SOHO確定申告ガイド

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副業、副収入の税金・確定申告

SOHO系のお仕事などを副業でやっている方も多いのではないでしょうか? またインターネットという好環境を活かし、ネットビジネスを展開されている方も多いかと思います。

ところで〜 実際副収入を手にするようになると気になるのが税金。 納税や確定申告等、、

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20万円ルール

先ず、サラリーマン等の給与所得者(アルバイト等も含む)、それから一定の年金収入者に限っては(年400万円以下)、年間計20万円まで(以内)の副収入(所得)であれば確定申告しなくてもいいというルールが御座います。 まあ俗に言う ”確定申告不要制度” というもの。 (→ なお、専業主婦等の副収入?についてはこちらにて

もちろん必要経費(その副収入を得るために直接費やした費用) は差し引いての額が基準となりますので、利益が50万円で しかし必要経費が40万円かかっていたなら--- 当然申告は不要です。

 但し!

この時、その収入とお給料以外にもまだ他に収入がある場合には(例えば臨時収入とか不動産所得とか)、それらも合算して考えなければいけない事には十分ご留意願います。

 
 パートやアルバイト等でそもそも税金の一切も発生していない方の場合には、これら20万円という範囲に限らないケース(20万円を超えても申告不要) も御座います。 (→ 詳しく

しかし、当該給与所得、それから退職所得に関しましては除外されます事は予め。 (給与所得者の場合)

 合算20万円に含まれるもの

基本的には、確定申告書の個別の ”所得” として計上するべき金額の合計となります。

つまり、必要経費の差引はもちろんのこと、そこから特別控除などがあればそれらも考慮した額の 個別所得の合算であるという事。

例えば ”一時所得” に区分されるもの。 臨時収入的なものの多くがこれに該当しようかと思われますが--- 先ず一時所得には ”50万円の特別控除” が適用されますので、必要経費(その収入を得るための直接的費用)を差し引いた年間の一時所得合計から無条件で50万円分は課税対象から外される事と、さらに残った額に対しても ”2分の一” のみを所得(実際に課税される対象額) とする控除ルールが御座いますので、ここで言う ”20万円ルール” に含めるべき額は、こういった算式によって最終的に残った所得のみとなるでしょう。

例えば ”雑所得” に区分されるモノ。 多くの副業・副収入がこれに該当しようかと思われますが、ただこちらには一切の特別控除ルールが御座いませんので、必要経費を差し引き残った雑所得は、それら全額が20万円ルールの対象となります。

 で、こういった20万円ルールの対象となる各所得区分を合計し → 合計が20万円を超えていれば確定申告が必要ですよ〜 と。

 所得区分/ 事業所得を含め、不動産取得や給与所得、その他雑所得や一時所得等、、 今現在では10ほどの区分がある。 → 参考

 なお、それら区分でも、確定申告書上ではさらに総合課税と申告分離課税とに細区分されますので、それらも個別区分(全く別の所得区分)として合算する必要がありますので これらについてもご注意を。 (→ 例えば同じ雑所得でも、通常の副収入域の雑所得と、FX等の申告分離課税となる雑所得とはまた全く別の所得区分として扱わなければならないという事

但し、こういった所得の中には その収入を得た時点で既に課税されているものもあり、(例えば銀行預金の利子なんかがそうですね) ちなみにそういった収入に関してまでは含まれませんので、一応加え補足程度までに。 (→ 厳密に言えば、源泉分離課税の対象となる所得のみは対象外と。 何故なら、もらった時点で既に納税が完結しておりますし、なにより確定申告書に一切計上されない所得でもありますから(そもそも確定申告の不要な所得))

またそもそも対象外とされるモノも。

ちなみにこれらに限らず、そもそも確定申告が必要となる方の場合には、いくら20万円以内だとしても申告は必須 となっておりますので、この辺りも加え補足程度までに。

 2か所以上から給与を貰っている場合は?

年末調整されていない給与は、この20万円ルールに加算する必要があります(この場合は収入)。 ご注意ください。 (2か所以上から給与を貰っている場合には、いずれかメインとなる雇い主側(一社)でしか年末調整されません。 その他では年末調整されていないのが基本です)

但し、全ての給与収入を合わせ(手取りではなく総支給額)、さらにそこから雑損控除、医療費控除、寄附金控除、それから基礎控除(38万円)以外所得控除を差し引き、残った給与が150万円以下の場合には、その20万円には年末調整されていない給与は含まないで計算されて下さい。

 所得にマイナスがある場合には?

基本的には、確定申告書上の損益通算や内部通算可否な範囲で合算する事となるはずですから、マイナス計上可能な所得はマイナス分を考慮し、(損益通算が可能な所得) それ以外はいくらマイナスであったとしても上限ゼロ(所得)で合算する事となるでしょう。 (雑所得などは上限ゼロ計上という事)

但し、あくまで確定申告書上での話となりますので、同じ所得でも総合課税と申告分離課税とは全く分けて考える必要があります事と、またそもそも損益通算がらみとなると 非常に見解やライン引きの難しい箇所も多いですから、もしマイナス所得が加わるような場合では、先ずは所轄の税務相談窓口などへのご相談を願います。

 合算例

@ネット副業の雑所得10万円 + AFX等の雑所得(申告分離課税)15万円 = 合計25万円 → 確定申告

@ネット副業の雑所得(赤字) + AFX等の雑所得(申告分離課税)25万円 = 合計25万円 → 確定申告。 (内部通算不可パターン)

@ネット副業の雑所得30万円(収入) - A必要経費15万円 = 合計15万円 → 確定申告不要。

@ネット副業の雑所得10万円 + A臨時収入5万円((実際の収入60万円 - 特別控除50万円) ÷2) = 合計15万円 → 確定申告不要。

@ネット副業の雑所得10万円 + A年末調整されていないバイト代20万円 = 合計30万円 → 確定申告。 (ただ、一定条件満たす場合には申告不要)

 副収入は源泉徴収されています。それでも20万円を超えると申告は必要ですか?

もちろん必要です。

源泉徴収はあくまで前取り。 確定申告で正式な税率で計算し直す必要が御座います。

ちなみにこの時、その20万円に加算すべき額は、手取り額ではなく あくまで総支給額を基準にお考え下さい。 (必要経費などを差し引いた所得)

 
 源泉徴収されている税額は確定申告時に申告 → 清算する事になりますので、余分(重複)に税金が発生する事は絶対にありません。 なお、雑所得等の確定申告によって所得が合算され最終税額が決定しますので、場合によっては源泉徴収されていた税金が戻ってくる場合も。

 お給料がそもそも源泉徴収されていない。

まあこういった事はほとんどないかと思われますが、(バイト等だと可能性はあるかも) もしそもそもいつも貰っているお給料が源泉徴収されていない場合には、ここで言う20万円に限らず、(20万円以内だとしても) 確定申告が必要となる場合も御座います。(→ 参考

確定申告について

 20万円ルールについてご理解頂いた上で、ところでじゃあ実際確定申告が必要となった時、そもそも確定申告ってどうやれば?

 必要なもの

年末調整後に会社から ”源泉徴収票” を貰っていると思われますので、(おそらく、1月2月くらいの給与明細と同封されているばず) その徴収票と、通常は確定申告書Aという申告書を使い(別に様式Bのものでも使えます)、自身にて記入され税務署へ直接提出するか、もしくは確定申告シーズンになると特設会場が設けられますので、そちらで相談しながら記入し提出する事になるでしょう。 (※ なお地域によっては、全て税務署で受け付けられている場合も)

ちなみに一般的な副収入なら 雑所得や一時所得などとなろうかと思われますので、必要な数字さえ分かれば記入もさほど難しくないと思いますよ ^^

 関連(国税庁HP): 確定申告に関する手引き等

但し、事業所得や不動産所得などが有る場合には確定申告書Bという様式となり、またそれらに関する決算書、もしくは収支内訳書といった書類も必要となり、この場合には個人事業者と同様の確定申告知識が必要となってきますので、その折には当サイトTOPページより改め色々ご参考下さい。

 時期、タイミング

その副収入が平成26年分(1/1〜12/31)であれば、翌平成27年の2月15日から〜 3月15日までの間に上記確定申告を済ませ、かつ追加の納税も必要となります。 (※ なお、各15日が土日祝の場合には、税務署の翌営業日に期限がずれます)

  確定申告期限は納税の法定期限でもあります。 確定申告は済んだが〜 納税が期限までに完結しなければ、法定期限からさかのぼって延滞税が追徴される事となりますので、それら辺り十分ご注意等願います。

 税金の納付について

税金の納付は、税務署にある納付書や銀行備え付けの納付書などを使い、自ら納税額を書き自ら納めるセルフサービスです。 自動車税の納付書のように、自宅で待っていても勝手に納付書が届くような事はありませんので、これらについても十分ご注意下さい。

留意事項

これら20万円ルールは あくまで所得税法上の特例です。 という事は? 住民税などの地方税法下ではこれら特例の効力は届きません。 つまり例え20万円ルールにて確定申告の必要はなくとも、別途住民税に関する申告は必要、、 と。 またその他。。

これらに関しましては、、 → 20万円ルールの誤解、注意点等 別途こちらにて詳しく。

副収入が高額になってきたら、、

事業所得を視野に入れていってみてはいかがでしょうか。

事業所得とすればメリットも沢山。 しかし難題や壁が多いのも事実。

 もし気になれば、、 → 事業所得についてアレコレ 別途こちらにて詳しく。

問題なければ、そのまま開業届けを提出して晴れて 「個人事業者」です。 (サラリーマン。 兼 個人事業主。。 みたいな感じかな ^^) 初の確定申告時期が近づいてくると、税務署から確定申告の手引きや確定申告書・収支内訳書の入った封筒が送られてくるでしょう。

確定申告したら、副業が会社にバレない?

何もしなければ、住民税が増えた事でバレる かも しれません ^^ 給与所得者は、住民税が給与から天引きされているため、経理担当者によってはバレバレの可能性も。

 
 尚、厚生年金や健康保険などの社会保険部分の企業負担分が増えて・・・ それで会社に副業がバレる・・・ といった説もあるようですが、それらにつきましては、これら社会保険部分は当該企業での支払い給与に対しての双方負担(従業員と企業とが折半で負担)が原則となっているはずですから、副業で所得が増えた・・・ からと言って、その増所得分に対する社会保険料負担が企業や個人に上乗せされる事はなく、

 よって、それらが原因で副業の存在がバレる事もないと思われます。

しかし、自分で確定申告した給与所得以外に対応する住民税については、確定申告時に個別払いにしてもらう方法が御座いますので(選択制)、副業で得た所得分の住民税のみ自分で払うようにすれば、、 → 当然、給与所得分の住民税は今まで通りにそのまま給料から天引き → 会社に勘づかれない。 と。

ちなみにその選択につきましては、確定申告書A(第二表)の左下(確定申告書Bなら第二表の右下)、「住民税に関する事項」の「自分で納付」側へチェックを入れておけばOK ^^)/

 とは言え、その副業はあくまで自己責任にて。

 一般的に、会社には「副業規則(就業規定)」なるものが存在している場合も多く、もし秘密で副業をやっていたが・・・ 何等かのキッカケでばれてしまった。。 という事があれば、それを理由に解雇されてしまう可能性もあると思われ、まあいずれにしても副業を・・・ といった場合には、先ずは素直に、勤務先に相談してからと考えておきましょう。

 もちろん、上記これら方法によって必ずしもバレないという保証もありません。 また当サイトでもそういった責任も持てませんので これらも一応予め。

以上参考などまでに。


(C) 佐田会計 確定申告会