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(2009年4月29日更新)

事業用の銀行口座へ振り込まれた、預金利息(受取利子)の仕訳、税務処理。

 銀行口座を持っていると、いつかは必ず預金利息が振り込まれます。
ふと通帳記入をしてみると・・・ 何十円か何百円の預金利息が付いている。 と、このような場合、帳簿にはどのような仕訳をすればいいのでしょうか!? またこの銀行口座が事業用の口座だとしたら、この預金利息は事業所得になり、課税の対象となってしまうのでしょうか〜?

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預金利息の仕訳例(仕分け例)

 先ずは仕訳!

   借方 / 貸方
   普通預金 / 事業主借

 これだけでOK ^^)ノ

 もし預金利息が10円付いていたとしたら・・・

【仕訳例】
事業用口座に10円の預金利息が付いていた。

借方 貸方
普通預金 10円 事業主借 10円

 こんな感じに。

預金利息の税務上の取扱い(売上高?雑収入?)

 ちなみに何となく気づかれた方もいらっしゃるかと思われますが、
事業用口座へ付いている利息なのに、収益性のある勘定科目が使われておりません。 一見 雑収入などの収益になりそうとも思えるのですが、、 それは何故なのか。

 何故なら、、
預金利息は 「利子所得」というものに該当し、この利子所得は貰った時点(振り込まれた時点)で既に源泉徴収されているからです。
(※ 利子所得に対し、一律20%の課税(2009年現在))

 つまり預金利息が付いている時点で、既にその口座に入っている預金利息は税金が引かれた後の金額。。

 だから仕訳帳の貸方は収益性のある勘定科目ではなく 「事業主借」なんですね。
(利子所得は事業所得ではないし、税金が引かれた後の収入は事業主個人のお金であるため)

 事業主のポケットマネーが事業用口座に入ってきた。 だから 「普通預金 / 事業主借」。

 こんな感じかと。

 ちなみに少々余談までに、これをもし・・・
普通預金 / 雑収入
等と、収益に係る仕訳にしてしまうと、、

 雑収入分になった預金利息は事業所得に属さない営業外収益として帳簿に入力され、
税金が差し引かれた後の収入なのに、また所得税の確定申告で再度税金が課税されてしまう事に・・・ (いわゆる自爆型2重課税)

 銀行口座に預金利息が入っていれば、何も迷わず 「普通預金 / 事業主借」にしておきましょうね〜 ^^
(※ また仕訳を深くまで考えずとも、テンプレート的に預金利息はこう!と、覚えておいても問題ないでしょう)

ゆうちょ銀行の受取利子

 なお、ゆうちょ銀行に口座を持っている方であれば、
預金利息という表記でなく 「受取利子」というものになっており、かつ受取利子の額の直下欄に利子がいくら付いてそのうちいくらが税金として差し引かれたのか・・・ 等という明記(内訳)もなされていると思われますが、

 しかし意味合いは上記銀行口座などの 「預金利息」に同じです。
考え方や仕訳などもそちら預金利息と全く同じとお考え下さい。
(※ 但し、帳簿に記帳するのは 「受取利子」の金額のみでOKです。 その他付随するものはスルーされて下さい)

 以上、参考などまでに。

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