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LAST UPDATE: 2015/5

事務所・店舗の契約

自宅兼事務所から独立し、事業用の物件を借りる場合です ^^

ただそうとは言っても、事業用の物件と居住用の物件(住宅物件)の賃貸契約とではそれほど大きな差はないでしょう。 費用科目も同じような感じだと思いますので、おおよその部分は 「自宅兼事務所の契約」編を先ずは参考に ^^)/

 但し!

事業用物件の取引では、居住用では必要のなかった消費税が課税されます!(課税仕入れとなる) なので課税対象事業者の方は、消費税の記帳忘れのないように ^^

敷金

一応補足までに、、
返金されない敷金・保証金(敷引き・解約引き)は課税取引(消費税)で問題ないですが、ただ返金される予定の敷金や保証金については課税されませんので(課税の対象外)、その辺りだけお間違えのないようお取扱い下さい。 (家主へお金を預けているだけですので・・・)

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