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(2010年12月3日更新)

株式・FX・投資信託などによる配当金、利子・利息等の確定申告等、、

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投資や資産運用ビジネスは、その細かい種によって税務上の扱いが大きく異なります

 ここ最近、急激な円高進行などでかなり注目を集めている「FX」。 開設された口座も数年前の何倍にも増えているそうですが、で、その影響もあり〜 ここ最近ではその他の資産運用系?の口座開設も注目されており、株式はもちろんの事、また預金による利息が低迷しているという現状もあり、「投資信託」に関してもけっこう注目されているようで、、 いわゆる資産運用ビジネスに手を伸ばされる方もかなり増えてきているそうです。

 ちなみに---
こういった投資系、資産運用系のビジネスにおいて得られた収益は、どういった形での所得(収入)になり、税金や国民健康保険への影響等〜 一体どういう扱いになるのでしょうか。
これからのビジネスチョイスの比較要素のひとつとして、また妻が青色専従者で、妻が投資を始めたい〜 なんてときにも、これらビジネスによる所得の扱いで夫婦間における税金対策にも影響してくるかもしれませんから、色々と参考などなれば幸いです。

 え〜 それでは本題へ。

 まず、こういった投資・資金運用ビジネスで得られる配当金、利子、利息という収益は、大きく分けて3種類の所得種に分類され、またそれらの所得の中でも〜 そこからまたさらに課税方式が細分化され、ちなみにそれら違いによって確定申告の有無から国民健康保険への影響など、、 色々な面においても内情が全く異なってきますので、まずここら辺り基礎的事項としてまでに。

 で、先ずはその大きく分けられる3種の所得から。

   「利子所得」 「配当所得」 「譲渡所得

 これらのビジネスにおいて考えられる所得は以上の3種。 但し、この中で「譲渡所得」については、、 その口座を解約した場合における収益に対する所得の種類になる場合が多いので、契約中・運用中の収益は主に「利子所得」「配当所得」のどちらかになるでしょう。 (尚、この所得の種類については、その投資・資金運用の種類によって全く違うようなので、その口座のご契約先でもある企業等でお調べ願います

 そしてさらに、これら3種の中から 残る2種の所得をもっと細分化していって見てみると、、

利子所得に該当するもの

 先ずは〜 その投資、又は資金運用で得られる収入が「利子所得」に該当する場合。

 この場合においては、、
この得られる収益は原則「源泉分離課税」という課税方式が原則であるため、その収入を貰った時点でもう既に「所得税」と「地方税」が差し引かれていますし、またこの税金類が差し引かれた時点で全ての税における処理が完全に完結する事になっておりますので、

 別途 確定申告の必要はありません

 しかも他の事業所得や給与所得と合算される事もありませんので、(事業所得や給与所得は「総合課税」という課税方式) 予め納められている税額(源泉徴収によって納められている利子所得)が返納されたり追徴になったりする事もありません

 さらに多くの市区町村で採用している国民健康保険の、いわゆる「所得割」という部分の算出に合算される事もありませんので、これらの「利子所得」に該当する収入によって その利子所得の増額分だけ国民健康保険の費用(負担)が増えるという事もないと言えるでしょう。 (但し、これらの算出方法については各地区町村によって全く異なりますので、場合によっては少々扱いが異なる場合もあるかもしれません。 詳しくは最寄の地方自治体などで・・)

 但し! 一部の利子所得に関しては(国外銀行の利子など)、この源泉分離課税の対象とならない場合もありますので、(源泉徴収されない場合) そういった場合における利子所得は課税方式が「総合課税」の扱いとなり、加え確定申告の必要も出てきますので要注意のほどを! (もちろんこうなれば、国民健康保険への反映もあります。。)

 但し! 一部の利子所得に関しては(国外銀行の利子など)、この源泉分離課税の対象とならない場合もありますので、(源泉徴収されない場合) そういった場合における利子所得は課税方式が「総合課税」の扱いとなり、加え確定申告の必要も出てきますので要注意のほどを! (もちろんこうなれば、国民健康保険への反映もあります。。)

配当所得に該当するもの

 そして〜 その投資、又は資金運用で得られる収入が「配当所得」に該当する場合。

 但し! 配当所得と所得をひとくくりにしても--- この場合における収入の課税方式は、なんと! 3種にも細分され、、 その各方式によって扱いも全く異なってきますので、この配当所得に分類される投資・資金運用の場合においては、その口座のご契約先でもある企業等で「課税方式」についてもさらに細かく聞いておく必要があるでしょう。 ちなみにその「課税方式」とやらは 「総合課税」 「申告分離課税」 「源泉分離課税」の3種。

 @ 「総合課税」に該当する場合。

 先ず「総合課税」に該当する場合。

 この場合は、その口座の契約時に、その会社へ源泉徴収を依頼しなかった場合などでチョイス?される課税方式で、(2010年現在では、この源泉徴収は選択可能なようです) 他の事業所得や給与所得などと全く同じ扱いになり、確定申告の必要もありますし、もちろんその収益は国民健康保険へも反映(負担増)されます。 (単純に考えれば、事業収入や給与所得に上乗せされる所得と考えれば分かりやすいかと)

 ただこの場合の税率は 他の所得(総合課税の対象)と合算した場合の税率へ変動しますので、ケースバイケースで税額が大きくも小さくもなるでしょう。 (もともと他の所得が大きければ〜 さらにその上乗せ的に所得全体で税率が増し、しかし他の所得が小さければ〜 この配当所得もつられて税率が抑えられる可能性もあり、、 という感じ。 まあ簡単に言えば諸刃の剣的な課税方式とも)

 A 「申告分離課税」に該当する場合。

 そして「申告分離課税」に該当する場合。

 この場合は、その収入分は原則!確定申告が必要ですが、ただ根本的に上記「総合課税」に分類される収入とは体質が異なるため、事業所得や給与所得と言った他の「総合課税」とは合算せずに、独立した税率で別途課税される事となります。 (確定申告時に第三表を使用 ※) ちなみにこの課税方式においても、その収入の額に応じた国民健康保険への反映があるでしょう。
(※ なお申告分離課税の確定申告(第三表の記入例)については、私はやった事がなく、、 また知識も薄いので、これらの解説についてまでは控えさせて頂きます。 何卒予め。。 m(_ _)m)

 B 「源泉分離課税」に該当する場合。

 最後に「源泉分離課税」に該当する場合。

 この場合は、上記で説明させて頂いた「利子所得」と全く同じ扱い。 別途 確定申告の必要はありませんし、もちろんその収入額による国民健康保険への反映もありません。

 ・・・と、いった感じですかね〜 ^^

 いかがでしたでしょうか。 以上、これら皆様の投資ビジネスなどにお役に立てれば幸いです。

留意事項など

 あ! 一応言っておきますが、、
私は、このような投資系・資産運用系のビジネスに関しては全くのズブの素人もいいところなので、それらのビジネスがどんな物で、また各ビジネス個々に対する税務知識はほぼ御座いませんので、これら予め御了承の上ご閲覧下さいませ m(_ _)m (分かるのは、細分化したビジネスの該当する所得に関しての税務見解)

 それと、、
これらの投資・資金運用に関連する税法などはけっこうな頻度で年々改正されておりますので、税務署や口座の会社などでその年度における最新の情報を必ず把握し、その時点における適応とされる税務処理を心がけられますよう願います。 (なお、この記事は2010年11月現在の情報を元に編集しております

 以上、また参考などまでに。

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