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年末調整

給与支払いの1年の締めくくり・・・とも言える「年末調整」。

サラリーマンや会社員時代には、年末になると会社がやってくれていましたが、、(いつもいくらか返還があったので、社員的には嬉しい行事でしたが)

今度は、事業主になった貴方が従業員のために行う番です。

というか給料を支払う規模までになれば、源泉やら調整やら色々と面倒くさい大変ですね。。

そもそもソレ何?何のためにするの?

年末調整とは・・・

1年間(その年の1月1日〜12月31日まで)の給与が確定した時点で、この1年間に源泉徴収してきた所得税と、実際に納付しなければならない所得税を照らし合わせ、

本来の税額に調整するための年末行事?です ^^

サラリーマン時代を経験されている方であれば、年末には年末調整の書類と「生命保険控除証明書」等を会社に提出し、翌年には過払いになっていた税金がいくらか戻ってきていましたよね〜。(あれば)

これは、この年末調整によって「生命保険控除」等という所得控除が増えた事により、源泉徴収では所得控除されていなかった分の所得税が返還されたものです。

簡単に言うと「税額の清算」・・・と言ったところでしょうか ^^

ちなみに内容は思っているよりも簡単です。

感じとしては、従業員本人に代わって確定申告書を作成しているような感じで、、

今までにご自分の確定申告書を書いた事のある人であれば、随分と簡単に調整は完了すると思いますよ〜 ^-^)ノ

調整の対象

調整は、一従業員の年間の給与(1月1日〜12月31日)を対象に行います。

また対象となる給与は、未払いであっても、その年度中に支払う事が確定しているものも含めて年末調整を行います。

ちなみに・・・

毎月1日から月末までの実績をもとに給与計算をし、翌月5日の給与支払いとなっているような事業者の場合には、年度をまたいで支払われる1月5日払いの給与は対象外となります。

 ※ 従業員から見て、その年度(1月1日〜12月31日)の間に、実際にもらえて収入となる金額を対象に年末調整を行います。

尚、

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人、

年度の中途で退職をした人、

源泉徴収税額表「日額表」にある、「丙(ヘイ)」欄を適用する日雇い賃金の対象者等は、

年末調整の対象外となります。

 ※ もちろん条件さえ満たしていれば、一般従業員だけでなく〜 青色事業専従者も調整の対象となります。

 関連する参照資料など

・「年末調整の対象となる給与」(国税庁HP) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668.htm

・「年末調整の対象となる人」(国税庁HP) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm

年末調整の時期・タイミング

原則、その年度の最後の給与支払い時に行う事になりますので、

通常であれば12月中に年末調整を行う事になります。

 棚卸し作業もある方は、ちょっと大変かも。。

年末調整に必要なもの

国税庁が配布している 「平成○○年分の年末調整のしかた」のパンフレット。(必要なもの、、というより、参考資料ですが。。 ^^)

※ 参考: 「国税庁・パンフレット一覧」(国税庁HP) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm

所得税源泉徴収簿

⇒ この用紙で年末調整の計算をして行きます。 従業員の決算書みたいな感じです ^^

※ 参考: 「給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿」(国税庁HP) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_03.htm

後は気力かな。

頑張ってくださいな。

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