消費税の課税取扱い(区分)
 その勘定科目を立てるときに、一般的に考えられる当該勘定における消費税の税区分

 @課税 ⇒ いわゆる課税仕入、又は課税売上(課税勘定)。 その勘定科目に該当する値額には消費税が課税されるものとし(含まれる)、税抜経理の場合には仮払、もしくは仮受消費税を立て仕訳する必要がある。 もちろんそれら課税は当期(今期年度)における課税となるので、その分 預り消費税が増える、もしくは減る事になる。

 A不課税 ⇒ いわゆる課税されないもの。 その勘定科目に該当する値額には消費税が課税されない含まれない)ものとするもの。

 B非課税 ⇒ これも課税されないもの。 その勘定科目に該当する値額には消費税が課税されない含まれない)ものとするもの。 なお、一応帳簿上では 上記A不課税とは完全に区分しておく必要があるとされておりますが、ただ基本的には ”売上げ(収入)” さえきちんと分別していれば、支払(仕入れ)の方まではそれほどまでに血眼になる必要はないでしょう。 (ちなみに会計ソフトなどを使われている場合には、予め勘定科目毎に不課税・非課税が割り振られているのが一般的と思われ、売上げ(収入)を除き その科目においてよほどのイレギュラーな取引きでない限り、税区分までを細かくいじる必要もないでしょう)

 C対象外 ⇒ 基本的には消費税とは何ら関係しないもの(なお、当サイトでは対象外、もしくは---と表記)。 もちろんその勘定科目に該当する値額には消費税は課税できない含められない)。 (例: 現金勘定とか普通預金勘定とか) ちなみに、やよいの青色申告など一部会計ソフトでは、A不課税等も含め ”対象外” 扱いとしているものもあるが、当サイトではあくまで 上記@ABを除くもののみを ”対象外” としておりますので、これら一応予め。

 なお、いずれにおいても該当する勘定科目においての税区分となりますので、その取引き自体(借方貸方。いわゆるひとつの取引き)の課税・非課税などを判別するものではありません。 当勘定科目は対象外でも、相手方勘定は課税、、 等、相手方勘定はまた個別別途税区分が異なりますので、それら辺り予めご注意願います。 (例: 現金 / 売上高 ⇒ この場合、現金勘定は対象外ですが、売上高は課税となります) また当勘定科目は ”課税” とされていても、その課税か否かは実際の取引きにも左右されますので、それら辺りにも予めご注意願います。 (例: 自動車の車庫証明に起因する法定費用(手数料)。 もしこれを課税勘定とする支払手数料にて立てるなら、ただその手数料(法定費用)は非課税ゆえ その支払手数料も非課税としなければならない)

 ※ → ちなみに、その取引き自体(ひとつの取引き)が課税取引きなのか非課税取引きなのか、、 といった判断につきましては 別途こちらにて。


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