控除という言葉については〜 先述のとおりですが、
じゃあそういった控除って、どうやって計算するの? 何処から出てくるの? どんなのがあるの? どんな種類のがあるの?
各種控除については、ほぼ毎年高い頻度で改正されます。
「去年まであった特別控除が今年にはない」
「去年まではなかったが、今年から新たな控除が追加された」
・・・という事もよくありますので、
毎年の確定申告書の作成時には、必ず国税庁のパンフレットや手引きに目を通しておきましょう \(^o^)ノ
なお当サイトでも出来るだけ細かくチェック&随時更新していますが、更新のタイミング等によっては誤差が生じることも御座いますので、、
いずれにしても各自にても要チェックのほどを願います く(^v^A"
それでは各種控除を、タイプ別に解説しておきますね〜 ^-^)/
一般的に「控除」と言えば、この所得から差し引く控除の事をよく指します。
ちなみに種類は意外と多いので、、
中でも主なモノ、一般的によく使われるものだけピックアップして解説しておきますね ^^
自身や、生計を一にする一定の家族が所有する生活用動産が、盗難や災害などで損害を受けた場合に適用される控除。(事業用資産は対象外)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm (国税庁)
尚、一定の所得金額以下の方が、災害により住宅や家財の価額2分の1以上に損害を受けた場合は、別途制度「災害減免法による所得税の軽減免除」を適用するか、当雑損控除を適用するか・・・ どちらか有利な方を選択できる制度あり。(重複適用は不可)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902.htm (国税庁)
自身分や、生計を一にする家族に支払った一定額(10万円、もしくは総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%)超の医療費に対応する控除額。(出産費用や薬局のお薬費用も対象になります)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
支払った国民年金、国民健康保険によって控除が適用される控除額。(生計を一にする家族の負担分も含む)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
支払った小規模企業共済によって控除が適用される控除額。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1135.htm
生命保険や個人年金等の保険料を支払った場合に受けられる控除額。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1141.htm
特定の地震保険等の保険料を支払った場合に受けられる控除額。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1146.htm
特定団体等へ寄付金を支出した場合に受けられる控除額。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
納税者が寡婦、もしくは寡夫に該当する人が対象。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1172.htm
納税者自信が、所得税法上の勤労学生に該当する場合に受けられる控除額。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
納税者自信、配偶者、扶養家族で所得税法上の障害者がいる場合に適用される控除額。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
生計を一にしている所得税法上の配偶者がいる場合に適用される控除額。(配偶者特別控除との重複は不可)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超える所得があって配偶者控除が受けられない配偶者がいる場合でも、123万円以下の所得までなら一定の控除が受けられる控除額。 但し、納税義務者(申告する人)の年間合計所得が1,000万円以下の場合のみ適用可能。(配偶者控除との重複は不可)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
配偶者以外の親族(祖父母や子供など)で、生計を一にしている所得税法上の扶養家族がいる場合に適用される控除額。なお平成23年度分より、(住民税は24年度分より) 16歳未満の扶養親族を対象としていた扶養控除は廃止となっております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
全ての納税者が対象。何もなくとも自動的に適用。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
とまあこんな感じかな。
所得から差し引くのではなく、算出された所得税額等(税金)からダイレクトに控除される額。
こちらも手引きにて解説されている一部分(一般的なもの)だけ紹介しておきますね〜 ^^
配当所得がある人の控除。(所得税のみ対象)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1250.htm
いわゆる住宅ローン控除。住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合の特別控除。(増改築等も含む)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1210.htm
既存の住宅の耐震改修を行った場合の特別控除。(所得税のみ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1222.htm
災害減免法による所得税の軽減免除制度。 正確には「控除」ではなく「減免」ですが、性格的には控除であり、また申告書においても「税額から差し引く額」であるため、この欄にてご紹介しておきますね ^^ (所得税のみ)(雑損控除との重複適用は不可)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902.htm
とまあこんな感じかな。
収入から差し引く控除は特例とも言うべきタイプ。
確定申告書の所得金額には、収入金額から控除後の金額を記入します。
青色申告について
以上参考までに。