SOHO確定申告ガイド

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(2018年11月27日)

確定申告しなくていい人、不要な人

<<本頁INDEX>>

  • 1. 納付すべき所得税が発生しない方
  • 2. 申告は不要でも、やっておいた方が良い方
  • 3. 副業・副収入含む、会社員・サラリーマンの方に関する事案

納付すべき所得税が発生しない方

 いや〜 そろそろ 確定申告 の時期なんですが、

 ところで!ご自分で商い・事業をされている方で、(いわゆる会社員やバイトなどの給与所得者を除く自営業・個人事業者) 確定申告しなくてもいい人、不要な人って〜 実際そんなパターンってあるのでしょうか? (確定申告 = 所得税の確定申告)

 まあ 「あります」。 それは表題のとおり

 納付すべき所得税が発生しない方

 つまり、、、

 @ 一年間の事業収入から一年間にかかった必要経費などを差し引き(いわゆるの実質手取り収入。所得金額)、

 A さらにその一年間の各種所得控除(⇒ 所得から差し引く控除額。 例: 医療費控除とか社会保険料控除、配偶者控除など)を行った後に〜

 >>> 残額が残らない方(いわゆる確定申告書で言う右上欄 「(26) 課税される所得金額」がゼロの方)。 もしくは残っても、税率を乗じると税額が発生しない方(いわゆる確定申告書で言う右上欄 (27) 上の(26)に対する税額」がゼロの方)。 また税額が発生していても、その税額から直接 「配当控除額」を差し引くとゼロになる方配当控除とは?(国税庁HPより))。

 は、確定申告は必要でないというわけ。(確定申告書の提出が不要)

 こうやって見てみるとやや小難しいかもしれませんが。。

 但し、これらは必要最小限の条件です。 もしこれら条件に当てはまる方でも、”上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例などの適用を受ける方(一定の特例の適用を受けようという方)” は確定申告の必要がありますので、もしお心当たり御座います方はこれら予めご留意などのほどを(一部国税庁HPより引用)。 (※ なお、これらに限らず、確定申告する事によって認められる控除特例も多くあり、もちろんそういった特例は確定申告をしてはじめて認められるものですので、もしそれら特例を想定して非課税な場合でも、これらも別途確定申告は必須とお考え下さい

 また事業性所得だけでなく、給与所得や公的年金にまつわる雑所得などがある人は、また別途必要条件などが加わったり入り組んだりもしますので、そういった場合は出来るだけ所轄の税務署などへご相談を願います。
 確定申告は不要でも、ほとんどの場合 住民税の申告は別途必要です。 (国民健康保険の手続き上支障が出るなどしますので、、 また所得税は発生しなくとも、住民税は発生してしまう場合も御座いますので。 ちなみに詳細は各役所にて。 地方税なので各地域で色々と異なる場合も御座いますので)

申告は不要でも、やっておいた方が良い方

 ちなみに〜 これら確定申告不要と、そうなる方でも・・ 青色申告者 に限りましては! 一応確定申告されておかれます方が税務上有利となりますので、これら一応追記程度までに m(_ _)m (青色申告者に関しましては、3年間の損益通算が出来ますので。 なおもし確定申告を行わない場合には〜 その損益通算は出来ません。 【⇒ それら詳細】)

副業・副収入含む、会社員・サラリーマンの方に関する事案

 尚、まあついでと言っちゃあ何なんですが、折角なので余談程度までに・・ サラリーマン(会社員、バイト等も含む)の方。 いわゆる 「給与所得」のある方につきましても触れておきましょうか。(主たる収入が給与所得の方

 基本、サラリーマンの方は 会社においての源泉徴収&年末調整などにて既に税金関連のお手続きが完結しておりますので、確定申告の必要な人ってそう多くはありませんが、一応主な一例を言いますと・・ (申告不要な方の抜粋がやや混沌としますので、消去法という事でとりあえず確定申告の必要なパターンから)

 ・給与収入が2000万円超の方
(※ 年間20,000,001円以上)
(※ 手取り額ではなく、税金などが差し引かれる前の額)

 ・給与以外の所得が20万円を超える方 (いわゆる副業やサイドビジネス、副収入、臨時収入等)
(※ 年間200,001円以上)
(※ 尚、その収入を得るための年間経費は差引後)
(※ 他の退職所得は除きます)
※ 但し、その所得が20万円以内であっても、0でない限りは〜 住民税に関する申告手続きは必要となる場合があります

 ・源泉徴収されていない方
(※ 但し、所得税が発生する場合のみ。 なおこの辺りは上記 ”納付すべき所得税が発生しない方” にほぼ順じると考えられてください。 もちろん申告しない場合でもおおよそ住民税申告は別途要)

 ・住宅ローン減税の適用を受けられる方 (任意。 強制性はないがやっておいた方がいい人)
(※ 正確に言えば還付申告過払いの税金を返金してもらう確定申告))
(※ 但し、基本は適用初年度のみでOKとなっております)
⇒ 住宅ローン減税って?(外部サイト)

 ・医療費控除の適用を受けられる方 (これも任意)
(※ 正確に言えば還付申告)

 ・その他、年末調整出来ない所得控除などがある方 (これも任意)
(※ 主に寄附金控除や雑損控除など)
(※ 正確に言えば還付申告)

 以外の方は、確定申告の必要はない(不要)と考えられておいてもよろしいかと。
(※ ちなみに上記一例は ”確定申告の必要な人” を抜粋しております)

 但し、これらもあくまで一例、かつ必要最小限のものです。 その他これ以外にも条件が細分化されたり、またその他合わさる条件などによっては、上記に当てはまる方でも申告不要な方、又は当てはまらなくとも申告が必要な方など色々とケースバイケースもあろうかと思われますので、やや判断に困る要素などをお持ちの方(所得・収入が多岐・複雑とか見解が難しいとか)や年末調整されていない控除(医療費控除や寄附金控除、雑損控除等が代表格)にお心当たりある方などは、先ずは所轄の税務署などへのご相談を。

 と、だいたいこんな感じでしょうか。
(※ 尚、所得税の確定申告が必要となる場合には、その確定申告で住民税の申告手続きも同時に完了しますので、もし確定申告を済ませたのなら、、 別途改めて住民税の申告手続きまでは必要とはなりません)

 以上参考などまでに。

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