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(2015年9月20日)
個人の方の四皇 4大所得の一つと言われる雑所得。 (他は給与所得、不動産所得、事業所得) と、これら所得のうち、給与所得をのぞいては必要経費が認められておりますが、、 ちなみにその認められる経費の範囲ってどんな感じ?
単純に事業所得と雑所得とを比べてみると、一見、事業所得の方が必要経費として認められる範囲が広そうに思えるのですが、しかし実務上では、どちらもその所得を得るために費やした価は同じようなレベルで認められております。
仕入れや運送費、その所得を得るに直接かかわるものであれば 事業だろうと雑だろうと全く変わりありません。
ただ家事按分の必要なものに対してはやや厳しいかな。。
所得税法施行令、第四節- 第一款(必要経費に算入されないもの)- 第九十六条(家事関連費)- にて、
との旨が記載されており、(かなり噛み砕いて解釈しております)
さらに補足的に、所得税基本通達 第四款(必要経費などの計算)- 第一目(家事関連費)- 法第45条(家事関連費などの必要経費不算入など)- 第一号関係(家事関連費)- では、
といったフォローがなされており、
まあこれら双方の解釈ではやや矛盾っぽい部分もあるように思えますが、
つまりここで最も重要なのは 明確に区分 出来るか否か。
例えば地代家賃。 事業者であれば一室、又は床面積の一部分を事務所として必要経費計上できるかもしれませんが、(事業であれば毎日長時間、常に一室一角を事務所として占有し使っているのが通常と考えられますので) しかし副業等となればもっと使用範囲が限られる自室兼用となる場合も多く、(その空間を不特定かつ断続的で使用しているなど) そうなるとよほどその部屋、もしくは一角を専用・占有で使っている場合を除いては明確に区分する事は難しく = 経費計上してしまう事は困難と言えるでしょう。 (個人事業者でも、家事兼用のトイレは必要経費として認められないのと同じ感じかな)
また片手間という特徴柄から、光熱費などのような時間割として考えても非常に精査しにくく、(事業者であればおおむね毎日従事しているので、この辺りの区分もやりやすい) → やはり明確な区分は難関。 = まあいずれにしても、こういったものはよほどの事が無い限り経費計上するのは困難と考えられておいた方がいいでしょう。
それから雑所得には支払い給与に関する制度は御座いませんので、(家族に手伝ってもらった場合の御駄賃など) そういった類いのものも外注費を除き認められないとお考え下さい。
と、おおよそはこんな感じかな。
以上、お役に立てる部分御座いましたら幸いに存じます。