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実務と簿記の基本

じつむとぼきのきほん。

え〜 最後に!

これまで簿記の基本的なアレコレに触れてきましたが、

そう言えばまだ帳簿管理における実務的な「基本や原則」について触れていないな〜 と、そう思いましたので、(これまでは簿記の基本的なフォームや理論話だけでしたので。。 ちなみに 「実務 = 実際に、業務にて行う帳簿付けや仕訳など」)

当然の事は除く、(ウソとか誤魔化し(2重帳簿など)とかがダメなのはそれ以前の当然的な絶対原則ですから・・) かつ全ての帳簿管理に通じる(複式とか単式とか、正規とか簡易とかに細分化せずとも、基本・全てにおいて言える) 外面的な「絶対厳守な原則事項」とか

簿記の実務的な考え方(記帳していく上での ちょっとしたポイントとか基礎とか)について少しくらい触れておこうかと。。

※ あくまで 「一例」としてです! 財務会計学とか・・・ そこまで深く難しい箇所までは私自身全く精通しておりませんし、また「仕訳の仕方」などの細かい部分とかの内面的な実務は〜 当サイト各ページにて)

これだけは厳守!!! 「一貫性のある帳簿管理を」

先ずこれは、その簿記が「単式」であっても「複式」であっても、「正規」であっても「簡易」であっても〜 必ず共通して守らなければいけない原則事項です!!!

いわゆる「企業会計原則」で言う「継続性の原則」的な考え方ですが、【⇒ それ

一度決めた会計業務における基準や方針を、自身、又は自社の都合等で それをやたらめったらに変えてはダメよ〜 という事。

つまりまあ大雑把に言っちゃうと、

その年その年で・・・ 今年は大きく利益が出そうだから、より多く費用(必要経費)を計上出来るような会計処理を行ったり〜 今年はやや減収傾向だから、来期に回せそうな費用は故意的にでも少しでも来期に回せるような会計処理を行っておこう〜 とか、

例えば〜 いつもは企業会計原則で言う「重要性の原則」を適用し、1年分の自動車保険の保険料全額を当年度の必要経費へ算入していたのだが、(いわゆる「短期前払費用の特例」っちゅうやつですね ^^)

今年においては実績がやや不調でやや減収傾向が見られるので・・・ 今年分の自動車保険の保険料はそれら特例を適用せず、通常の前払費用の考えで今期と来期に必要経費のウェイトを分散させる事にして〜(こうすれば、今年分の必要経費として算入される保険料が必要最小限の額になる計算に。。)

しかしその次の年度においては、今度は実績が好転しかなりの増益傾向が見られるので・・・ 今度はその年の必要経費の額を出来るだけ多く算入させるためにも、その年ではまた再び以前と同じく「短期前払費用の特例」を適用してみたり〜 みたいな。(ちなみにこの年は、前年度に経費算入されなかった保険料を合わせると1年以上分に相当する保険料が必要経費へと算入される計算に。。)

またその他、今年は車両費がかなりかさんでしまったので、その辺りを税務署から注目されないように・・・ と、その年の車両費の一部は修繕費とか消耗品費などへ差し替えておこうとか、

こうすれば、特定の勘定科目の突出ぶりが目立たなくなり、税務署側から注目され難くなるかな〜 みたいな。

こういった事業や自身などの都合で、故意的にその見た目や実績? を操作するような会計処理は言語道断!!! なのはもちろんの事、

さらにそれが故意でなくとも〜

例えば、定期的に交換している営業車のエンジンオイル費用。基本的には「車両費」として・・・ しかしある時うっかり「消耗品費」としていたり、またある時またまたうっかり「修繕費」としてしまっていたり〜 みたいな。

またそれが細かな部分でも〜

例えば、いつもは請求書が届いた時点で未払いを立てていた水道光熱費を、その時その時で・・・ 請求書の発行日にしてみたり、計算期間(請求の対象となる日数期間)の末日にしてみたり〜 みたいな。

一度決めた会計方針は、徹底して 一貫して 継続する事!

といった感じでしょうか ^^

例えばこんな感じに・・・ ⇒ 「勘定科目には一定、かつ一貫性を厳守する事!」

※ 但し、その会計方針などの変更が、その事業者の経営上合理的、かつ理にかなっている考えの元の変更であれば、逆にそれは認められるでしょう。 (例えば、事業を存続・好転? させるための最善手であって、かつ税務署側を納得させられるに十分な証拠や根拠などがある場合とか。。)

また一応これらはあくまで会計上での決まり事のようなモノであって、まあ法律では御座いませんので・・・ もしこれら原則に反したとしても、それ自体罰せられる事はありませんので〜 その辺りは補足程度までに。 (何かを隠したり、ウソや虚偽といった行為でもありませんから。。 ただ、これらは会計上において「不適切」とされる行為ですから、もちろん! それが故意であっても故意でなかったとしても〜 こういった原則事項を外れる帳簿管理はそれ自体「信頼性が低くなる」という事は十分十二分に肝に命じておきましょう。【という事は!? 場合によっては・・・ いくらそれが適正な税額を導き出していたとしても、それらが「痛くもない腹を探られてしまう」直接的要因になってしまう事も】)

まあ原則と言うよりもお手本といった方が適切かな? (つまりは、「お手本」とも言えるきちんとした帳簿管理だと、それら帳簿に対し必然的に「信頼性の高さ」が生まれ・・・ またそれらが事業主に対する直接的信頼性をも付随させる【税務署側から見て】事となろうかと思われますので〜 まあそういった意味での「原則」とも)

基本は発生主義

発生主義につきましては〜 後程でも詳しく解説しておりますが、そもそも会計基準の基本中の基本は「発生主義」である事は予めご留意願います。(⇒ 発生主義とは? その発生主義による会計の考え方

ちなみに、税法上や実務上では「現金主義」による会計も許容されておりますが、ただそれらが許容されるのは〜 白色申告の方、及び現金主義による青色申告の方(要・事前届出)に限られており、それらもまた「特例」的な基準によるものですから、こちらも予めご留意願います。

※ つまり、白色申告であっても 本来的には発生主義が基本である・・・ という事。

※ 尚、それら一部の対象者以外でも、部分的に適所認められている現金主義も御座いますが・・・ 【⇒ 簡便な簿記

用語の原則

そしてこれは、その採用する簿記によって多少異なる部分もありますが、

実際に実務を行っていく上では、税務署とか税理士、専門書籍などでも度々出てくるような用語も多く、それら出て来る用語の中でも〜 主要としてよくよく覚えておきたい・・・ 用語から導かれる税務上で言う原則事項についても少々と。。

 取得

「資産」を手に入れた時によく出て来る用語ですが、これは一般的には「現物その物が手元へ来たとき」が まさに取得した時や日であって、またその日を「取得日」、又は「取得した日」とも言います。

※ ちなみに資産の取得日とはこのタイミングの事を言い、またそれが基準(発生主義における資産計上のタイミング)となりますので・・・ これらも予めお見知り置きのほどを。

 購入

まあここはそのまんまかもしれませんが、いわゆる商品などの売買において金銭取引きが行われた事を指し、一般的にはクレジットカード決済など即時的に金銭が動かない場合でも用いられます。 またその時や日を「購入日」、又は「購入した日」と表現する事が多いでしょう。

 商品

基本的には自身が事業にて販売する「商品」の事を指します。ただまあ「商品」はごく日常的に使われる言葉でもありますので、自身が購入する備品などについてもよく使われますが。。

※ なお会計・税務上では、基本〜 商品 = 自身の販売する商品 と。

 製品

基本的には自身が事業にて販売する「商品」の事を指しますが、ただその商品を販売するにあたって、部品などを組立てたり〜 加工したり〜 そういった工程を経て商品となる物を「製品」という用語で表します。

※ 言うならば、仕入れたそのままの状態で販売出来る物は「商品」で、加工や組立てなど手を加えないと販売出来ない物は「製品」と。

 仕入

自身が事業にて販売する「商品」とか、「製品」になる工程で必要となる部品や原材料を購入し、取得する事を「仕入」と言います。

※ 尚、仕入れ日は、そのモノ現物が入荷された時が基準となります。

 営業取引き

事業取引き」と言う場合もありますが、基本的には自身・自社の「商品」や「製品」をお客様や取引き先へ販売する事を言います。また仕入れなど、商品や製品その物に付随する事業活動の事も指します。

※ 例えば「外注」に関する費用の出費とかも。

※ 尚、事業活動外にて発生する収入の事を、営業外収益と言ったりも。

 費用

主に支出する金銭の事を言いますが、ただ実務的には必要経費という意味で使われる事が多いでしょう。

 販売管理費

いわゆる「必要経費」の事。

 事業の用に供した日

「業務の用に供した日」とも。

尚、これにつきましては〜 別ページにて。 ⇒ 「事業の用に供した日」

 役務

手に取れる商品ではなく、いわゆる「サービス商品」の事。

尚、これにつきましては〜 別ページにても。 ⇒ 「役務の提供」

と、だいたいこんな感じかな。。。

以上、参考程度までに m(_ _)m

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