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こうせいのせいきゅう。
「更正」とは、納税者の申告の誤りを正すために、税務署長が訂正を行うことを言います。
つまり 「更正の請求」 = 「税務署長に対し、誤った申告内容の訂正依頼をする」 という事。
しかし「修正申告」と何が違うんですかね〜???
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これは、、
多く申告支払い過ぎてた税金を還付してもらう場合のみの手続きです。(逆に支払う税金が増える場合は「修正申告」です)
「申告後に、必要経費にしていない領収書がごっそり発掘された」
「確定申告時の所得控除を忘れていた」
「記帳ミスで、売上げを多く計上しすぎていた」
・・・と、このような場合に「更正の請求」をして正しい税額に訂正してもらい〜
払いすぎていた税金を返してもらうのです \(^0^)/
但し!
これによる税金の訂正は税務署による厳密な内容検討があり、税務署長がその事実を認めた場合にのみ税金の還付が行われますので、
場合によっては、
その証拠提示がかなりの手間だったり、また請求に応じてもらえない場合もあるかもしれません。
「更正の請求書」といった書類に加え、
申告した税額を訂正するにあたって、訂正の入る添付書類等は新しいものを作成して提出するようになります。(決算書など)
また経費の計上忘れや売上げの記帳ミスなどで「更正の請求」を行う場合には、事実を証明できるものの提示を要求される可能性もありますので、
書類の提出前に、必ず税務署の指示を受けてからの手続きを行って下さいね〜 ^^
全くありません。
戻してもらうのに罰則なんかあった日にゃ〜 たまったもんじゃないっすからねー。
平成23年度以降の確定申告分 ⇒ 法定申告期限(該当する年度の確定申告期限)から5年以内。
平成22年度以前の確定申告分 ⇒ 法定申告期限(該当する年度の確定申告期限)から1年以内。(但し、一応請求の延長措置アリ。【これについては後述】)
となっております。
尚、もともと確定申告の必要のない方が(サラリーマン等)、一旦「還付申告」を行ってはいたものの〜 それでもなおかつ「更生の請求」が必要・・・ となった場合には、
平成23年12月2日以降にその申告書(還付申告)を提出した場合 ⇒ その申告書を提出した日から 5年以内。
平成23年12月1日以前にその申告書(還付申告)を提出した場合 ⇒ その申告書を提出した日から 1年以内。(但し、一応請求の延長措置アリ。【これについては後述】)
となっておりますので、
これらも併せご確認のほどを。
以上参考までに。