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(2018年11月27日更新)

ヤフオク落札品の課税・非課税(不課税)

あの某有名ネットオークション。 その名もずばりヤフオク。 まあ私もよく利用させて頂いておりますが、、

ところで! そんなヤフオクを通じて個人から買い受けた(落札購入)商品を、個人事業者などが事業用の備品や消耗品、その他仕入れなどとして取り扱いした場合、その商品にまつわる取引きって、、 消費税の課税取引き(課税仕入れ)になるのでしょうか? それとも個人出品物は原則 ”消費税0円” なので、非課税取引き、もしくは不課税取引きなどになるのでしょうか?

消費税0円出品商品でも、事業者にとっては税込価格

ずばり 課税取引き になります(控除対象仕入れ)。

つまりその商品代金(落札代金)の中には ”消費税が含まれている” ものとして取り扱うことができ(言うなれば内税。税込価格)、その消費税に相当しよう額は仕入税額の控除(控除対象仕入れ税額)とする事が出来るんですね。。 安く買える上に内税としても取り扱えるんです。

そもそも消費税というものは、事業取引きされる際に発生する税金であるため、売主(出品者)が個人(非事業者。消費者)の場合には当然!消費税は課税されない(発生しない)事となっているのですが(なのでヤフオクでは、消費税0円!とかって大々的にアピールしているんですね) しかしことそれを事業者が買い受けるとなると = 税務上では事業取引きに当たる(課税取引き) = でも個人出品者には徴収義務がない → 消費税が内税扱いになる。。 というわけ。 (ちょっと説明が微妙ですが、まあなんとなくフィーリングで受け取って頂ければと ^^; 但し、一応取引きが他の不課税・非課税品目でない事は前提として)

 【根拠】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6455.htm (国税庁タックスアンサーより)

ちなみに、もちろんこれら見解はその他ケースでも有効であり、

例えば自動車の買取りなどをはじめ、貴金属やリサイクル品等の買取りなんかも。。

以上、皆様のお役に立てる部分あれば幸いです。


(C) 佐田会計 確定申告会