ここまでゴチャゴチャっとした説明でしたので、
最後に、個人資産と事業用資産の譲渡所得の取扱いの違いについてもまとめておきます。
事業用の資産を売却して発生した譲渡所得で、年間を通して損失の譲渡所得(譲渡損失)となった場合は 他の所得(事業所得など)と損益通算できますが、
個人が所有する資産・動産を売却した場合の譲渡損失は、他の所得と通算処理が出来ないばかりか、生活用動産(生活に通常必要な資産)の譲渡損失は、損失そのものが無かったものとして扱われます。
但し、生活に通常必要でない個人資産の損失は、他の生活に通常必要でない個人資産とのみ内部通算する事が出来ます。
※1 ⇒ 日常生活に通常必要とされる資産でも、1組・1個の価額が30万円を超す贅沢品(貴金属・宝石など)は「生活に必要のない資産」として取扱います。
※2 ⇒ 事業所得など、他種の所得額との合算・相殺。(損益通算)
※3 ⇒ 他に、生活に必要のない個人資産の譲渡所得がある場合には、その所得と通算処理(合算・相殺)が出来ます。 また生活に通常必要でない資産が災害・盗難・横領等に遭った場合には、一定の条件のもとで他の譲渡所得から損失を控除できる可能性がありますので、このような場合には最寄の税務署などへ積極的に相談してみましょう ^-^)ノ
年度末(決算時)における、資産の譲渡による損益の処理方法一覧です。
ちなみに、譲渡所得の合計は特別控除が適用される前の金額です。(下記にある個人資産とは、 生活に通常必要でない個人資産です)
※ △=マイナス表記
ちょっと追記ですが・・・
短期の譲渡益(生活に通常必要でない個人資産)が50万円で、長期の譲渡損(生活に通常必要でない個人資産)が△30万円の場合には、短期と長期で内部通算して、短期の譲渡益(生活に通常必要でない個人資産)が20万円・・・という扱いになります。
事業用資産の譲渡所得は色々と優遇されますが、個人所有の資産・動産の譲渡所得はちょっと厳しい〜 といった感じですね ^^
譲渡所得について、何となくご理解頂けたでしょうか? (*^v^*)
確定申告書で各譲渡所得がマイナスとなる場合には、必ず税務署へ相談して下さい!(国税庁の推奨による)
事業用として使っていた資産であっても、その利用状況や環境によって損失額を損益通算出来ない場合も考えられますので、確定申告書で推奨されているように、譲渡所得のマイナスは必ず税務署で相談して下さいね〜 ^o^)/
また、上記例は私見による会計処理も含みますので、何かしらの譲渡損失がある場合にも、必ず税務署もしくは税務相談等で相談されて下さい m(_ _)m
とまあこんな感じで、以上参考までに。