恐怖の簡易課税パターン
 例えば・・・ 課税売上げが20,000円で、たまたまその年度に限って高い仕入れが重なって、課税仕入れが25,000円のサービス業の事業者。 (課税売上げで実際に預かった消費税が1,000円、課税仕入れで実際に支払った消費税が1,250円

 「本則課税」では---
1,000円 − 1,250円 = -250円 で、250円の消費税が還付されます。

 しかし、この事業者が 「簡易課税」を選択していたならば---
1,000円 − 500円 = 500円!!!
還付どころか500円も消費税を納付しなければいけません・・・。

 まあ上記の例はかなり大げさな例ではありますが、たまたまその年の課税仕入れが多くなってしまい、沢山の消費税を支払っていたとしても、、 簡易課税では納付すべき消費税の基準はあくまでも 「みなし」によって決定されるのですから、実際に消費税をいくら払ったのかなんて全く考慮されません。

 以上、選択を間違えればかなり怖い課税方法に変わってしまうひとつの例までに。


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