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個人事業主の国民健康保険

会社員時代の「健康保険」に代わる物。

機能的にはほぼ同じものだと思われていて全く問題ないでしょう。

基本的な概要

医療機関へかかった時に、医療費の個人負担が3割となる保険の事です。

※ 平成30年(2018)現在は、「健康保険」、「国民健康保険」共に3割負担。

規定では、健康保険の資格を喪失した日から14日以内に届出する事となっていますが、14日を過ぎても加入手続きは可能です。

但し、健康保険の資格を喪失した日から、加入手続きまでの未払い期間の保険料を一気に請求されますので、出来るだけ早めのお手続きをオススメします ^^

手続きは、所轄の市町村区役所で行います。

健康保険との違い

「健康保険」はお財布に入るプラスチックカードでしたが、「国民健康保険」はペラペラの昔ながらの紙製です。(自治体によって異なるかもしれませんが)

さらに、保険証は原則1世帯1枚なので(遠隔地に住む被保険者分は除く)、被保険者(家族)が沢山の家庭では、誰かが保険証を持っていると他の誰かが保険証を使えない・・・という事も・・・。 ⇒ これは昨今では改正されており、被保険者ひとり一枚になり利便性は向上しております。(自治体によって異なるかもしれませんが)

ちなみに「国民健康保険」になる事で一番困るのが・・・

「健康保険」のような扶養制度が無いことです。

「健康保険」であれば、配偶者や子供を世帯主(健康保険へ加入している本人)の扶養家族にする事が出来(一定以上の収入がある者を除く)、扶養家族へ入った配偶者や家族は、保険料を負担する事なく健康保険へ加入する事が出来ます。

しかし「国民健康保険」は、このような扶養家族の保険料の免除制度がなく、収入の無い配偶者や家族が世帯主の「国民健康保険」の被保険者へ加わったとしても、被保険者の一人一人に対して均等割額などの負担が必要になります。


国民健康保険は市区町村単位で管轄されておりますので、場合によっては各自治体で異なる部分も御座います。より詳しくは所轄の役所などにてご相談願います。

予備知識 /健康保険の任意継続制度

健康保険には「健康保険任意継続」という制度があり、

会社を辞めて被保険者の資格を喪失した時に、一定の手続きによって2年間の被保険者の資格を得る事も出来ます。(健康保険を2年間延長できる)

2年間の被保険者期間は強制ではありますが(原則解約不可)、国民健康保険の手続きの段階で 国民健康保険に切り替えた方がお得か、健康保険を2年間延長した方がお得か・・・という簡単なアドバイスをしてくれる市区町村役場もあるようですから、

もしお心当たり御座いましたら、ひとつの選択肢としてご検討などされてみては?

※ 「健康保険任意継続について」(全国健康保険協会HP) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180
※ 但し、一部の手当て金が受けられないなどのデメリットはありますので、より詳しくも「全国健康保険協会」にてご確認等願います。

以上、皆様のお役に立てる部分御座いましたら幸いです。

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