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(2018年11月15日更新)

所得区分とは。それと総合課税と申告分離課税。

 個人事業主にしても〜 副収入にしても〜 所得区分という言葉は頻繁に耳にすると思われます。 ところでこの所得区分とは?

所得区分とは

 事業所得を含め、不動産取得や給与所得、その他雑所得一時所得等、、 今現在では10ほどの区分があり、これら区分の事を言います。

総合課税とは

 上記区分の中で、ごく普通の扱いを受けるもの。 事業所得や不動産所得、給与所得など、、 最終的にそれら全ての所得を合算しひとつの所得税が課税される事になるが、その合算される所得とも言えるもの。 (→ 合計が500万円であれば、500万が所得となり〜 その500万円に対し所得税の税率が掛けられる(所得控除は無しで単純に考えた場合))

申告分離課税とは

 所得区分の中でも、総合課税として合算されずに 完全独立して課税されるもの。 代表的なものは山林所得や退職所得だが、雑所得などでも申告分離課税として細区分されるものもある。 (例: FXや先物取引きに関する雑所得等) 完全独立系なので税率はもちろんのこと、損益通算などにかなり厳しい制限が加わったり、しかしそれぞれの区分における特例などが存在する場合もあります。 (例: FX雑所得は、同じ区分の所得同士で3年間の損失の繰り越しが出来る等)

源泉分離課税

 所得区分の中でも、もらった時点で既に納税までが完結している完全独立課税のもの(一般的な源泉徴収とは異なる)。 利子所得などに該当するものが多いでしょう。

 なお、当該源泉分離課税は納税完結の所得であるため、確定申告の必要はない。 また申告の対象外ともなる。

まとめ

 これら所得区分を踏まえ、細かいところまで区分してみました。 (A. B. C... → 基本的な所得区分。 @ A B... → 細かく区分した場合の個別の所得区分)

 A. 利子所得

 @基本的には ”源泉分離課税” のものが多い(銀行の預金金利等)。
 A他は総合課税に該当するでしょう。

 B. 配当所得

 B総合課税
 C但し、上場株式等の配当等に関しては、任意で申告分離課税を選択する事も可能。

 Dちなみに、一部源泉分離課税扱いになるものも。 (私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託(社債的受益権に限定)の収益の分配)

 C. 不動産所得

 E総合課税

 D. 事業所得

 F総合課税

 E. 給与所得

 G総合課税

 F. 退職所得

 H申告分離課税

 G. 山林所得

 I申告分離課税

 H. 譲渡所得

 J総合課税
 K但し、株式に関するモノの一部では申告分離課税となるでしょう。
 Lまた、土地や建物に関するモノの場合には、さらに長期譲渡所得(申告分離課税)と M短期譲渡所得(申告分離課税)とにも細分化されるでしょう。

 ※ つまり、譲渡所得は さらに4区分の所得に細分化されるという事。

 I. 一時所得

 N基本的には総合課税に該当。
 O但し、一部源泉分離課税のモノも。 (懸賞金付預貯金等の懸賞金等)

 J. 雑所得

 P基本的には総合課税
 Q但し、一部源泉分離課税のモノや、
 RFXや先物取引きなどの多くは申告分離課税となる。

 関連: 雑所得について

 とまあこんな感じかな。 ザックリ19区分てとこかな。

 尚、源泉分離課税については、基本 法律で固定指定されておりますが、前提となる所得区分があいまいなものも一部御座いますので、人によっては多少見解が異なる部分もあるかもしれません。

 以上参考までに。

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