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LAST UPDATE: 2018/12

土地、駐車場賃貸の仕訳など

賃貸物件は建物だけではありませんよ〜! 土地や駐車場だって借りる事はありますよね〜 ^^)/

ちなみに駐車場の賃貸契約であれば、居住用の賃貸物件や事業用の賃貸物件とほぼ同じと言えます。 なので契約時の支払い金の取扱い(勘定科目)などは「自宅兼事務所の契約」編をご参照下さい ^^ (実務仕訳例はこちら) それからその他月々駐車場代の仕訳などは「地代家賃」をご参照下さいね〜 ^^)/  (なお住宅に付属する駐車場に関しましても、それら住宅の契約時に同時に含める事となりますので、それもそれほど難しいポイントはないでしょう)

但し! 唯一消費税に関する事項はちょっと異なってくるかな。 なので その辺りだけ以下フォローを入れておきますね ^^

それと土地に関しては、、 借地権とかがからんできて非常に見解が難しくなり、その土地の状態やら契約内容によってもけっこう判断が小難しい事も多く(例えちょっとした資材置き場程度のものでも)、ここでちょっと解説するにも心もとない部分も多いですので--- 当サイトではそれらについてはちょっと割愛させて頂きたく、より詳細は所轄税務署など税務相談などへ願います m(_ _)m

月極駐車場の賃貸契約

俗に青空駐車場とか貸駐車場とかとも言いますが、先ずこういった月極駐車場を契約する場合には、そもそもの非課税取引きである保険類は除き、その費用の全てが基本課税取引きと考えて下さい。 もちろん貸主さんが個人であって契約書上消費税が課税されていなくても、事業者が借りる場合には課税取引きとしてお考え下さい。

但し、明らかに駐車場と判別する事が難しいような空地(設備や整備も整わない更地)を駐車場として借りる場合には、これら消費税の見解うんぬん、、 そもそも税務・会計の取扱いからして通常の駐車場賃貸とは一線を画し見解しなければならない事もありますので(通常の駐車場として認められない等)、もしこういった駐車場というよりも土地、、 といった物件を賃貸される場合には、こういったケースでも所轄の税務署、もしくは税務相談機関などでのご相談を願います。

住宅に付随する駐車場

居住用住宅を賃貸すると(自宅兼事務所用途含む)、ほとんどの場合駐車場スペースが割り当てられているかと思われます。 で、こういった場合には、その契約書がどういった内容になっているかで その付随する駐車場の消費税の扱いが異なります。

 @駐車場込。 特に別扱いされていない場合。

契約書に記載される付随施設(付属施設)の項目などで、特に駐車場が別記されていない場合には(賃貸契約に含むみたいな。 家屋とは別に賃料・使用料、その他敷金などが設定されていない)、基本 その住宅賃貸に含むものとして扱われ(自動付属)、それら駐車場代に相当しようかと思われる費用(賃料、ほか礼金など賃料に類似しよう費用)も住宅と同様に非課税扱いになります(まあ非課税うんぬん住宅家賃などに含まれるので、そもそも賃料や消費税を区分する事も実質出来ないんですけどもね)。

 まあ早い話、その駐車場は住宅賃貸に含むものとして扱われる。

但し、アパートやコーポなどで 自分のみに特別段取りしてもらっているような場合には(駐車場込。 賃料も無料でも)、この場合はちょっと扱いが異なってくる可能性があり、そういった場合には最寄の税務相談などでご相談されますことをオススメしておきます(税法から言えば課税取引きとなるはずですが、ただその辺りの線引きが白黒付け難く、ここではちょっとアドバイスし難いもので。。)。

ちなみに一応追記までに、

 @家賃の支払契約で、駐車場代と家賃が区別されていない。
 A入居者全てに1戸あたり1台以上の駐車場が割り当てられており、自動車保有の有無に関係なく、入居者にはもれなく駐車場が付いてくる居住用物件(一戸建て物件も含む)。

(消費税法基本通達 第6条 13-3 より) https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/13.htm(国税庁HP)

これが非課税になる条件です(住宅に含まれるものとの見解。 もちろんいずれも条件クリアで)。 参考などまでに。

 A駐車場別記、駐車料など別途記載されている場合。

ケースとしてはやや稀かと思われますが、その賃貸物件によっては駐車料を別途定め、住宅の賃貸(賃料)とは別個にされている契約書も見受けられます。 と、もしこういった場合には、その駐車場料金に相当する賃料は課税取引きとなり、またその駐車場にまつわる礼金などが有る場合には、それら賃料に類する費用も課税取引きとなりますので、一応これらご留意等のほど願います。

 まあ早い話、住宅とは別途に駐車場が個別契約となる場合には(賃料発生等)、その部分は通常の月極駐車場に同じ見解としてお考え下さい。

一応仕訳例は「地代家賃」こちらを。

以上、参考なる部分あれば幸いです。

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