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ソフトウェア、アプリ 開発事業

特別に多い業種・・・というわけではありませんが、

SOHO系の業種の一例として、ソフトウェア開発業(もちろんアプリ開発なども含みます) の記帳ポイントや仕訳の注意点などを取り上げておきたいと思います ^^

タイプ別ポイント

開発から仕上がりまで長期に及ぶソフトウェア、マスター(原本)を開発後、大量に複製して製品化するもの、取引先や顧客からのオーダー専門で請け負って制作するソフトウェアやアプリ・・・など、開発事業と言っても本当に多種多様です。

 請負制作型

先ず、取引先からの注文により制作する事業は・・・

業種? で言う 「請負業」という形になりますので、ソフトウェアが完成して顧客に引き渡した時点(納品時)が「売上高」の計上日になります。

 
 「売上高」の計上が完成して引き渡した時点・・・という事は、ソフトウェアの制作に要した費用も売上げに対応させないといけない事になりますね〜。

 つまり・・・当期においてソフトウェアの制作依頼を受け、製品の完成 & 引き渡しが次期(来年度)になった場合には、当期において支出した該当ソフトウェアの制作費用(原価)は次期においてはじめて売上原価(必要経費)となるという事です ^^

 もうちょっと分かりやすく例えると・・・

 該当ソフトウェアを制作する為に当期で支払った「外注費」、「人件費」、「家賃・光熱費(必要に応じて按分)」等の経費(制作費用)は、当期では必要経費にはならず、ソフトウェアが完成して納品した売上げの日(次期)において必要経費となるわけです ^^

 受注から完成納期まで年度をまたぐ場合には十分に気を付けておきましょう〜 \(^o^)ノ
 参考までに・・・ 「請負業について」。(必読事項も有り)

 生産量販型

自社開発・外注開発を問わず、ソフトウェアの市販・量販を目的とした開発事業はかなり? ちょっと? 複雑です・・・。

近年は多様化により、開発環境や用途の状況に応じた適切な会計処理が出来ていないケースも多いそうです。

制作過程で発生する費用は、外注費や人件費、各種経費や原材料費などの「制作費(取得価額)」と、「研究開発費」に分けて考える必要があります。

制作に要した費用が10万円以上(※1)の場合には、原則制作費を取得価額とする無形固定資産として取扱い、事業の用に供した時点から償却期間3年(※2)の減価償却を行う必要があります。

※1 減価償却資産の基準。(10万円未満は一括経費でOK)
※2 販売を目的としない自社使用のソフトウェアは5年。

また制作に関連する費用でも、マスター(原本)を製品化(記録メディアやパッケージングなど)する為に支出した費用や原材料は 「製品」の製造と同じ要領で「仕入高」勘定の経理処理を行います。(棚卸資産

「研究開発費」に該当する部分については、ソフトウェアの制作費(取得価額)に含めず、支出(発生)した時の費用として計上し 当期の必要経費で処理する事が出来ます。

※ 費用を計上する勘定科目は 適切な箇所であれば問題ないですが、何処にも属さないと思われる費用であれば、新しく 「研究開発費」 等の科目を作成してもいいでしょう。

ところで研究開発費とは?

新しい製品についての設計・計画として、調査・探求により発見した新しい知識を具体化するまでの費用です。

全然わからん。

というかそもそも開発研究費についてはかなり不明確であったりも。。

例えば〜 新しいゲームソフト(RPG)のプロジェクトを行うとしましょう。

キャラクターのデザインや脚本、戦闘パターンやアイテム考案など、ゲームが出来上がるまでは大変長い道のりです。

どの辺が研究開発費?

もし前作の続編の「Part.U」を制作しているのならば、戦闘システムが全て変わったとしても、戦闘システムを考案した費用が研究開発費??? ちょっと違いますね。 新しいキャラクター? 新しいアイテム? 新しいストーリー? 新しいプログラミング?? 考えようによっては、こういった全てが研究開発費になってしまいそうですし。。

ちなみに、今までCD−ROMにて発売していたタイトルを、新しい試みとしてオンラインで・・・というならば、オンラインでゲームを配信する為の技術開発費については「研究開発費」となりそうなんですが、しかしオンラインシステムの開発は、その企業にとって将来に渡って利益を発生させる費用ともなりそうなので、そうでなく「開発費(繰延資産)」かな。。。

まあとにかく不明瞭すぎて具体的な表例が見つかりません。

というわけで!

「制作費(減価償却)」と「研究開発費(一括経費)」・・・同じ費用でも、一括経費と減価償却費では大きく税額の差が出てしまいますので、

新しいソフトウェアやアプリ等を開発する事業者の方は、開発の過程が分かる資料を基に、最寄の税務相談施設などで必ず指示を仰いでもらうことを強く推奨。

 余談ですが・・・ 色々と考えてみると、サイトからのダウンロード配布ソフトの場合には、ソフトをダウンロードされた瞬間に「製品」となるわけですから、事実上では売上原価のない事業になりそうですね ^^ (配布する為のホームページを販売管理費と考えた場合)

以上、皆様のご参考等なれば幸いです。

テーマ
アプリ・ソフトウェア開発事業

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