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LAST UPDATE: 2013/01

棚卸資産の評価方法 /品質別・品質状態による評価

商品・製品の在庫品と言っても色々で、全ての物品が正常な状態で保管されているとは限りません。 「品質劣化」、「損害品」、「破損・欠損品」、「棚ざらし品」、「型落ち」、「陳腐化」・・・ 等々。。 なので棚卸資産の評価は、何も仕入価格の変動のみの反映止まりには限定されません。 いつの間にか傷んでいる、、 紛失してしまった、、 新しいモデルが発表され価値が下落してしまった、、 など、通常一般的に考えられる価値変動以外の要素も認められる事となっております。

それが品質別による評価方法です。 (一応特例になります)

評価の仕方

棚卸し作業の初期段階で、手持ちのノートなどに 「商品別」、「製品別」、「商品や製品の品質別」に区分しチェックされていると思われますが、ここでそのチェックした品質データの出番となります。

 @損害品、破損・欠損品

災害による損傷など。

 A棚ざらし品、品質劣化

長い間売れ残っている長期在庫の品。 商品の日焼けや色あせなども。

 B型落ち、陳腐化

季節商品・流行の売れ残り、新製品の発売などにより、通常の販売方法では売れなくなった商品など。 (※ 物質的な欠陥がないのに、経済的・環境的な変化・問題等によって商品の価値が下がり、今後においてもその価値が回復しないと認められる状態

上記のような不良・損害によって通常の価格・方法では売れないことが明白な商品等については、棚卸しの作業段階で不良品等の種類別・品質別等に分けておき、他の通常の棚卸資産とは区別してそれぞれの在庫品を相応の価額で棚卸資産の評価額とする事も出来ます。

 
 相応の価額とは。 期末の時点で(年末の時点12月31日等)、処分が可能と思われる価額(基本 ”売値”)。 期末における当該品の価値。

但し、いずれにおいても 合理的な根拠や立証できる資料など- 特例を遂行するにあたっての十分な事由は必須とお考え下さい。 (例: 他店での同商品の広告とか)

注意点

物価の変動による価値変動、過剰生産、販売価格の改訂などによって価値が下がった物については、上記のような特例は適用されません。

また該当する物でも(適用可能なもの)、処分可能価格での評価、、 という事は、売値が、そもそもの仕入原価(評価額)を下回るほどの要素が無い限り適用の根拠にはならないとも。 (原価ででも売れれば- それはここで言う評価をする必要はありません)

ちなみに、、 決算時に不良品等の相応評価をした場合には、本来の取得価額から翌年に繰り越される評価額を差し引いた差額(残価)は当期の「売上原価」に含まれる事になるので(自動的に費用消化される)、商品の不良等による損害額を、改めて帳簿上で個別に仕訳をする必要もありません。 (※ なお、この自動的に費用消化される部分のことを ”評価損” と言います)

以上各ご参考までに。

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