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従業員のお給料、専従者給与

「個人事業の方で社員にお給料を払っている」・「家族に給料を支払っている」・・・という方もいらっしゃるかと思いますので、

今回「給与」について色々と触れておきますね ^^

支払前に確認しておきたい届出事項

先ず、従業員を雇って給料を支払うようになったら、「給与支払事務所等の開設の届出」という手続き書類を税務署へ提出する必要があります。(家族へ給料を支払うようになった場合も同じ

 参考: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm (給与支払事務所等の開設の届出 /国税庁HP)

尚この書類の届出は、給料を支払う事になってから1ヶ月以内に提出する事となっています。


 新たに事業を開始される方で、開業と共に給与の支払いを開始される場合には、「開業届」の手続き時に、開業届出書の「給与等の支払の状況」欄へ給与の支払いの旨を記入しておけば、別途で「給与支払事務所等の開設の届出」を提出しなくてもよい事となっています ^-^)ノ

社会保険

従業員に給料を支払う事となった場合には、「社会保険(健康保険・厚生年金)」についても考えておく必要が御座います

個人事業の場合には、基本的に常時5人以上の従業員が働いている環境であれば社会保険への加入が義務づけられていますが、(農漁業や飲食など一部のサービス業は除く)

それ以外の場合には任意加入となっています。

※ 従業員が1〜2人でも、従業員の半数以上が社会保険への加入へ同意し、事業主の申請によって社会保険事務局長から認可されれば加入が可能です。

もし社会保険へ加入(社会保険適用事業所)されるのであれば、事業所を管轄する日本年金機構等にご相談下さいね〜 ^v^)ノ

ちなみに・・・

家族従業員(青色専従者)も、従業員としての雇用体制や条件によっては、機構等の判断によって加入が認可されるようですが、

但し、事業主は形がどうであれ加入は出来ませんので、一応予め。。

 
 社会保険への加入は「事業所単位」で加入する事となります。

 つまり・・・社会保険適用事業所として認可されると、その適用事業所に勤務する従業員の全員に加入義務が発生します。(個人単位ではない事に留意)

源泉徴収〜法定調書

給与の支払いは、ただ単に払えばいい・・・というわけではありませんよ〜 ^^

支払った給与(給料・ボーナス)は、従業員毎にいくら払ったのかをきちんと管理し、

支払った給与に対して源泉徴収を行い、

年末には年末調整をし、

所轄の地方自治体(市区町村)への法定調書の提出、

さらに支払った給与の額によっては所轄の税務署へ法定調書を提出する手続きまで必要になってきます。

あー しんど。

 詳しくは追々のページでゆっくりと ^^;

とまあ先ずは給与支払いに関する基礎の基礎までに。

以上、参考までに。

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