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(2013年1月22日更新)

副業・副収入の赤字。裏技!?で節税しよう。

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会社員の副業と節税

 主業はサラリーマン。会社員の方でも 色々と副業にも励んでいる方も多くいらっしゃるかと思われますが、

 ところで!普段はサラリーマンの方でも、それら副業にて年間20万円超の所得があるならば・・ (もちろんその副業収入から、必要経費は差し引いた後の所得) 所得税の確定申告が必要となる事はとても有名な話かと思われますが、 (但し、その年間所得が20万円以下であっても、その額が0でない限りは〜 住民税の申告手続きは必要となりますが。。)
【関連参考 ⇒ https://www.tax-soho.com/fukugyou-nouzei.html

 ただ、そんな副業に関してもし赤字 (損失)が出ている場合に関しては・・ (収入より必要経費が多くかかっている状態とか) 税制上有利となる節税など、ちょっとした裏技? がある事についてはあまり知られていないようですので、

 そこんとこにちょっと触れておこうかな・・・ と。

 但し!!!

 ここで紹介させて頂く裏ワザは、(まあ裏技といっても、ごく普通の税法にそった適正なる節税なんですがね。。 ^^;)

 いくら副業とは言っても、その副業が・・ 「事業」と言えるほどの規模である必要があり、(その副業によって毎月一定の収入がある等、一般的な事業者と何ら変わらない事業実態が必要) かつその副業で得ている副収入を税務署側が 「事業所得」と認めてくれている場合に限っての話ですので〜 (もちろん 「開業届出」も

 尚、一般的に多くの副業収入は「雑所得」扱いになるが、一定の事業実態がある場合に限り、主業がサラリーマンという給与所得者であってもその副業を「事業所得」として見てくれます。

 ただその副業を「事業所得」として認めてくれるか否かは、、 あくまで税務署側であるため、税務署窓口などでの事前相談は必須であり、またもし勝手に「事業所得」として考え何の相談もなく独断で以下の裏ワザを活用してしまい、しかし税務署見解では「雑所得」と見なされてしまった場合には--- 後日税務署からお尋ねが入り、税務署へ呼び出され修正を求められる可能性も御座いますので(もちろん修正が入ってくると税金の追徴やら罰則税やらも)、事前相談は予めきっちりと。

 それともちろん!もしそれが事業所得となるなら〜 きちんとした帳簿の記帳等、いわゆる 「帳簿管理等」も必要となろうかと思われますので、これらも予めご留意のほどを。

 これら予めご留意頂きたく思います。

 で、その肝心の裏技とは・・・

裏技の大筋

 会社員としての給与所得から、その事業所得となる副業で出てしまった損失分を合算(差し引き)してしまい〜 実質的に給与所得を減らした事とし、それら所得に対する税額を減らしてしまおう! という技。 (税額が減る = 節税)

 つまり・・ 例えば、
給与所得が年間800万円ほどあり、ただ副業で200万円の損失を出してしまった場合〜
これら所得を合算(差し引き。いわゆる損益通算)してしまい、
合計600万円の総所得として税務署へ申告しその600万円に対する税金納付だけで済ませてもらおう。

 てなわけ。

 ちなみに最終的な税金が減るわけですから、国税の所得税だけでなく〜 関連する地方税の「住民税」などの軽減にもつながりますね ^^

 尚、それら軽減される税金などは、その前に800万円分の給与所得に対する税金は(上記例より)、会社員なら〜 もう既に天引きされておりますので、所得税は後日差額分が還付され、住民税は今後の住民税から差し引かれるなどの減額処理などとなるでしょう。

 尚、肝心なその方法だが。。。

節税方法(具体的例)

 まあ方法はいたって簡単。 (あ、それほど簡単ではないか。。 考えようによってはそこそこ面倒かもしれませんが)

 確定申告 をする事。

 これだけです。

 普通一般的には、副業 = 「雑所得」の域である事が多いので、副業で得た所得が年20万円以下である場合には〜 特に確定申告の必要もなく、またその所得が例えマイナスであっても〜 そのマイナス分がどうかなるわけでもないので(雑所得 = この場合はマイナス分は損益通算できない)、そもそも確定申告の必要性が全くないのだが。。

 しかしその副業 = 「事業所得」となる場合に限っては、副業で得た所得が年20万円以下である場合には〜 同じく特に確定申告の必要もないのだが、ただもしその事業所得がマイナスであったなら〜 そこはあえて手間をかえりみず確定申告してしまえば・・ (逆に確定申告しなくても良い! とか、ついついそう思ってしまいがちな所なんですが、、)

 いわゆる事業所得の特権で、その事業所得のマイナス分は他の給与所得等との損益通算が認められておりますので〜

 つまりそのマイナス分が無駄にならず、結果節税へと。。 といった感じかと。 (尚、もし確定申告しない場合には、、 もちろんこれら特権も行使出来ません)

 サラリーマンの方であれば、毎年1月頃には前1年間分の給与に対する年末調整に関する通知か何かがあるはずですので、(いわゆる「源泉徴収票」) その源泉徴収票と1年間の副業の事業状況を分かる帳簿などをもとに確定申告を行えば ”OK” というわけ。 (例えば・・ 平成24年度の源泉徴収票と、平成24年度一年間の事業実績をもとに、平成25年春の確定申告時期にお手続きすれば ”OK” と ^^)

 すると〜 既に年末調整で払込みが済まされていた所得税などが還付される事に。 (住民税は、その後の住民税から差し引かれる処理に)

 但し!!! この確定申告はちょっと普通の流れとは異なる部分があり、また、損失の損益通算上 取扱いに注意の必要なケースやミス・誤解等も非常に多いようで、、 もしここら辺り必要な折には、所轄の税務署などへご相談願います。 (※ 国税庁推奨事項) 【→ 一応ここら辺のフォロー関連

 とまあこんな感じかな。 少しでもお役に立てればと。。 また以上参考などまでに <(_ _)>

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