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家事按分

かじあんぶん。

按分してますか?

電気代・電話代・家賃・ガソリン代・税金など、、 事業に係る必要経費を頑張ってかき集めていますか〜 ?

「ワシなんか携帯電話を使っちゃってたりなんかするもんね〜!」 「車使ってるから、駐車場も経費じゃん!」 「仕事でインターネット使ってるから、プロバイダー料金も〜!」

・・・という声が、全国からぞくぞくと届いておりますが、  ←(?)

皆さん、家事按分はしてますか!?

え? 何? 何て読むん?

かじあんぶん。

いくら事業で使っているからと言っても、個人的な使用分も含む家事関連費は全額が必要経費となるわけではありません!

家事関連費は、事業用として使っている部分を必要経費へ計上して、個人的に消費している部分は除外する!

これが「家事按分」です。

 
 「按分」とは・・・基準となる数量に比例して、金銭や物を分ける事です。
 
 「家事関連費」とは・・・家庭生活(日常生活)でも消費する費用、生活にも関連する費用の事です。(事業用途と個人用途が混在する費用)(家事関連費用とも)

※ 家事按分は、事業用として該当する経費をふるい分けるものです。 なので固定資産取得時では特に家事按分は必要とはなりません。(経費になる際にふるい分ける)

※ なお、家事按分は取引き毎にやる場合と決算年度末にまとめてやる場合がありますが、まあ実務的にはどちらも税額が変わらないのであれば、どちらの方法でやっても問題はありません。 最終的に税務署が欲するのは税額があっているかどうかのみですから。。(という事は、合っていれば少々変な仕訳台帳でも問題はない、、 とも)

家事按分例

例えば電気代。

ご自宅でSOHOをされている方は、パソコンや室内灯等で電気を消費しますよね〜。

しかし電気代の請求書は、家庭用として個人で使っている電気代と事業用に使っている電気代は一緒になっています・・・。

あら、どないしましょ!

請求書が一緒になっているから全額必要経費にしちゃう? どれだけ事業で使った分かわからんし、、言わんかったら分からんのとちゃう〜 ?? ▼-▼メ)

それはダメです!

明らかに「自宅」で仕事をしていますので、どんなに素晴らしい言い訳ストーリーを演出したとしても〜 全額が必要経費になる事は絶対100%ありえません。

そこで! 1日のうちどのくらいの時間を自宅で仕事をしているのか・・・というのを考えて、誰が考えても「妥当」と思える比率で按分します。

自宅兼オフィスで、1日の3分の1・・・約8時間ほど仕事をしているとすれば、単純計算で1ヶ月の電気代の3分の1が事業用の電気代・・・という事です。 しかし1ヶ月間丸々仕事をしているわけではありませんから、一週間に一度くらいの休日を考慮して電気代の30%を事業用の必要経費に計上しよう〜 ^^)/

・・・というのが一般的に「妥当」なボーダーラインかな。

もし1ヶ月の自宅電気代が5,000円だとすれば、5,000円 × 30% = 1,500円 ・・・が、事業で消費した電気代にるでしょう。(必要経費)

で、残りの3,500円は家事で消費した電気代という事になります。

つまりこれが「家事按分」です ^v^)/

※ ちなみに家事使用と事業使用が共存している家事関連費はまだまだ沢山ありますから、次のページで、具体的な按分例と また仕訳例についてもお話していきたいと思います ^^

 
 一般的に「妥当」なボーダーラインだとしても、事業内容や周辺環境によって「客観的な按分」をしないといけません。

 正確な按分比率のためには「具体的な根拠」が必要です。(場合によっては、具体的な証拠も必要になります)。

 さらに按分の比率を第3者が見ても、「業務上の必要性と按分の割合が客観的に明確」である必要も。

 1日約8時間ほどの仕事内容で外出の多い事業なのに、自宅電気代の約30%が必要経費・・・というのは、誰が見ても適正な按分とは言えません く(^v^A” それでも自宅に置いているオフィス機器が電気を消費している・・・というのならば、消費電力などから具体的な「証拠」が必要になるでしょう。

 その他、自宅兼オフィスが一軒屋で、自宅敷地内のほんの一部分をオフィスで使っている場合も、、自宅電気代の約30%が必要経費・・・というのは適正ではないでしょう。(この場合には、使用率よりもオフィスの占有率による按分が適正かもしれません)
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