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減価償却の裏技?

同じ用途で取得した減価償却資産でも、少しの違いが大きな節税に繋がることもよくあります。

皆さんにとっても一番身近になりやすい減価償却資産でもある「自動車」を例に、減価償却の裏技? を使った節税対策の一例を解説しておきますね〜 ^-^)/

新車よりも中古車?

取得価額120万円のコンパクト乗用車の新車と、取得価額120万円の軽自動車の新車。

購入するならどちらを選びますか〜?

そりゃ〜もちろん「軽自動車」ですよね〜 購入後の維持費が決定的に違いますからね〜 ^^ (あくまで事業を目的として。また個人差もあるかもしれませんが。。)

それでは・・・

取得価額180万円のコンパクト乗用車の新車と、取得価額180万円のコンパクト乗用車の新古車。(いわゆる未使用車)

購入するならどちらを選びますか〜?

ちなみに、新古車は半年落ちの未使用物件です。

どちらも同じクラスの普通車なので、購入後の維持費は同じですし、取得価額も変わりません。

少しでも新しい年式の新車がお得に見えますが・・・。

え〜そうですね〜、家庭用で選ぶなら新車へ飛びついてOKです。

しかし事業用として、さらに節税を優先するならば、「新古車」を検討してみた方が良いかもしれません。

何故なら・・・

必要経費として計上できる償却費に違いがあるからです \(^o^)

法律上では、新古車は「中古車」としての扱いになります。

新古車(未使用車)は、まだ何処のユーザーも乗っていない状態でも「中古車」になります。

厳密に言えば、登録されてナンバーが付いた時点で中古車になります。

私は過去、10年以上新車ディーラーで営業やってましたので、この辺りの知識はお得意です ^^

・・・という事は、

新車の耐用年数は6年で、新古車(中古車)の耐用年数は5年になりますね〜。

参考: 「中古資産の耐用年数

単純計算ですが、

新車の場合には 1年間で30万円の減価償却費。

新古車の場合には 1年間で36万円も減価償却費として必要経費が計上できるという事ですね〜。(定額法の場合)

同じ金額を支払うならば、早く経費化できる方が節税につながりやすいですから、上記例の場合では「新古車」が優勢! っちゅうわけですな〜 ^^

しかも!

上記例では「節税」だけを基本に取り上げていますので、購入時に支払う税金類も考えるとさらに新古車がお得になる可能性も〜 ^^)/

重量税が不要だったり、取得税が減額されていたり・・・と、新車と比べると新古車の方が支払う税金の額が少ないはずですから、付随する出費も抑えられます ^^

但し、これらは私見です。あくまで参考程度に!絶対!とは言い切れませんので、予め御了承のほどを・・・ m(_ _)m

※ 税務署の担当者によっては、数ヶ月落ち程度の未使用車は「新車」として見解する可能性も御座います。

※ また、中古車の販売店によっては、新車をあたかも新古車の様に、お得感の先入観を利用した巧みな話術の強引営業・・・という事も考えられます。(新古車を買ったつもりが新車だった・・・という事も現実にあります)

アフターパーツは購入後?

車を購入する時に、ついでに・・・という事で、色々とアフターパーツを取り付ける人も多いでしょう。

購入時に取り付けてもらっておけば後々面倒もないですしね〜。

しかし! このような場合にも、節税のポイントが隠されている事を忘れないで下さいね〜 ^^

例えば「カーナビ」。

購入と同時に取り付けてもらうと、カーナビに対応する価額は車両に含めた減価償却資産となり、法定耐用年数で減価償却される事になります。

では、車の購入後に、個別で購入して取付した場合はどうなるのでしょうか・・・。

この場合、購入したカーナビは「資本的支出」と見なされ、20万円以上の取得価額であれば「車両運搬具」として減価償却、20万円未満の取得価額であれば「修繕費」として一括経費が可能になります。

参考: 「カー用品の購入

もし購入したカーナビが15万円だとしたら・・・

購入時の取得 ・・・ 車両の法定耐用年数で減価償却。(数年に渡って経費化)

購入の取得 ・・・ 全額が一括経費。

節税にとっては、この差はでかいですね〜 ^v^)/

とまあこんな感じで、以上一例までに。


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