が基本ですが、会社を辞めると厚生年金の資格が喪失してしまいますので、、 公的年金を継続させるために、個人事業となった場合にはこの「国民年金」へお引越しとなります ^^

※ 退職後、事業開始まで無職期間がある場合も。

ちなみに国民年金の規定では、厚生年金の資格を喪失した日から14日以内に所轄の市町村区役所へ届出する事となっていますが、14日を過ぎても手続きは可能です ^^

もし支払わなかったら?


Q. もし、国民年金を払わなかったら?

A. 今までの公的年金の払い込み状況にもよりますが、ひょっとすると、老後に年金が1円も貰えなくなる事も・・・。

また国民年金は老後の年金だけでなく、遺族年金や障害年金の制度もありますが、

これらの制度の適用も年金がきちんと納められている事が大前提ですよ〜 ^^

※ 特に既婚の方は、こういった制度の恩恵は計りしれないとも。。

2019年現在では、20歳から59歳までの期間で公的年金を10年以上納めていない人は、年金を受給できる年齢になっても1円も年金が貰えません。

※ 2017年に制度改正され、25年 ⇒ 10年 と資格期間が変更されております。

例えば・・・

今まで5年間サラリーマンを続けてきた人だと、5年間でも数十〜数百万の保険料(厚生年金)を支払っている事になりますが、

もし公的年金を途中で支払わなくなってしまうと、今までに支払ってきた高額な保険料が全て無駄になることに。。

ちなみに、国民年金の時効?は2年間となっていますが、未納のまま2年間過ぎてしまうと、、 該当する期間の国民年金は支払いたくても支払えません。

※ 10年・5年の後納制度(特別措置)は終わりました。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html (日本年金機構HP)

事が起こってからでは後の祭り。

世間では色々と言われることも多い年金制度ではありますが、、

また義務は義務。 もちろん大きなメリットも。

納付はしっかりと。

そもそも年金加入は国民の義務。 支払う支払わないうんぬん いずれにしても必ず納付を。

厚生年金との違い

厚生年金は、給与所得者の所得によって保険料が上下し、会社と給与所得者(個人)で折半して会社から支払われますが・・・(個人負担分は約7〜8%)

国民年金は定額です。(2018年現在、月額16,340円です)

またもちろん自分で支払わないといけません。

さらに厚生年金と比べると、年金の受給額が半分、いや4分の1・・・

まあその分払い込んでいる額が全然違うんですけどね ^^

※ 実際には、厚生年金の払い込み期間によって受給額も変わります。

そして! 「国民年金」になる事で一番困るのが・・・

これまた国民健康保険と同様に、「厚生年金」のような扶養制度が無いことです。

「厚生年金」であれば、

配偶者を第2号被保険者(厚生年金へ加入している本人・世帯主など)の扶養家族(被扶養配偶者)にする事が出来(配偶者に一定以上の収入がある場合を除く)、扶養家族へ入った配偶者は第3号被保険者となり、保険料を支払わずとも国民年金へ加入しているものとして年金受給の対象となります。

しかし「国民年金」にはこのような扶養制度がありません。

いくら配偶者に収入がなくても、配偶者に対しても通常通りの「国民年金」への加入&保険料の支払い義務があるんですね〜。(世帯主と配偶者、世帯で2人分の国民年金の負担が必要

これはけっこう負担がデカイです・・・ (^v^;

予備知識

「国民年金」や「国民健康保険」は、支払った金額そのままが社会保険控除(所得控除)の対象となりますよね〜。

ちなみに「国民健康保険」は世帯主宛に1通の納付書しか送られてきませんが、「国民年金」は世帯主と配偶者分の2通が送られてきます。(それぞれの宛名で)

そこで! 例えば・・・

世帯主が個人事業主で、配偶者がその事業の専従者だとします。

もし世帯主が、自分と配偶者分の国民年金を支払った場合には、確定申告での社会保険控除はどのように処理すればいいのでしょうか・・・?

このような場合には、原則 世帯主の控除となります。

社会保険控除は、納付書の宛名になっている人の控除対象となる決まりはなく、生計を一にする家族間で、家族のうちの誰か一人が配偶者やその他家族の負担分を支払った場合には、その支払った人が、支払った額の社会保険控除を受けられる事になっています。

以上参考までに。

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