SOHO確定申告ガイド

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税務調査体験から見る対策事項?

SOHO系の個人事業者の方には、特定の業者さんや個人の直接オーダーなど、「請負」という形でお仕事をされている方も多いのではないでしょうか。

ソフトウェア開発」や「ホームページ制作」等も請負業に該当しますね〜 ^^

ところでこれから「請負業」を開業して、帳簿をがんばるぞー!という方には、ちょっと注意してもらいたい事がありまして。。

請負業の会計原則

それは「売上げ計上」と「費用計上」。

商品を売り上げるタイミングと、必要経費となる費用を計上するタイミングです。

「請負業」は、業務の依頼から納品まで多少の時間が必要な業種です。

ホームページの制作業務であれば、

「ホームページの作成依頼」 ⇒ 「受注」 ⇒ 「ホームページの制作」 ⇒ 「納品(売上げ)」 ⇒ 「入金」 ・・・といった流れになるでしょう。

 売上げ計上

売上げのタイミングは、「売上げが上がった〜!」編で解説させて頂いているように、

全ての制作業務が完結し、お客様に「納品」したピン・ポイントが「売上高」の計上ジャスト・ナウです。

納品前に入金してもらっても、売掛で1ヶ月後に入金される場合も「納品」が基準タイムです。

 費用計上

これはかなり重要ですので、帳簿ビギナーの方は十二分に理解しておきましょう〜 ^-^)/

「請負業」という職業柄、請け負った仕事を遂行・制作し、製品・商品を納品するまでに支出した費用(商品の制作等に直接的・間接的に費やした額)は、売上げが上がらないかぎり一切経費(必要経費)となりません。

これが請負業の会計原則です。

例えば・・・

制作に必要な外注費や専属社員の給与、消耗品費などといった費用は、制作した商品が納品されてからはじめて必要経費として認められます。

※ 支出した金額の全てが制作に直接必要な費用でなくても、どれだけ制作に係ったか・・・というのを基準に、時間的や規模的な按分も考えなければいけません。

という事は、

特に、制作期間が決算をまたぐ場合には要注意ですね〜 ^-^)/

2018年10月1日に制作の依頼を受け、翌年2019年の2月1日に納品した場合には、2018年度中に支出した制作費等の総額は2019年の事業年度の必要経費になります。

請け負っている仕事が制作途中のまま決算を迎えた場合には、制作中のお仕事に支出していた制作費用は「仕掛品」等として振替仕訳 & 資産計上しないといけないですね〜 ^^

年度末において資産計上された分は、当期の必要経費とはなりません

間接的費用は?も?

厳密に言えば、電気代や家賃などといった間接的費用もでしょう。

ただ、請負業・・・といっても、事業内容や事業規模も様々です。

長期に渡る大掛かりなビッグ・プロジェクトを請け負っているような事業者であれば、建設請負業と同じような難しい会計になりますし、

月毎で報酬を貰っているフリーライターのような請負業をなさっている方であれば、制作費や売上原価・・・といった費用まで細かく考える必要はないと思います。

SOHO系の方は特に、自宅を拠点としてひとりで営業活動から請け負った制作業務まで行う事も多く、事業内容・規模によれば、経常的かつ継続的な家事関連費は記帳の一貫性ルールによって支出時の経費となる可能性もあるでしょう。

結局のところ結論は?

請負業と一言で言っても、会計・経理の処理はかなり多種多様です。

会計については、最寄の税務署や税務相談等へ相談されるのが推奨されるでしょう。

費用の計上タイミングが違えば税額も当然変わりますので、後々になって税務署にチェックされ指摘された場合には、大々的な修正申告 → 追加納税となる可能性もありますし。。


(C) 佐田会計 確定申告会