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HOME > 白色申告の概要 白色申告の概要 (しろいろしんこくのがいよう) 「白色」と言えば・・・、 「白帯〜!」「初心者〜!」みたいなイメージがあるのは私だけでしょうか? ちなみに、 私は 「少林寺拳法」の有段者(黒帯)だったりします ←(税務と全く関係ねぇー!) ネタのついでの超余談ではありますが、 「少林寺」と言えば 「中国」や「カンフー」を思い浮かべる方が多いのですが、「少林寺拳法」 は日本発祥の武道であり、総本部は香川県の多度津という所にあります。 もちろん 「酔拳」なんかも習いません。 (本気で超余談・・・) (2013年1月 更新) 【 白色申告 】 白色申告は、確定申告の原点とも言える申告方法です。 開業から初めての確定申告まで申告方法の変更を申請しなければ(何もしなければ)、 自動的に白色申告での確定申告となります。 (※ 「青色申告」のみ事前の申請・届出が必要) つまり・・・、 「青色申告の承認申請書」を提出していない個人事業者の方々は、特に何の手続きもなく 「白色申告」での確定申告が義務となっているのです。 では、白色で確定申告すると、一体どんなメリット&デメリットがあるのでしょうか・・・ ^^ < メリット > はい! 白色申告は私のイメージ通り、確定申告「白帯(初心者)」の方にはメリットが満載 ? の申告方法です! 但し、大きなデメリットもあるので、最後までご閲覧下さいますようお願い致します ^^ 「白色申告」 = 「白帯」というのは、あくまでも私の個人的なイメージであり、初心者の方の 申告方法というわけではありません(白色申告もきちんとした確定申告の方法です)。 1. 帳簿管理が楽! 白色申告では、基本的に記帳の義務はありません! 取引等、入出金の分かるような資料と領収書等を保管しておけば、かなり面倒な 帳簿の記入は一切御座いません ^u^)ノ (領収書等の原本記録の保管は、青色申告と同様に必要です) これなら、事業初心者の誰もが気軽に申告出来る申告方法ですね〜 ^^ もちろん! 私の事業初年度の確定申告は白色申告でした。 (一応、お小遣いレベルの入出金帳?くらいは書いていましたが・・・) 但し!!! 当年度の3月31日時点において、確定している前年度の事業所得が300万円 を超える方、もしくは、前年の12月31日時点において、確定している前々年度 の事業所得が300万円を超える方は、簡易な記帳(※1)の義務が発生します ので、十分に注意しておきましょう〜 ^v^)/ (※ 事業所得 = 事業収入から必要経費を除いた額) (帳簿等の保存も青色申告と同様に必要です) ※1 ・・・ 仕入れや必要経費、売上げや取引等が正確に把握でき、所得金額が正確 に計算できるように整然かつ明瞭に記帳されていれば、特に記帳の方法 についての規定はありません。 【⇒ いわゆる簡易な方法による記帳】 詳しく、参考までに ・・・ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm (国税庁HP) (白色申告者の記帳制度)
< デメリット > はい! お次は白色申告のデメリット! 1. 特別な特典はナシ! 節税には不利! 青色申告のような特別控除や、専従者給与の扱い、損失の繰越・・・など、青色 申告ならではの特典は 「白色申告」には一切ありません。 節税にはかなり不利な申告方法と言えますね〜 ^^ 節税するなら絶対に 「青色申告」です。 また、帳簿管理も簡単・・・ とは言っても、簡単なのは記帳方法だけであって、 その他、税法上の会計処理の全ては〜 青色申告者への特典を除き、基本、青色申告者と何ら変わりませんので、、、 (※ 例えば、減価償却とか棚卸しとか・・・ まあいわゆる税務全般) ここらあたりも 予めご留意願います。 (※ けっこう勘違いされている方も多いようですが・・・ そもそも白色申告は、あくまで 「確定申告の手段」にしかすぎませんので ^^;) 2. 恐るべし推計課税 白色申告ならでは特例?が 「推計課税」。 読んで字の如く、納付すべき税金の額が推定で計算されるのです・・・。 但し! 全ての事業者が 「推計課税」の対象となるのではなく、税務署が 「怪しい!」と思 った事業者に対して実行する課税方法なんです。 「領収書などの原本記録や契約書などの証憑書類がきちんと保管されていない」 「確定申告の期限をよく守らない」 「帳簿や記録に信頼性や正確さが見られない」 ・・・このような事業者の場合には、 恐るべき 「推計課税」の可能性が十分にあります ^^)/ 「推計課税」を適用されると、同じくらいの事業規模を営んでいる同業他社の納税 額を参考にされ、「同じような事業者はこのくらいの事業所得を上げているのだか ら、貴方も同じくらいの事業所得に違いない」・・・と、税務署の独断で税額が決まり、 どんなに利益が少なかったとしても税務署の決定した税額には逆らえません。 こわいっすね〜・・・。 記録や帳簿等の管理が適当になりそうな白色申告だけに、いいかげんな事業者 や怪しい事業者には厳しい対応を・・・といった感じでしょうか (^v^A” ・・・とまあ、以上が白色申告の概要です。 「白色」「青色」のどちらにも一長一短がありますので、 「初めての確定申告は白色申告」 「確定申告の理解度に合わせて青色申告に切り替える」 「事業所得が増えてきたので青色申告に切り替える」 「節税したいので青色申告」 「赤字(損失)を繰り越ししたいので、初年度から青色申告で・・・」 「帳簿の記帳が分からないので白色申告」 「事業所得が増えてくると会計事務所に任せたいので、今の段階は自分で白色申告」 といった具合に、ご自分の考えに合わせて、ベストな確定申告を行って下さいね〜 ^^ < 申告に必要な書類 > ・収支内訳書 ・確定申告書 ・必要に応じて、所得から差し引いた控除額を証明する書類 等。
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