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(2010年3月1日更新)

値引き型ガソリンカード等の仕訳(請求時にキャッシュバックされるクレジットカード)

 引き続く原油高等ムードで、知名度も普及率も向上した 「ガソリンカード」。 会員価格でガソリンが給油出来、さらにカード利用料金の請求時にはリッター当たり数円の値引きサービス(キャッシュバック) ・・・という、ガソリン代の節約には切っても切れない存在となった「ガソリンカード」。

 もちろん、私も利用していますが、

 ただこのガソリンカード、給油時にはキャッシュバックされないので、後日送付されるクレジットカードの明細票にてキャッシュバックされる・・・という特徴柄、帳簿の記帳を考えすぎて難しくなっていませんか?

 ちなみにこのような後日キャッシュバック型クレジットカードはガソリンカード以外にも色々とありますので、、

 今回はキャッシュバック型クレジットカードの帳簿仕訳方法について解説しておきますね〜 ^^

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パターン1、事業用カードの場合の仕訳例(仕分け例)

 先ずは、そのガソリンカード(クレジットカード)の引き落とし口座が事業用口座になっている場合の仕訳。 (※ 事業用としているクレジットカード)

@ ガソリンの給油時(クレジットカード決済した当日)

借方 貸方
車両費 3,000円 未払金 10,000円
事業主貸 7,000円

※ ガソリン代を車両費で記帳している場合の仕訳です。
※ 家事按分は事業30%で試算。

 未払金には決済当日(給油時)のレシートに記載されている合計金額を記入します。

 そして、その合計金額を基に、事業用と個人用の比率を家事按分して振り分けます。(個人分は事業主貸で仕訳する)

A 請求書が届いた日(クレジットカードの明細書が届いた当日)

仕訳なし

 明細書では値引き処理(キャッシュバック処理)され、明細書に書かれている請求額は給油時(決済時)にもらったレシートの総合計と異なっていますが、ただまだこの時点では実際にキャッシュバックされているわけではないとも考えられ、またいわゆる重要性に乏しいと見解した処理のテリトリー範囲内とも考えられ、この時は特に仕訳の必要はないでしょう。 (※ ここでキャッシュバック相当額の未払金のみを清算(以下Bの仕訳のように雑収入などに振り替える)してもいいですが、ただこの段階で修正してしまうと 最終的には仕訳が3段階になってしまって非常に面倒なので、少なくとも私はこのように引き落とし時に修正処理するようにしております)

B ガソリン代の引き落とし日(クレジットカードの引き落とし日)

借方 貸方
未払金 10,000円 普通預金 9,000円
雑収入 300円
事業主借 700円

※ 請求時に1,000円のキャッシュバックがあり、最終的な引き落とし額は9,000円になっていた場合。
※ なおこの時、キャッシュバック分の消費税は不課税扱いである事にはご留意ください。 (→ この辺りの詳しい考え方

 仕訳(考え方)は簡単。

 キャッシュバックされた額を事業用と個人用に按分し、事業用の按分に該当する金額を「雑収入」として記帳すればOK

 この仕訳によって、経費に計上されていた給油当日のガソリン代の、キャッシュバック分を相殺する事が出来るのです。 (→ 安くなった分経費から落とす)

 残りのキャッシュバック分(個人分)は事業主借で仕訳をし、(個人相当分を事業主から借りたという見解) この仕訳の流れはこれで終了 ^o^)ノ (→ ちなみにこの場合の対個人分キャッシュバックは、いわゆる一時所得に相当するものとお考え下さい (※ 関連))

 お疲れさまでした ^^

パターン2、個人用カードの場合の仕訳例(仕分け例)

 ちなみに・・・ そのガソリンカード(クレジットカード)の引き落とし口座が個人用口座になっている場合の仕訳は、、 (※ いわゆる個人用としているクレジットカード)

@ ガソリンの給油時(クレジットカード決済した当日)

借方 貸方
車両費 3,000円 事業主借 3,000円

※ ガソリン代を車両費で記帳している場合の仕訳です。
※ カードの決済額(総ガソリン代)は10,000円。
※ 家事按分は事業30%で試算。

 個人用のガソリンカードを使ったので、「未払金」は立てずに家事按分を済ませた事業用分の金額のみ記帳します。

A ガソリン代の引き落とし日(クレジットカードの引き落とし日)

借方 貸方
事業主貸 300円 雑収入 300円

※ 請求時に1,000円のキャッシュバックがあり、最終的な引き落とし額は9,000円になっていた場合。
※ もちろん消費税は不課税。 (上記パターン1参照)

 カード利用分の引き落とし時には、実際に値引き処理(キャッシュバック)された額の事業用按分率に該当する金額のみを「雑収入」で記帳します。 ちなみにその雑収入は事業用の現金にも口座にも未払金にも変化はありませんので、直接事業主個人へバックされたと考え「事業主貸」で記帳すればOK

 いかがでしょうか。 以上参考になる部分あれば幸いです。

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