個人事業主には会社員のような「退職金」がありません!
・・・がしかし、その代わりと言っちゃあ〜何ですが、「退職金」の代わりとなるような制度は御座いまして、、
今回その辺りに触れておきますね ^^
その制度というのが・・・
「小規模企業共済制度」。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)による共済制度です。
簡単に言うと経営者の退職金制度ですね〜。
この「小規模企業共済制度」というのは、一定条件以下の小規模企業の個人事業主、又は会社の役員が加入出来る共済で、
事業の解散、老後(15年以上の掛金納付が必要)、事業主の病気やケガによる事業廃止など、事業の一線から退く時に(退職)所定の共済金が貰える共済制度です。
まあ「共済」と考えると、民間の保険とあんまり変わらないのかな〜 と思われる方もいらっしゃるかと存じますがっ!
実は・・・この共済制度。 とんでもなくでっかいメリットが!
何とっ! 毎月支払う掛け金は、支払った全額が「所得控除」となるんです ^o^)ノ
これはマジ凄。
生命保険に色々加入し かついくら大金を払っても、民間保険では年間たったの12万円の所得控除しかありませんから、(2019年現在の上限値) この全額の所得控除がどれだけ凄いのか分かってもらえるはず・・・。
掛け金は月額1,000円から、500円刻みで最高70,000円までOK!
もし月額70,000円の掛け金だと・・・
年間で84万円!
そして、確定申告ではこの84万円が所得から控除される事となり、
所得税だけでも最低42,000円の節税となるんですね〜 ^^
市区町村民税や都道府県民税などの地方税も合わせると、もっともっと節税になるでしょう ^^
それからさらに凄いのが!!!
退職によって受取る共済金(保険で言う保険金と同じ意)は、これまた退職所得の扱いになるんです! ^o^)ノ (退職所得は、所得控除がかなり優遇されます)
凄くないですか〜?
節税のメリットを考えると・・・ 中途半端な積立方式の生命保険に入るより断然超お得!!!
ちなみに・・・
請求によって受取れる共済金(任意解約を除く)は、共済事由によって異なりますが、
基本的には「基本共済金(掛け金を含む額)」 + 「付加共済金」 ・・・という形で返ってきます。
例えば、
10年間で100万円の掛け金があり、事業の解散によって共済金を請求した場合、
掛け金の100万円に付加共済金等がプラスされて支払われるんですね〜 ^^
というわけで!
老後のために毎月少しずつ貯金されている方・・・
積み立て型の生命保険に加入されている方・・・
節税の大きなメリットを活かした「小規模企業共済制度」も検討してみませんか〜 ?
この制度は、事業の解散、老後(15年以上の納付が必要)、事業主の病気やケガによる事業廃止など、事業の一線を退く時のいわゆる退職事由を目的とした共済制度ですので、
任意解約による解約手当金は、20年以上の掛け金の支払いがないと掛け金の100%が戻ってきません。
この点は要注意 ^-^)ノ
以上参考までに。