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更正の請求

こうせいのせいきゅう。

「更正」とは、納税者の申告の誤りを正すために、税務署長が訂正を行うことを言います。

つまり 「更正の請求」 = 「税務署長に対し、誤った申告内容の訂正依頼をする」 という事。

しかし「修正申告」と何が違うんですかね〜???

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更生の請求とは?

これは、、

多く申告支払い過ぎてた税金を還付してもらう場合のみの手続きです。(逆に支払う税金が増える場合は「修正申告」です

※ なお確定申告が済んでいない年度の税金の還付手続きは「還付申告」です。(別途解説)

「申告後に、必要経費にしていない領収書がごっそり発掘された」

「確定申告時の所得控除を忘れていた」

「記帳ミスで、売上げを多く計上しすぎていた」

・・・と、このような場合に「更正の請求」をして正しい税額に訂正してもらい〜

払いすぎていた税金を返してもらうのです \(^0^)/

※ 尚、一応・・・ 更生には「減額更正」と「増額更正」の2種類が存在しておりますが、ここで言う更正は基本、「減額更正(支払う税額が減る)」の事であり、、

 ちなみに「増額更正(支払う税額が増える)」に関しましては、一般的には「納税義務者の請求」によるものではなく、基本、税務署長自らが申告内容を訂正し、その税額を一方的に増やすパターンが基本とお考え下さい。(⇒ 修正申告ともちょっと違う)

但し!

これによる税金の訂正は税務署による厳密な内容検討があり、税務署長がその事実を認めた場合にのみ税金の還付が行われますので、

※ ウワサによれば、更正の内容によって簡単な調査もあるとかないとか・・・

※ またこれら訂正には、その訂正部分や内容によって一定の条件などが必要とされている(又は制限されている)場合もありますので。。

場合によっては、

その証拠提示がかなりの手間だったり、また請求に応じてもらえない場合もあるかもしれません。


申告時に税金を多く払いすぎている事実があったとしても、税務署側から訂正を指摘してくる事は絶対にありません。あくまでこちらから請求しない限り過納付の税金は戻らないと そうお考えください。(過納付の税金が自動的に還付されるような事もありません)

請求に必要なもの

「更正の請求書」といった書類に加え、

申告した税額を訂正するにあたって、訂正の入る添付書類等は新しいものを作成して提出するようになります。(決算書など)

また経費の計上忘れや売上げの記帳ミスなどで「更正の請求」を行う場合には、事実を証明できるものの提示を要求される可能性もありますので、

書類の提出前に、必ず税務署の指示を受けてからの手続きを行って下さいね〜 ^^

※ 平成24年2月2日以降にこれら更正の請求を行われる場合には、これら「事実を証明出来るもの」の提出が完全に義務化されました。(現在は必須条件)

罰則

全くありません。

戻してもらうのに罰則なんかあった日にゃ〜 たまったもんじゃないっすからねー。

※ 但し! ウソの記載や虚偽の証明などによってこれら更正の請求を行った場合には、1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金・・・ といった罰則等はありますが。。

申告期限(請求期限)

平成23年度以降の確定申告分 ⇒ 法定申告期限(該当する年度の確定申告期限)から5年以内。

平成22年度以前の確定申告分 ⇒ 法定申告期限(該当する年度の確定申告期限)から1年以内。(但し、一応請求の延長措置アリ。【これについては後述】)

となっております。

尚、もともと確定申告の必要のない方が(サラリーマン等)、一旦「還付申告」を行ってはいたものの〜 それでもなおかつ「更生の請求」が必要・・・ となった場合には、

平成23年12月2日以降にその申告書(還付申告)を提出した場合 ⇒ その申告書を提出した日から 5年以内。

平成23年12月1日以前にその申告書(還付申告)を提出した場合 ⇒ その申告書を提出した日から 1年以内。(但し、一応請求の延長措置アリ。【これについては後述】)

となっておりますので、

これらも併せご確認のほどを。

※ 但し、それら還付申告のお手続きが 元々本来の確定申告期限内(確定申告の必要のない方が、もし! 確定申告が必要だったなら・・・ と、仮定した場合に考えられる当該年度分の法定申告期限)に行われている場合には、前者の「法定申告期限から○年以内」という基準が適用されますので、予めご注意のほどを。
 参考: 「確定申告を間違えたとき」(国税庁HP)

※ 一定の更正の請求期限に間に合わなかった場合などにおける請求の延長措置などについてもこちらにて。

以上参考までに。

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