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(2009年2月2日更新)

後期高齢者医療制度(長寿医療制度)による社会保険料控除について

年金からの保険料天引き化

 今回はe-TAX確定申告シリーズの続編を予定していたのだが、急遽ちょっと気になる事があったのでその事について説明しておきます ^^

 それは 「後期高齢者医療制度」に伴う社会保険料控除の事です。

 今まで両親や祖父母などが支払うべき国民健康保険の保険料を、貴方の確定申告の 「社会保険控除」に充てていた方も多いかと思います。 しかし!昨年の4月に施行された 「後期高齢者医療制度」によって、今まで 「社会保険料控除」に充てる事が出来ていた生計を一にする親族 (後期高齢者医療制度が適用される親族) が負担すべき国民健康保険料は、今回の確定申告から使えなくなるので要注意!!! 何故なら・・

 保険料が年金から天引き化されているからです。

 本来、生計を一にする親族や配偶者が負担すべき国民健康保険料は、納税者(貴方)が代わりに負担する事により、納税者自身の社会保険料控除の対象として認められています。 しかし現実では、生計を一にする親族や配偶者が負担すべき国民健康保険料が当該親族や配偶者自身のお財布から支払われていても、納税者の節税として、納税者の社会保険料控除に使っている人はかなり多いはず・・
 保険料の出先は誰のお財布か・・ なんて分かりませんからね〜 ^^;

 しかし 「後期高齢者医療制度」に伴う対象者の保険料は年金から天引きが原則!

 つまり、これだと対象者本人の年金から支払われている事が明確であり強制されているので、保険料を支払っているのは親族であって納税者本人ではない ・・という事実証明になり、親族の年金から天引きされている保険料は納税者(貴方)の社会保険料控除には使えない・・ という事なんです。

 去年までお父さんやお母さん、祖母や祖父が支払っていた保険料を社会保険料控除に使っていた方は要注意です! (ただまあ今までが不適切であって これによって本来の形に適正化されたとも言えるので、それはそれで改正と言えるのでしょうが)

事実上の隠れ増税

 ちなみにこれら傾向によって、確かに一部控除の適正化がなされたかもしれませんが、しかし根深いところでは増税他ならないモノかと。 だってその保険料分を事実上納税者が負担している事になっていても、またなっても、(年金が減る分納税者の出費は増えますから) それら額は一切何の控除も受けらませんからね。。 (年金が減る分増える生活費だってあるはずですから)

 つまり今回この制度は、隠れた増税を狙っての制度とも。 見えない所で上手く国民の負担を増やしているのでしょう。

 少々小難しいお話でしたが、以上参考などまでに。

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