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生計を一

”せいけいをいち” ではなく ”せいけいをひとつ”。

・・と、こう読むとなんとなく意味が見えてきそうですが、

どういう意味?

資金・費用を共にする事

日常生活において、資金・費用を共にする事を言います。

「生計を一にする家族」とは・・・ 日常生活において、資金・費用を共にする家族・親族の事を言います。

税法上での条件や範囲

所得税法基本通達などで規定の概要について色々記されていますが、

簡単に言うと「生活費」を共にしている事がひとつの条件となります。

つまり、、

同居していない場合でも、生活費等の送金が認められる場合には「生計を一」にしている事になり、

逆に同居している場合でも、生活の全てにおいて費用的な繋がりが一切無い場合には(互いに独立した生活を送っている) 「生計を一」にしている事にはなりません。(光熱費や公共料金、食費等全てにおいて完全に生活が区別されている)

例えば・・・

2世帯住宅などで、親子の居住空間を完全に区別していたとしても、光熱費などの一部の生活費は共有している(どちらか一方が2世帯分支払っている)・・・という場合には ⇒ 「生計を一」にしていると認識。

また所得税法基本通達によれば、普段の生活は別居 & 全く別々の生活をしていても、修学や勤務の余暇には家族の下で生活を共にしている・・・といった場合にも ⇒ 「生計を一」にしている家族と認識。

こんな感じで。

※ なお、「生計を一」となる区分の明確化が非常に難しい場合には、最寄の税務署や税務相談などで必ずご相談される事をオススメします。 実際に、国税不服審判での事例も多いようなので・・・。

以上参考までに。


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