SOHO確定申告ガイド

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勘定科目には一貫性を

一貫性、継続性。

記帳の疑問点

光熱費や通信費など、定期的に口座から引き落としされている費用は 記帳していくと必ず疑問点が出てきます。

特に青色申告の基本は「発生主義」という事なので、経費の請求時に未払い勘定で経費計上し、引き落としされた日に「普通預金」から未払い分を支払った (振り替えた)・・・という記帳方法になるのですが。。

経費の未払い勘定が発生したのはいつ?

請求書が届いた日で記帳するのか、、 請求書に記載してある請求日や発行日? それとも「○月分」と記入されているので、「○月」の月末日で記帳??

未払い勘定を立てようにも、何処を基準に判断すればいい分からないー! いう疑問点です ^^

しかも電気代などの場合には、「使用期間 ○月14日〜△月15日」というように、月の途中から翌月の途中までの使用期間を対象に請求額が決定されていますので、未払い計上するのは「○月分」?「△月分」? ・・・という疑問点もあると思います ^^

一貫性あれば各々にお任せ

しかし単純に言ってしまうと、

どこを基準にしても問題ない のです。

あまりにも的を外したポイントでなければ、仕事上の都合や記帳のタイミングなどで決めても問題はない! という事なんです。

 
 ※ つまりは〜 企業会計原則における「重要性の原則」が適用される箇所かと。

 尚、これら見解の前提には、その費用が「重要性の乏しいもの」である事が絶対条件となっているとか・・・ まあ色々と条件もありますが、その辺りに関しましては次のページにて解説させて頂いておりますので、後程・・・ という事で m(_ _)m

但し!

一回決めた記帳方法は ず〜っと同じ処理をする必要があります!

つまり 一貫性 を持って記帳して下さいね〜 という事です ^^ (一貫性あれば、それらタイミングは各自にお任せ! という感じ)

例えば 毎月引き落とされている電話代(固定電話)。

3月初旬に郵便で届いた口座振替のお知らせを見ると・・ 2月分として2月26日に発行されている明細書 (いわゆる請求書)。

「電話代として未払金を立てるのはいつ?」

 ※ 未払金を立てる = その費用の債務が確定し、必要経費へと算入するタイミング。

難しく考えれば考えるほど頭が混乱してしまいそうですが・・

未払いを立てるタイミングは、郵便が届いた日(3月初旬)でも明細書に記載されている発行日(2月26日)でも、基本的にはどちらでも問題はないのです。

但し!

未払金等の計上日を「明細書の発行日」と決めたなら、今後の記帳も一貫して「明細書の発行日」に固定して記帳して下さいね〜 ^-^)/  ・・・と。

 
 ※ 尚、電気代とか水道光熱費とかに関しては、「未払費用」勘定で・・・ といった考えもあるようですが、まあ実際・実務的にも〜 どちらを使ってもそれほど問題とはならないようですよ ^^ (ちなみに私は未払金で記帳)
 
 ※ クレジットカード決済での支払いの場合に限っては、基本 ”カード決済日 = 債務の確定日” となり、その決済日が未払金勘定を立てるタイミングになるでしょう。

あっ! 特定の取引先から定期的に売上げがある場合も同じ事が言えますね〜 ^^

裏技?

まあ裏技と言いましても、実際には公的にも認められている ”例外” 的なモノではありますが。。

青色申告の場合でも、事前に「未払金」等を立てずに、引き落とし日に・・・

口座引き落とし日

借方 貸方 摘要
水道光熱費 普通預金 ---

というような現金主義的な仕訳方法も可能です。

 通常は、請求日に一旦未払金を立てて、(経費計上) 引き落とし日に預金を未払金へ振りかえる。(未払金の消化)

青色申告は発生主義では? ・・・という疑問があるかもしれませんが、電気代や電話代のような「定期的に(毎月)ほぼ決まった額が発生する経費」の場合には、こういった一貫した記帳方法で管理しておいても特に問題はないそうです。

  • ※ 但し、その費用が「重要性の乏しいもの」と判断出来る場合のみです。
  • ※ 月によって未払いを立てたり立てなかったり・・・というのは一貫性等がないのでダメ。
  • ※ 原則的に、前払費用の対象とされる「地代家賃」なんかも類似するでしょう。
  • ※ また、これら重要性の原則など、詳細部分につきましては〜 次ページにて。

ちなみに私の場合、電気代と電話代は未払い立てずに、引き落とし日に

口座引き落とし日

借方 貸方 摘要
水道光熱費 普通預金 ---

と、経費の仕訳をしています。(もちろん毎年毎月ずっとこの仕訳を続けております)

また、必要経費のよくある代表格でもある「消耗品」も、購入時(買入れ時)に即時的に費用化(必要経費へ算入)。。。

消耗品の購入

借方 貸方 摘要
消耗品費 現金 ---

なんて事も可能です。

 通常、こういった消耗品は直ぐに使うわけではなく、一旦「貯蔵品」として資産計上しておいて、実際に使用し始めたタイミングで消耗品費として経費計上するのが正規と言えるが、(事業の用に供する日

 裏技としてこういった経理も認められております。
  • ※ もちろん同じような消耗品である限り〜 これらと同じく、毎年毎月ずっとこの仕訳を続けております。
  • ※ 尚、ここらあたりにまでなると・・・ それらはさすがに「一貫性」うんぬん。。。 というよりも、「重要性の原則」による特例的仕訳・簿記のカテゴリにウェイトが乗っかって来ておりますので、後は次ページへと続く。。。 という事で。  A^-^;)
 
 尚、ここまでの記事の執筆で、ややテーマがずれた感も御座いますが、

 これまでは・・・ 一度決めた仕訳方法は、ずっとその仕訳方法を採用し続けなければいけません!!! という、やや内面的な部分に触れてきましたが、

 そもそも表面的、かつ前提的な事項として、仕訳方法うんぬん・・・ その仕訳にて採用される「勘定科目」に対しても、それら一貫性を貫かなければならない と、されておりますので、これら補足として m(_ _)m


 ※ つまり・・・ もしそのガソリン代を「車両費」として仕訳するなら、今後のガソリン代はずっと「車両費」として仕訳 & 記帳していかなければならず、その時の気分などで「消耗品費」とか、変動的に他の勘定科目を使う事は認められません。 ・・・というわけ。 【参考 ⇒ 「実務における簿記の基本事項」

 ※ まあそもそも、こちら ↑↑↑ の補足事項の方が、一貫性における「基本的・基礎的」事項なんですけどね。。。  A^-^;)

とまあ以上参考までに。


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