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(2015年9月11日更新)

専業主婦の副収入と税金

 副業?副収入?と言うべきかどうか難しいところですが、バイトなどではないが〜 ネットを活用した内職的な収入で、家計の足しにされている専業主婦の方も多いのでは? ちなみにこういった収入を得ている場合、それらに関する税金などは一体どう考えておけばいいのでしょうか。

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年間38万円までなら確定申告不要

 まずその収入が年38万円以内であれば確定申告(所得税)の必要は御座いません。 ちなみにこの額は必要経費を差し引き後の額が基準となりますので、純利益の額とお考え下さい。 もちろん税金がかかって来る事もありません。

 
 38万円の根拠。
 これは所得控除のうちの ”基礎控除” というもの。 国民全ての方にある権利で、どんな収入に対してもこの38万円は非課税枠として差し引かれ、この38万円に対する課税は自動的に実質チャラになるということ。 (預金金利など、一定除外される収入もありますが)

 但し、その副収入以外にも収入がある場合には それら額も合算して考えなければいけないことと、

 → なお、パート収入のある方の副業に関してはこちらをご参考下さい。

 ※ ちなみに、所得20万円以下なら申告不要、、 といったモノも御座いますが、ただこれはパートやアルバイト、サラリーマン等の給与所得等のある方に限っての制度ですので、それら辺りと混同してしまわないようご注意ください。
 ※ 合算する収入は、いずれにおいても確定申告書へ記入すべき 所得 の額です。 → ちなみにこの辺りの考え方はこちらにて。

 住民税の申告に関してはこれら限りではありません事にも十分ご留意ください。

 税務署に対し所得税の確定申告を行った場合には住民税の申告までは不要ですが、所得税の確定申告を行わなくて しかし収入がある場合には〜 住民税の申告が別途原則必要となります。 ちなみにそんな住民税についても申告不要な範囲が御座いますが、ただ地方税であるゆえ地域で見解はことなりますので、より詳しい部分につきましては所轄の役所担当課までご相談願います。

雑所得? 事業所得?

 ヤフオクやネット収入のほとんどは雑所得とお考え下さい。

 但し、仲介業者を経て請け負う内職や、直接会社から仕事をもらい報酬を受けるような内容(外注取引き)の場合には、これら雑所得ではなく事業所得となる場合も御座いますので、ただその判断はやや複雑であるため〜 もしお心当たり御座います方は最寄の税務相談機関などへ。 (またこういった場合、税制上の優遇策などもあると聞いた事もありますし。 また給与所得となる事も)

103万円の壁

 奥様のパートやアルバイト収入だと、103万円の壁という ちょっとした節税策が御座いますが、

 関連: 103万円の壁

 但し、この策はあくまで ”奥様が給与所得者” である場合に限られますので、ネット副業など雑所得扱いの所得の場合には〜 その壁は38万円の壁となってしまいます事! 何卒誤解なきようご注意などのほどを。

 
 雑所得には、給与所得のような ”特別所得控除(65万円)” は存在しません。 なので雑所得は基礎控除の38万円がライン。

一時所得等に関しても同じ見解

 副収入とはやや異なり、場合によっては臨時収入的なものもあるでしょう。 (賞金とか。 例えば一時所得など)

 ちなみにこういった場合におきましても、基本的にはこれら副収入と同じ考えで問題ないでしょう。

 
 但し、一時所得には ”特別所得控除(特別控除)” が御座いますので、そういった課税の対象から外される部分については 予め除外するなどでお考え下さい。 (→ この辺り詳しくは別途こちらにて

事業所得として確定申告したい!

 WEBコミュニティやSNS、その他Q&Aサイトや関連サイト(副収入専門サイト)などを見ていると〜 稀に ”その収入を事業所得とすれば節税できる” なんてアドバイスも見受けられますが、(個人事業主とし確定申告する)

 ちょっと待って下さい!

 本来雑所得であるべき所得を事業所得とするには、かなり高いハードルが御座います。 ご主人が無職で奥様が雑所得で生活を支えている〜 と言った場合は別ですが、(→ この場合は専業となり、社会通念上事業と考えられるモノの場合には、そこまで深く考えなくとも事業所得になるでしょう) ほとんどの場合、専業主婦と言うとご主人の給与所得が生活の柱となっているでしょうから、そういった生活の柱の ”補助” と考えられる所得の場合には(副収入に生活を依存していない。あくまでご主人の給与所得に依存している)、サラリーマンの方の片手間の副業同様に考えておく必要があるでしょう。 また専業主婦のかたわらやっている程度であっても同じような感じかと。 (主婦が本業みたいな)

 但し、先述でも解説させて頂いた ”仲介業者を経て請け負う内職や、直接会社から仕事をもらい報酬を受けるような内容(外注取引き)” の場合には、これら見解に関わらず事業所得とする事は可能かと思われますので、(給与所得となる場合は除く) ただその辺り見解は少々難解ですので、もしお心当たり御座います方は 最寄の税務相談窓口などまで願います。

 また考え様によっては、サラリーマン副業に比べ租税回避行為度は低いですし、ご主人の扶養家族から外れる、もしくは外れている等の場合には、(ご主人の健康保険の被扶養者にならない。 またご主人が個人事業者でそんな制度は適用出来ない等) ご主人の給与所得に生活を完全依存していないと考えられる部分もあり、(もちろん別途国民健康保険料の支払い義務が発生する等で) そういった場合にはさほど高額収入でなくとも可能性はあるかな。。 (その他、毎日時間の大半をその副業に充てているとかでも)

 関連しそうな見解の一例: 被扶養者認定について(リクルート健康保険組合HP)

→ 自営業者(= 個人事業者。事業所得対象者)は被扶養者としては申請できない。 つまり最低限、自営業者であるなら被扶養者であってはならない。 また被扶養者でなければ少なくとも自営業者としての一条件は満たせる。。 とも取れる。

 国税関連直々の見解では御座いませんが、また根拠となる管轄下法律も異なりますが、こういった組合の見解は国が行う事業の代行公法人の見解であるため、ある程度の線引き基準としての参考程度にはなろうかと。

 ただ、いずれにしてもその事業所得か否かの判断は、最終的には細かい環境・状況と税務署側の見解と裁量次第と言えますので、一歩踏み出す前には予め十分ご相談の上にて m(_ _)m (イケそう! と思っていてもダメだったり、逆にダメだと思っても 事業概況や環境などで意外とあっさりOKだったりと。。)

 以上、皆様のお役に立てる部分御座いましたら幸いに存じます。


(C) 佐田会計 確定申告会