SOHO確定申告ガイド

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青色申告

青(アオ!)と言えば?

ヒゲ。ケツ。マイケル。アオの三段活用。

しかし確定申告のアオと言えば〜

そう ”青色申告”。

てかそもそもコレも何なん?

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確定申告手段のひとつ

確定申告とは、年間の収入・所得・控除等をきちんと集計し、最終的に支払う税額を ”確定” し、それを自己申告すること。

ちなみにその自己申告を行う際に提出する書面が色々あるのだが、、

しかし実はその書面には何通りか存在しており、

そのうちのひとつが、今回ここで言う ”青色” 方式というもの。

※ 確定申告を行う際の ”方式” のひとつ。

※ なお違うのは書面だけでなく、その書面へ反映する集計方法からも異なります。


方式にはその他 ”白色” も御座いますが、それについてはまた別途ページにて。

この方式であるメリット

確定申告には青と白がありますよ〜 と説明しましたが、

ところで青であるメリットは??

 1. 65万円の青色申告特別控除

この特典の為に青色申告をする・・・と言っても過言ではないでしょう。

それがこの「65万円の青色申告特別控除」。

単純計算ではありますが、、

所得税の税率が10%の方がこの特典を適用出来れば約6万円、20%の方にもなると約12万円も節税出来ちゃう超スゴイ特典です!

但し!

  1. 期限内に確定申告を済ませる事。(要・決算書)
  2. 事業所得・不動産所得を得る事業をしている事。
  3. 複式簿記にて帳簿管理されている事。(発生主義のみ)

この3つが前提です。(必須条件)

ちなみに・・・

現金主義)」や「簡易簿記」を採用している方など、上記の必須条件に満たない青色申告事業者は「10万円の青色申告特別控除」のみ適用されます。

例えば65万円の適用対象者だとしても、期限内に確定申告出来なければ〜 10万円控除での申告しか受け付けてくれません とか。
 現金主義による青色申告も、事前の届出が必要です。(後ほど説明)
 参考: 「青色申告特別控除の概要」(国税庁HP)


尚、よく勘違いされている方も多いようですが、

基本的に、青色申告にて確定申告される方は(もちろん後程で説明する申請・届出が必要ですが)、任意で10万円の青色申告特別控除を選択(現金主義による・・・ 事前に届出した場合)していない限りは〜

原則、全員が65万円の青色申告特別控除対象者となっておりますので、

一応念のため。。 予めご留意のほど願います。

※ またそれらと同時に、逆に〜 発生主義での複式簿記も強制されていようかと思われますので、こちらも予めご留意願います。(これは私見)

 2. 家族への給料が全額必要経費に認められる

一定の基準や条件はあるものの、

青色申告事業者の皆さんは、家族への給料(専従者給与)も全額必要経費になります。

白色申告だと最大で86万円(配偶者)までしか経費として認められませんので、家族と一緒に事業をされる方は青が必須かと〜 ^^

 3. その他の特典

色々と書き並べていくとキリがないので、簡単にまとめておきます ^^

  1. 赤字(損失)が出た場合には、赤字の翌年から3年間に渡って損失の損益通算が可能。(繰越控除。損失を翌年へ繰り越し、翌年の収入からその損失分を差し引く事が出来る特典)
※ 但し、赤字でも確定申告は必要となります。(別途損失申告も必要)

※ 期限内の確定申告も必須です。
  1. 色々な特例措置が受けられる。(少額減価償却資産の特例など)
  2. 棚卸しで節税が出来る。(低価法の採用)

他にも「引当金の必要経費」やら何やらと色々細かくありますが、

まあ身近に恩恵を受けられそうな特典はこんな所でしょうか・・・ ^^

青色申告の開始要件

青っていいじゃん! よくなくない? じゃあ膳は急げ! 思い立ったが何とやら!! 今すぐ採用!!!

しかしちょっと待ってください。

この方式を採るには、事前に税務署へ届出をしないとダメなんです ^-^)/

勝手に自分で採用することは出来ないんです。。

所得税の青色申告承認申請書」。(国税庁HP)

コレ。

これ(申請書)を最寄の管轄税務署に提出(郵送にて申請も可能)してください。

但し!

前年度までは白色申告だった事業者や、今年の1月15日以前に新たに開業した事業者は、、

当年度(今年)の3月15日までに提出しなければいけません!

今年に入って、1月16日以降に新たに開業された方は 開業日から2ヶ月以内に提出。

もし申請が期限まで間に合わなかった場合には・・・

今年分の事業所得は青色申告の対象外となり、来年の確定申告(当年度分)の時には自動的に「白色申告」になってしまいます。

よっしゃ! 青で節税やーっ! と意気込んでいても、「ハイまた来年!」という感じです ^^

ご注意を ゜o゜)/

ちょっと補足 ///
なおもし申請書を提出しても、税務署から「承認」の連絡や通知は特にありません。つまり承認結果の連絡や通知が無い場合には、、無事に承認されているという事になります。またそうご解釈ください。(申請が却下された場合にのみ連絡があります

Q. 開業届けの提出も必要?(開業初年度など)

A. これは承認の要件ではありませんので、特に提出なくとも承認はされるようです。またその提出をもって、税務署側も事業開始の旨を把握してくれるようです。

但し、いずれにしても届出は事業開始を税務署へ通知する ”開始宣言” みたいなものですから、またそれはひとつのルール(所得税法第229条)ですので、もし同時に出さなくとも〜 出来るだけ早急に提出(事業開始から1ヶ月以内)するようにはお考え願います。(理想はやはり同時提出でしょう)

 ちょっと予備知識

ちなみに・・・青の原則は「発生主義による複式簿記」ですが、

「現金主義による簡易簿記(単式簿記)」などを採用した申告も可能です。

※ 青色申告特別控除の額は10万円になります。

但し、

適用を受ける年度の前々年度分(適用開始の今期が20年度であれば、18年度分)の所得金額(事業所得+不動産所得)が、300万円以内の人に限ります。

※ 尚、それら所得の額には「専従者給与」、又は「専従者控除」は含めない事。

また、「現金主義の所得計算による旨の計算書」(国税庁HP) といった事前の届出が必要になります。(ダウンロード可)

※ これから青色申告を開始する方専用です。 既に青色申告を開始している方や、再度現金主義による所得計算を申請される方は、上記の申請書ではなく別の申請書になります。

尚、こちらの場合も〜

申請書等を提出しても、税務署から「承認」の連絡や通知は特にありません。承認結果の連絡や通知が無い場合には ⇒ 無事に承認されているという事になります。予めお含みおきを。(申請などが却下された場合にのみ連絡があります)

申告に必要な書類

青色申告決算書

・確定申告書

・必要に応じて、所得から差し引いた控除額を証明する書類 等。

テーマ
青色申告

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