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LAST UPDATE: 2015/5

課税事業者に戻る時、戻りたい時の各届出手続き

課税事業者になる時には各届出が必要でしたが、もちろん免税事業者に戻る時にも届出は必要です。 どういったお手続きが必要なんでしょうか---

課税事業者でなくなる場合 /消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

営業実績も年度によってそれぞれ。 良い時もあればやばいときもあるでしょう。 なので一旦は課税事業者になっていたが、しかしちょっと実績を落としてしまって〜 判定の結果、課税事業者でなくなる(免税事業者へ戻る)こともあるでしょう。 と、もしこういった場合には---

  「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」 (国税庁HPより)
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_05.htm

消費税課税事業者届出書」と同様に、免税事業者となるのが分かった時点で出来るだけ早めに--- この「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出して下さい。

但し、こちらの届出書に関しましては、任意選択して課税事業者を選んでいる方はこの届出を出しても免税事業者へは戻れませんので要注意。 それと免税事業者へ戻る場合には、課税事業者になった時のように 「基準期間用」と 「特定期間用」などの区分けは御座いません。

課税事業者を取りやめたい場合 /消費税課税事業者選択不適用届出書

それと ”任意選択して課税事業者を選んでいる方” がやっぱり免税事業者へ戻りたい(取り止めたい・取り消したい)、、 といった場合もあるでしょう。 と、こんなパターンでは---

  「消費税課税事業者選択不適用届出書」という届出書 (国税庁HP)
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_02.htm

必ずこちらを。

ちなみに、国税庁では提出期限は 「免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日まで。 ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません」とあるが、まあ簡単に言えば 任意選択して課税事業者となってから2期目の年度以降、かつ取り止めしたい年度の前期12月31日までに提出してください〜 と。

つまり例えば平成27年度から課税事業者になった場合には、平成28年になれば提出できる権利が発生し、その後免税事業者に戻りたくなったら〜 その戻りたい年度の前年12月31日までに提出してね、、 という事(もし平成29年度から戻りたい場合には 平成28年12月31日が期限)。 (→ 理由は2年ルールがあるから

 
 ところで、こういった届出は一般的には提出期限厳守だが、しかしこの届出書に関しては一部 ”特例(国税庁HP)” が認められる事もあるようで、一応この辺り加え補足としてまでに(ただこの辺りは詳しくないので、詳細は所轄税務署などへ願います)。
 【追記事項
 平成22年4月より、これら選択課税事業者に対する決まり事が追加されました(選択した場合の強制事項)。 以後これらにも十分ご留意のほどを。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/h22kaitei.pdf (詳しくはこちら国税庁HPにて <(_ _)> (PDF))

但し、いずれにしても その取り止めしたい年度が免税事業者と判定できる場合に限られますので、それら辺りは予め十分ご留意などのほどを願います。 (※ なお、その取り止めしたい年度が課税事業者と判定される場合でも、一応届出書だけは提出する事は可能なようです(免税にならないだけ。 いわゆるこの届出書は選択の解除が目的ですから)。 ただその届出書と入れ替わりで 「消費税課税事業者届出書」を提出しなければならないそうですが、、 (小耳に挟んだ情報。私は未確認))


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