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HOME > 修正申告、更正の請求 修正申告、更正の請求 (しゅうせいしんこく、こうせいのせいきゅう) あら〜 申告っちゅうても色々ありますなー! え? 今度は何ですの? おっ! 修正申告ですか〜。 (えらい前置き長くてすんません・・・) (2008年11月 更新) 【 修正申告 】 修正申告とは・・・、 確定申告を済ませた後で(確定申告期限を過ぎた後)、納付すべき税額に誤りがあった場合 に、誤っていた部分を訂正するために行う申告手続きの事です。 (※ 確定申告の期限内の修正は、「修正申告」扱いにはなりません) 但し! 収入が増える訂正を行うなど、支払う税金が増える場合のみの手続きです。 (※ 税金が減る場合の申告は 「更正の請求」です(後ほど説明)) 「うっかり収入の一部を帳簿から除外してしまっていた」 「事業収入(売上げ)の記帳忘れ」 「税務調査によって修正申告を指示された」 ・・・と、このような場合に、「修正申告」をして正しい税額に訂正し直します。 < 修正申告の罰則 > 修正申告を行う時は、 「すんませーん。 A社から貰ってた報酬を売上に計上するの忘れてました〜。 今度から気を つけまーす。 追加の税金払いますんで穏便に宜しくどうぞー。」 ・・・だけでは済みません! 税務署から、 「延滞税も一緒に払ってちょーだい!」 ・・・という事になります。 本来、法定納期限(その年度の確定申告期間)に貰えていたはずの税金が、貴方のミスで支 払いが一部延滞されているわけなので、その増量分に対応する延滞金も払ってちょーだい! ・・・という事なんです。 その、追加納税に加わる延滞税は、 法定納期限の翌日から、修正申告書を提出した翌日以後2ヶ月までの納付は年7.3%(※) (修正申告書を提出した日が5月15日であれば、7月15日まで) それ以降の納付は年14.6%(※) で算出されます。 ※ 注意 ・・・ 延滞税の利率は、その年度によって異なります。 年7.3%と言えば、実質年率に換算すると 「約13%」。 年14.6%と言えば、実質年率に換算すると ・・・「約26%」!!! ・・・という事なので、 修正の無いように、日頃の帳簿管理はしっかりしましょうね〜 ^v^)ノ Q. 確定申告から半年後、売上げの計上漏れを発見しました。 自ら申告するにもかかわらず、延滞税の追徴に納得がいかないので、修正申告し ないで放置しておくとどうなりますか? A. それだけは考えないように・・・! もし修正申告しないまま放置しておき、後々税務調査などで指摘される事があれば、 延滞税だけでなく 「過少申告加算税(10%より〜)」もペナルティ・オプションとし て追徴されますので、修正申告は必ず自主的に・・・。 (税務調査で指摘される前に、自主的に申告した場合には加算税はありません) ちなみに・・・、 ほとんど無いとは思いますが、修正申告を放置していた所得が明らかに所得隠し、 脱税として判断された場合には、もっともっと超コワイ重加算税の可能性も・・・。 ・・・という事なので、 申告した税額に誤りがある場合には、素直に早急に修正申告しましょうね〜 ^v^)ノ < 申告期限 > 修正申告に係る申告期限はありません。 確定申告後、法定納期限を過ぎての修正申告はいつでも受付 All right! 修正申告はお早めに〜 (*^-^) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm (国税庁HP)
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