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(2018年11月27日更新)

消費税の課税・非課税・不課税・対象外区分

なんだか青信号か?緑信号か?みたいで分かり難い部分も多い消費税の課税区分。 ちょっとまとめてみました(一応個人事業者向け)。

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課税取引(課税仕入れ・課税売上げ)

事業者にとっては、国内において売るモノ、及び買うモノのほとんどがこれにあたり、その売買時において消費税が発生し--- これら全般を課税取引きと言います(まあ言うならば、以下非課税・不課税・対象外取引きなど以外の売買がこれにあたろうかと)。 またこれら課税取引きに当たる売買(譲受)が行われた場合には、その時点で当期における預り消費税が増減する事となります。

ちなみに、売る時(所得・収入全般)の課税を課税売上げ(厳密に言えば課税される売上げ)。 逆に買う時(支出全般)の課税を課税仕入れと言います(厳密に言えば消費税がかかる仕入れ、備品導入等。 なお、課税仕入れの事を 「控除対象仕入れ」とも言い、またそれらに伴う消費税(支出した消費税)の事を 「仕入れ税額」とも言い、それら税額はその課税仕入れを行ったとされる日の属する年度に控除(一部除外対象ケースもアリ)される事となる (= 当該年度の預り消費税から適所差し引かれる))。 【→ なお課税売上げについてもう少し詳しくはこちらにて

 【 ワンポイント@ 
 売るモノ買うモノは何も形ある物品だけでなく、賃貸やサービスなどといった形の無い役務等も含みます。
  ワンポイントA 
 個人からの買取り行為も課税取引きとなります。 個人からの売買品には原則消費税は課税されていません。 しかし事業者がその売買品を購入し事業の用に供す、もしくは仕入れとするならば、その代金には消費税相当額が含まれているものとして取り扱う事が出来ます(いわゆる内税処理)。 例: ヤフオクの個人出品物落札例 (ちなみにもちろん物品の購入だけでなく、賃貸やサービスという形態においても同じ見解です)

課税仕入れを行った日(資産の譲渡等の時期)

課税仕入れを行った日とは(資産の譲渡等の時期も含む)、まあ簡単に言えば ”課税される時(消費税を預かる、もしくは支払ったこととされるタイミング)”。 ちなみにそのタイミングは 原則、別途特例などの取決めが無い限り商品や製品の受け渡しがあった時(サービスの場合は受けた時)とされており、消耗品や備品などの経費計上のタイミングとは異なる点にはご留意を(→ いわゆる 「事業の用に供した日」基準ではなく あくまで物品が授受された日(もしくは 「役務の提供を受けた日」 ←役務については経費計上タイミングと変わらないですが))

 【 ワンポイント その@ 
 減価償却資産(いわゆる有形固定資産とか無形固定資産に該当する資産)、繰延資産 これらに関しましても、以後の償却期間に一切関係なくその取引き時において全額課税の対象となります。
 【 ワンポイント そのA 】 特例
 年払いのサービス料など(なお保険料は非課税なので ここでは除きます)、短期の前払費用に該当する費用などに関しましては、その経理処理を支出時の全額経費(必要経費へ計上)とされている方は(これを短期前払費用の特例と言います)、同じくその支出時において 消費税も全額課税仕入れとする事が出来ます。 但し、役務(サービス)の契約期間が1年を超えるなど、短期前払費用の特例の対象とならない費用に関しましては〜 その実際の役務の提供を基準とした課税仕入れ処理が求められます(→ 役務の提供がなされた年度の課税仕入れとして取り扱い)。

まあその他にも細かいポイント等は御座いますが、おおよそ主要的にはこんな感じかと。

非課税取引(一覧と具体例付き)

 まあこの記事のメインディッシュその@かな。 非課税取引とは何でしょう。 またどんな取引きがこの税区分に該当するのでしょうか。

 非課税取引とは、、 法律で予め決められたもの(特例)。 及び課税取引きとしてふさわしくないもの(2重課税回避等、適正措置)。
 ちなみに、当非課税取引き(売上げ)に関しましては、原則、当該非課税取引きに係る仕入れや経費に費やした消費税は控除できない事とされておりますので(仮払消費税(仕入れや経費などとして支出した消費税)の中から、非課税取引きに関わった分の消費税は除外される)、これら辺り一応補足程度までに(本則課税のみ)。 (→ これが俗に言われる課税売上割合の分母のみに入るとか言うやつ。 課税+非課税が分母で、課税が分子 = この割合の分、適所仮払消費税として仮受消費税から差し引き出来る(支出した消費税として預り消費税から差引できる))

 ※ 関連

簡単に言えばこんな感じです。

追ってこれら具体例などを出してみるならば、、

  → 非課税取引きの位置欄は別途こちらページへまとめました。 当一ページへまとめてみたらかなりのボリュームになってしまい、これではちょっとページ内が非常に読み難い、、 とい事で。。

不課税取引

非課税取引きと並びよく疑問に挙がって来やすい ”不課税取引”。 そもそも ”非” との区分けすらややこしく、、 というわけで不課税取引とは何でしょうか? またどんな取引きが当税区分に該当してくるのでしょうか。。

 不課税取引とは、、 そもそも消費税の課税にあたらない取引き。
 なお当不課税取引き(売上げ)に関しましては、課税売上割合に全く関係して来ませんので、一応これら予め。 ゆえこれら不課税は、”非課税” とは厳密に区分けしておく必要が御座います事も予め(基本的には売上げのみ)。

簡単に言えばこんな感じかと考えられますが、

まあもうちょっと具体的に一部一覧してみますと、、

 @国外取引

消費税は日本の法律です。 という事は、海外で買ったものには当然消費税はかからず、、 つまり不課税。 また海外で販売するにあたってももちろん不課税(非輸出)。 但し、輸入となるとまた話は別。 輸入に際しては関税が課せられますので〜 課税の対象に。 それと輸出は後述で言うところの免税取引に。 (※ ちなみに、これら挙げた一例はかなりの大区分。 実際の実務上においては非常にややこしい海外との行き来も考えられ(→ 例(国税庁PDF))、まあ少しでも海外とからむ取引きを行われている方は、、 先ずは所轄の税務署などでのご相談が望ましいかと)

 A給与

給与。。 給料賃金それら類い全般を指すと思われて下さい。 従業員などの労働は役務の対価にあらず(事業者としての労働ではない)。 給与は消費にあたりませんので。。 ちなみにもちろん、それが給与でなく 「外注」にあたる対価であれば課税の対象。

 B寄付やお祝い

見返りがなく消費にあたりませんから(一方的な支出)。 まあそもそもお祝いに消費税がかかっているとすると どんなん? みたいな。 もちろんこれらに類する援助金ほか諸々も同じく。

 C保険金(共済金)

保険金も不課税(共済金含む)。 ちなみに、保険金とは、、 保険の契約に従って補償される金銭の事で(= 事故などで保険会社から支払われるもの)、それら補償の役務対価として支払われる 「保険料(共済掛金)」(= 契約者が支払う契約料。月払い年払い等)とは区別してお考え下さい。 (※ 対し保険は非課税取引)

 D損害賠償

違約金やキャンセル料など含め、損害賠償に該当するものも不課税扱いとなります。 但し、損害の穴埋め(逸失利益の補てん等)に該当しないような手数料、その他修繕費などは課税扱いとなりますので予め(例えば賃貸住宅の原状回復費用とか)。 また、商品破損などによるお買い上げ処置も、まだそれが商品として十分成り立つ範囲内のものであれば(少し手直しすれば直る等) それは損害賠償ではなく十分課税売上と考えられますので、それら辺りも一応予め。

 (※ → 損害賠償についてのタックスアンサー(国税庁HP)
 (※ → キャンセル料 タックスアンサー(国税庁HP)
 (※ → 賃貸契約の違約金等 タックスアンサー(国税庁HP)

 E租税公課

税金ももちろん不課税。

 F事業取引きに該当しないもの

消費税は、事業上取引きにおいて発生するもの。 ゆえ個人取引きにおいては発生する事はありません。 例えば、、 ヤフオクにおける個人売買なんかが代表例格かと。 但し、売買相互のいずれか一方でも事業取引きとなる場合には、その取引きが他の不・非課税取引き等でない限り 事実上 ”課税” 取引きとなりますので、それら辺り一応予め。 【→ 関連

と、こんな感じかな。

なお、これら挙げた以外にも色々と細々該当する取引きはありますが、まあここではこのくらいまでにしておきますね ^^;

対象外取引

これはちょっと個人的に区分しているものかもしれませんが、まあ主に帳簿仕訳をしていく上で ”対象外取引き” と言われるものについて。

 そもそも消費税がからむ余地の全くないもの。

例えば、預貯金口座から現金を引出し金庫に入金した、、 等と言った場合、一応何かしらのアクション(取引き)は存在しておりますが、ただそこには消費税を考える余地が全く存在せず、まあこういった感じの取引きの事を言います。 (※ ちなみに、人によっては当対象外含め不課税としていたり、また逆に不課税含め対象外取引きとする場合も御座いますので、これら一応補足程度までに(見解的にはいずれも間違いではなく 無論問題もないでしょう。 もちろん課税売上割合に関しましても不課税と同様にお考え下さい))

免税取引(補足)

それから免税取引なんてのも御座います。 例えば事業所が国内にありながら〜 しかし海外の事業者・消費者などに物品、及びサービスを販売・提供。 と、そんな輸出取引きなんかが該当するかな。 国際空港などで見られる免税ショップなんかも、ちょっとイレギュラーながらも該当するでしょう。

但し、これら免税は 「本来なら課税されるべきような流れの取引きだが(税務上も一応課税売上の扱い)、ただ取引き相手が消費税の負担義務のない取引きゆえ、特別に消費税を免除」。 と、こういったものですから、一定の届出やお手続き等が必要となりますし、また輸出といってもやや小難しい流れとまでなると判断もやや難解になる事もあり(→ 例(国税庁PDF))、まあいずれにしてもこういった関わりをもつ事業であれば、まずは所轄税務署窓口へのご相談を。 (※ 他の取引きのように、自己判断で区切る(仕分ける)ことが出来ない/難しい)

(※ 輸出免税アレコレ (国税庁による法令解釈)
(※ 免税について (国税庁タックスアンサー)

ちなみに、通常 ”課税される ⇔ 課税されない” の相対関係は、一方が課税であればもう一方も課税、、 と、そういった対等な関係にあるものだが、(販売する方が課税売上ならば、購入する方も課税仕入になる等) しかしこと免税取引となると、基本的にはこういった対等関係は成立せず、(輸出販売は免税だが、しかし相対する輸入取引きは課税取引きとなりますので要注意) まあそういった特徴などが御座います事も予め。

 なお、一応課税売上割合に関しても触れておきますと、こういった免税取引きは分母にも分子にも含まれる これまた特別扱いだったりも。 つまり非課税のように 課税されない売上げ(非課税売上げ)に関わった仕入れや経費分の消費税(仮払消費税、支出した消費税)は控除から除外されるのではなく、課税されない売上げに関わった経費等分の消費税も丸々全額控除できる、、 というわけ。

以上、各ご参考などまでに。


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