SOHO確定申告ガイド

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年末調整の手順、やり方

引き続きまして、ここでは年末調整の手順を説明しておきますね〜 ^^

※ 青色事業専従者にも対応しております。

1. 各所得控除の申告書を提出してもらう、確認

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は既に提出されているものとして、(この申告書が提出されていない人は年末調整の対象外となります

必要に応じて・・・

 給与所得者の保険料控除申告書

保険料控除の対象となる保険料等の支払いがある場合。

※ 要) 保険料控除証明書のハガキ等。

尚、従業員が個々に「国民年金」や「国民健康保険」等の社会保険料を支払っている場合には、(当年度中に支払った社会保険料の全てが対象)

これらについても申告書と支払いを証明する書類を添付して提出してもらいます。

 給与所得者の配偶者特別控除申告書

配偶者特別控除の対象となる配偶者がいる場合。

・・・等といった申告書を、

年末調整までに配布・個別に提出してもらい、内容を確認しておきます。

※ 尚、これら申告書は、一枚の兼用用紙となっております。


各所得控除は毎年更新・改定されていますので、各所得控除や対応する控除申請書は、毎年国税庁から配布されている「年末調整のしかた」というパンフレットにてご確認下さい

※ 参考・・・ 「年末調整のしかた」(国税庁HP)


ちなみにこれら提出してもらった各申告書は、

原則 源泉徴収義務者が保管するものであり、別途税務署等へ提出するものではありません。

※ 但し、税務署等から提出の要求があった場合にはこの限りではありません。 また当各申告書は、提出期限とされる年の翌年1月11日から7年間の保管義務が規定されておりますので、(平成25年1月以降から適用される法令)、取扱いにも細心のご注意のほどを。

2. 当年度における給与総額と源泉徴収した税額を集計

「所得税源泉徴収簿」などを使って、1年間に支払った給与の総額と(年内に支払い予定分の給与、賞与も含む)、源泉徴収した税額を集計します。

ちなみに、ここで言う「給与の総額」とは、社会保険や源泉徴収税額を差し引く前の支給額の事です ^^

3. 給与所得控除後の給与等の金額を算出

上記で算出した給与の総額から、給与所得控除を行う作業です。

給与所得控除と言っても作業はとても簡単 ^^)ノ

算出した給与の総額を、国税庁・税務署が配布しているパンフレット「平成○○年分の年末調整のしかた」の中に掲載されている、「平成○○年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(給与所得控除後の給与等の金額)」に当てはめるだけです ^^

※ 参考・・・ 「国税庁・パンフレット一覧」(国税庁HP) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm

例えば、給与の総額が200万円だとすると、

「給与等の金額」欄の行にある「2,000,000円以上 〜 2,004,000円未満」の列を探し出し、

そのすぐ右側にある 「給与所得控除後の給与等の金額」欄の行に対応する金額が 給与総額200万円の人の給与所得控除後の給与額になります。

算出した給与所得控除後の給与額は、「所得税源泉徴収簿」の「給与所得控除後の給与等の金額(9)」という欄に記入しておきましょう〜 ^v^)ノ

4. 扶養控除等の合計

提出されている「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をもとに、申告書に対応する「配偶者控除」や「扶養控除」などといった所得控除(保険料控除等を除く所得控除)を合計します。

合計した金額は、「所得税源泉徴収簿」の「配偶者控除額、扶養控除額、・・・控除額の合計額(16)」という欄に記入しておきましょう〜 ^-^)ノ

5. 保険料控除や特別控除などの合算

提出してもらった「給与所得者の保険料控除申告書」や「給与所得者の配偶者特別控除申告書」、その他の申告書をもとに、

「所得税源泉徴収簿」の各項目別にそれぞれの控除額を記入していきます。

6. 年税額の計算

「所得税源泉徴収簿」に入力していったそれぞれの金額をもとに、表(帳簿)の上から順番に計算していき、

差引課税給与所得金額、及び算出年税額(18)(19)」の欄に入る金額を算出します。

「所得税源泉徴収簿」の「差引課税給与所得金額、及び算出年税額(18)(19)」欄の列は、左側と右側の2箇所に金額を記入する欄がありますが・・・

左側は 「差引課税給与所得金額」。「給与所得控除後の給与等の金額」から各所得控除を差し引いた金額です。

右側は 「算出年税額」。左側の欄へ記入された金額(差引課税給与所得金額)を対象に、「所得税の速算表)」を使って算出された所得税の額を記入します。

 「所得税の速算表」は、「年末調整のしかた」に掲載されている、「平成○○年分の年末調整のための所得税額の速算表」の事です。(速算表の内容は所得税の税額表と同じ)

 「差引課税給与所得金額」 = 「課税給与所得金額(A)」 or 「課税対象の所得金額」

7. 年調年税額の計算

いわゆる税額控除(税額から控除する事の出来る控除額)の計算です。

税額控除の対象があれば、上記で算出した「算出年税額」から差し引きます。

※ 2018年分は「住宅借入金等特別控除額」が税額控除。

そして!

ここで算出される「年調年税額」こそが〜

対象となる従業員が納めるべき当年度分の正式な所得税額なんですね〜 ^o^)ノ

後は、既に源泉徴収として納付済みの所得税額と、ここで算出された所得税額を比べ、税金の納めすぎ、又は税金が不足になっている差額を清算処理すれば完了!

これを、「年末調整」と言います ^^)ノ

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